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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W30 |
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管理番号 | 1357787 |
審判番号 | 不服2018-14299 |
総通号数 | 241 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-01-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-10-29 |
確定日 | 2019-11-14 |
事件の表示 | 商願2017-59460拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 本願商標 本願商標は、「北海道さくらんぼ酵母」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成29年4月12日に登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品については、原審における平成30年1月24日付け手続補正書及び当審における同年12月12日付け手続補正書により、第30類「北海道産のさくらんぼから作られた製パン用乾燥酵母,北海道産のさくらんぼから作られた製パン用乾燥酵母を使用した即席菓子のもと,北海道産のさくらんぼから作られた製パン用乾燥酵母を使用した菓子及びパン,北海道産のさくらんぼから作られた製パン用乾燥酵母を使用したサンドイッチ,北海道産のさくらんぼから作られた製パン用乾燥酵母を使用したハンバーガー,北海道産のさくらんぼから作られた製パン用乾燥酵母を使用したピザ,北海道産のさくらんぼから作られた製パン用乾燥酵母を使用した製菓・製パン用の食品香料(精油のものを除く。)」と補正されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『北海道さくらんぼ酵母』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『北海道』の文字は、日本の都道府県の一つである北海道を、『さくらんぼ』の文字は、サクラの果実の総称を、『酵母』の文字は、出芽によって繁殖する円形若しくは楕円形の単細胞の菌類の総称である酵母を、それぞれ理解させる語であるから、本願商標は全体として、『北海道のさくらんぼの酵母』ほどの意味合いを認識させる。また、酵母を取り扱う業界において、様々な果実を使用した酵母が作られている実情があるから、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、『北海道産のさくらんぼから作られた酵母,北海道産のさくらんぼから作られた酵母を使用した商品』であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、自他商品の識別標識とは認識しないというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて職権で証拠調べをし、その結果を請求人に対して同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、令和元年6月10日付け証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。 第4 請求人の意見 請求人は、前記第3の証拠調べ通知書に対し、令和元年7月29日付の意見書を提出し、要旨以下のように主張した。 1 本願商標中の「さくらんぼ」は、たしかに果実ではあるが、「さくらんぼ」の文字に接する需要者、取引者は、これより、「さくらんぼ」に付着する菌を培養して作った酵母である、と認識するよりも、むしろ、「さくらんぼ」は、桜の果実として親しまれ、商標として採択されることの多い果実であるから、「北海道のサクランボ印の酵母」と認識されるとみるのが自然である。 2 証拠調べ通知書に記載された各証拠は、家庭用又はベーカリーなどで小規模に製造されるものであるのに対し、本願指定商品に係る「製パン用酵母」は、工場の大規模な製造工程で製造されるものであるから、その流通経路、需要者、取引者等を全く異にするものである。 3 証拠調べ通知書に記載された「ABC Cooking MARKET」のウェブサイトにおける使用例は、請求人と当該ウェブサイトの運営会社が共同して商品を販売しているものであり、他に請求人以外の者が本願商標と同一の文字を使用している例はない。 第5 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、前記第1のとおり、「北海道さくらんぼ酵母」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中、「北海道」の文字は、「日本の最北端、宗谷海峡を隔ててサハリン(樺太)に対する一大島、北海道本島とその属島の総称。」を、「さくらんぼ」の文字は、「サクラの果実の総称。」を、「酵母」の文字は、「出芽によって繁殖する円形もしくは楕円形の微細な単細胞の菌類の総称。・・・酒の醸造やパン製造に欠かせない。イースト。」を、それぞれ意味する語(各語の意味については、「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店)参照。)である。 ところで、「酵母」は、製パンに用いられる菌であって、一般に果実などに付着した菌を培養して作られるものである。また、酵母を取り扱う業界において、酵母を作る際に使用した果実などの名称と「酵母」の文字とを組み合わせた「○○酵母」の文字が、「○○から作られた酵母」ほどの意味合いで、一般に使用されている(別掲1及び別掲2)。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、本願商標全体から、「北海道産のさくらんぼから作られた酵母又はそれを使用した商品」との意味合いを認識するにとどまるとみるのが相当であるから、本願商標は、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、本願商標の構成中の「さくらんぼ」の文字は、桜の果実として親しまれ、商標として採択されることの多い果実であるから、本願商標を「さくらんぼ」に付着する菌を培養して作った酵母である、と認識するよりも、むしろ、「北海道のサクランボ印の酵母」と認識されるとみるのが自然である旨主張し、また、請求人以外の者による使用例はない旨主張している。 しかしながら、上記1のとおり、酵母は果実などから作られるものであり、本願の指定商品を取り扱う業界において、使用した果実などの名称と「酵母」の文字との組合せは、「○○から作られた酵母」ほどの意味合いを表示するものとして使用されている実情があり、そして、本願商標の構成中の「さくらんぼ酵母」の文字は、果実の名称と「酵母」の文字との組合せである。そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、別掲2(2)イないしキに掲げた他の果実などの名称と「酵母」の文字との組合せの使用例のように、その構成中の「さくらんぼ酵母」の文字を、酵母を作る際に使用した果実の名称である「さくらんぼ」と「酵母」の文字との組合せとして認識するというべきであるから、請求人の上記主張は採用することができない。 (2)請求人は、証拠調べ通知書に記載された各証拠は、家庭用又はベーカリーなどで小規模に製造されるものであるのに対し、本願の指定商品に係る「製パン用酵母」は、工場の大規模な製造工程で製造されるものであるから、その流通経路、需要者、取引者等を全く異にするものである旨主張する。 しかしながら、仮に、上記証拠で「○○酵母」の文字の使用例として示したものが、家庭用又はベーカリーなどで小規模に製造されるものであるのに対し、本願の指定商品に係る「製パン用酵母」が工場の大規模な製造工程で製造されるものであるとしても、これら商品の需要者は、いずれも一般の消費者であり、「○○酵母」の文字や本願商標に接する際の認識において、上記状況による差異はないから、請求人の上記主張は採用することができない。 (3)請求人は、単に産地、商品の品質、原材料等からなる商標の登録例や、商品の品質、原材料等を暗示させるにとどまる商標は識別力を有する商標であるとした審決例が多数存在する旨主張する。 しかしながら、請求人が引用する過去の登録例及び審決例の商標は、それぞれ、本件とはその構成態様を異にするものであって、事案が異なるものであり、また、商標が自他商品識別標識としての機能を有するか否かは、査定時又は審決時における取引の実情を勘案して、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準に判断すべきものであるから、他の登録例及び審決例に本件の判断が拘束されるものではない。そして、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者をして、商品の品質、原材料を表示するものと認識させるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとはいえないことは、上記1で述べたとおりであるから、請求人の上記主張は採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 (原審の拒絶理由通知書及び拒絶査定において提示された事実) (1)日本発酵文化協会が運営するウェブサイト上の、「発酵コラム」のウェブページ 「天然酵母」の見出しのもと、「自家製天然酵母というのは100%自然発酵。種菌を使わず空気中に浮遊している酵母や果物・植物に元々付着している菌を使って、糖分や水分・適度な温度を与え、育ちやすい環境を作ることで自然に発酵するという自然から頂いた恵みです・・・。天然酵母のおこし方 煮沸消毒したビンに果実を三分の一くらい入れます。」と記載されている。 (https://hakkou.or.jp/blog/?p=312) (2)株式会社グロッシーが運営する「フードソムリエ」のウェブサイト 「自家製季節の果実酵母」のレシピについて、「季節の旬な果物を使って 果実酵母を起こしてみましょう パンを作る素になるだけではなく、毎日飲んでも胃腸すっきりの健康炭酸飲料になります。これからの季節にピッタリです♪」と記載されている。 (http://www.food-sommelier.jp/recipe/R0090/91783.html) (3)日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社が運営する「ONECOVER」のウェブサイト 「意外とカンタン!パン作りは自家製フルーツ酵母から」の見出しのもと、「酵母はフルーツの発酵によって生まれます。酵母菌は糖をエサにして増えていくため、フルーツの糖度が高いほど発酵が進みやすくなります。フレッシュなフルーツは糖分が不足していることもあるため、砂糖やはちみつを追加して作りましょう。・・・。リンゴやイチゴ、バナナやオレンジなど、酵母はさまざまなフルーツから作ることができます。」と記載されている。 (https://www.onecover.jp/features/bake_bread) (4)生活工房さぷれむが運営する「パン工房わらし酵母水インターネットショップ」のウェブサイト 商品「季節限定・天然酵母水チェリーウォター 100ml入り 9種類の植物+さくらんぼ」について、「天然酵母水【チェリーウォター】は、お料理に、消臭に、土壌改良・家庭菜園に、防虫に、お掃除に、洗剤替わりに、様々にご利用頂ける発酵食品(パン酵母)です ※酵母を使った発酵食品はパンの他に【お酒や酢、お味噌やお醤油】などがあり、酵母は古くから日本人には欠かせない馴染みの深い発酵食品です。原材料:さくらんぼ酵母、ザクロ酵母、・・・」と記載されている。 (https://warashi.easy-myshop.jp/c-item-detail?ic=A000000026) (5)小嶋商事株式会社が運営する「山形産直市場」のウェブサイト 商品「さくらんぼの恋物語」について、「山形特産さくらんぼの果実からつくった天然酵母と山形で生まれ育った酒米「出羽燦々」が出会い、朝紫でほんのり色づきました。」と記載されている。 (http://ojisho.com/ichiba/liquor/koimonogatari/) 別掲2 (証拠調べ通知書において掲示した事実) (1)「酵母」は製パンに用いられる菌であり、果物に付着した菌から培養して作られることが一般的に行われている事実。 ア 小学館発行「食材図典II」の「イースト」の項に、「イーストとはパン、ワインなどをつくるのに用いる菌類で、酵母ともいう。製パン用イーストも自然界にある製パンに最適な菌を果実などから分離し、純粋に培養したものである。」の記載がある。 イ 「おいしいパンの百科事典」のウェブサイトにおいて、「天然酵母表示」の見出しの下、「天然酵母パン/果物や穀物に付着している酵母に小麦粉などの穀物粉と水を加えて培養を繰り返し、製パンが可能なガス発生力のある、いわゆる“パン種”、“発酵種”がパンづくりに使用されます。」の記載がある。また、「世界の発酵種」の見出しの下、「果実種/果実の皮に付着している酵母を利用したもので伝統的なパンに利用されています。果実の糖分が分解され発酵液を用います。一般にはぶどう、リンゴなどが良く利用されます。」の記載がある。 (http://www.panpedia.jp/safety/natural-yeast.html) (http://www.panpedia.jp/knowledge/fermentation.html) ウ 「cuoca」のウェブサイトにおいて、「天然酵母とは?」の見出しの下、「天然酵母とは、果物(ぶどう、苺、桃、梨、パイナップル、バナナなど)や穀物(玄米、麹、小麦)などのまわりに付着する酵母菌を採取し、自然に発酵させた酵母のこと。」の記載がある。 (http://www.cuoca.com/library/event/special/yeast/) エ 「kuraline」のウェブサイトにおいて、「天然酵母が自宅で簡単に作れる!作り方やコツを紹介」の見出しの下、「まず天然酵母って何?/・・・果物などの多くに自然と付着している酵母菌を培養することで、パンの発酵に使用する天然酵母を作ることができます。使う果物や穀物によって、作りやすさや香りなどの特徴が違う、様々な種類の天然酵母を生み出すことができます。」、「天然酵母によく使われる果物/・・・まず、トップバッターとして挙げられるのがレーズンです。レーズンからはレーズン酵母を作ることができます。・・・時期によっては、いちごを使うのもおすすめです。・・・りんごの場合は、むいた皮や芯、種の部分のみを使って作ることができるので、経済的にもうれしいです。・・・柿やぶどう、梨も糖度の高いフルーツなので、発酵に向いています。そして、レモン、みかんやオレンジ、グレープフルーツといった柑橘系のものは水分、糖分共に多く含まれているので、発酵力が強いです。」の記載がある。 (https://kuraline.jp/read/special/kurashi/24064/) オ 「静岡県経済産業部」の「あたらしい農業技術 No.645/農作物等の花や果実から製パン向きの酵母の選抜とその利用 平成30年度」において、「1 地域の独自酵母を活かした発酵技術による新商品開発」の見出しの下、「6次化や地産地消を推進する事業所では、地域の特色を出すために、大学や公設試験研究機関と連携し、各地域の花、果実から酵母を採取・選抜し、食品開発で利用しています。例えば、島根県では、世界遺産『石見銀山遺跡内の梅の花』から米粉パンで活用できる酵母(サッカロマイセス・セルビシエ)、北海道では、『エゾヤマザクラのサクランボ』から、フルーティな香りやパンの焼色がマイルドな酵母(同上)の選抜に成功しています。その他にも数件報告されており、中には、酵母自体が全国販売に至っているものもあります。」の記載がある。 (http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-130/documents/645.pdf) カ 「パン工房 カワ」のウェブサイトにおいて、「天然酵母について」の見出しの下、「一般的に、天然酵母は穀物(玄米、麹、小麦など)や果物(ぶどう、リンゴ、苺など)についている酵母菌や空気中などに含まれる菌を採取し、自然に発酵させた酵母のことを指します。」の記載がある。 (http://www.ec-kawa.com/yeast.html) (2)「○○酵母」の文字が、「○○から作られた酵母」との意味合いで使用されている事実。 ア 「ABC Cooking MARKET」のウェブサイトにおいて、「北海道さくらんぼ酵母 100g」の見出しの下、「ブレッド基礎・リッシュのレッスンで使用している、さくらんぼ酵母。ABCオリジナルパッケージになって販売スタート!エゾヤマザクラのさくらんぼから生まれた北海道十勝産の酵母です。」の記載がある。また、「インスタント ドライイースト 予備発酵不要 北海道さくらんぼ酵母 エゾヤマザクラのさくらんぼから生まれた酵母」の文字が付された商品パッケージの画像が掲載されている。 (http://market.abc-cooking.jp/products/detail.php?product_id=8210) イ 「est Panis」のウェブサイトにおいて、「エストパニスの自家製りんご酵母」の見出しの下、「はじまりは一個のりんごから。りんごをシュワシュワと発酵させて粉をかけ継ぎりんごの酵母ができました。りんご酵母のやさしく力強い味わいを知ってもらいたいという思いを込めて毎日のパンを焼いています。」の記載がある。 (http://estpanis.com/) ウ 「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「自家製りんご酵母で焼くパン ?りんご酵母、だからおいしい、くせになる?」の見出しの下、「商品の説明」の項の「内容紹介」に、「りんごと水と砂糖。この3つの材料を瓶に入れて、シュワシュワと発酵してくるのを待つだけ。こうして完成した『自家製りんご酵母』からパン作りをご紹介するのが本書です。」、「りんご酵母パンの魅力は、なんといってもそのやさしい味わい。」の記載がある。 (https://www.amazon.co.jp/dp/4839942285) エ 「みんなのきょうの料理 NHKエデュケーショナル」のウェブサイトにおいて、「レーズン酵母種」の見出しの下、「レーズンを使って自家製酵母をつくってみましょう。」の記載がある。また、「材料」の項に、「【レーズン酵母材料】*100gのレーズン酵母エキスがとれる。」、「レーズン 50g *オイルコーティングされてないもの。・・・レーズンの表面に酵母が付着しているので、洗わずに使う。」の記載がある。 (https://www.kyounoryouri.jp/recipe/7636_%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%B3%E9%85%B5%E6%AF%8D%E7%A8%AE.html) オ 「発行日和」のウェブサイトにおいて、「パンづくり1年生向けレーズン酵母の起こし方」の見出しの下、「果実や穀物、ヨーグルトなどいろいろな材料から酵母エキスを育てることができますが、初心者におすすめなのは、扱いやすいレーズンの天然酵母。」の記載があり、「材料」の項に「レーズン(オイルコーティングしていないもの)」の記載がある。 (https://hakko-biyori.com/school/35/) カ 「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「自家製酵母のホームベーカリーレシピ?レーズン酵母で、ふっくらおいしく焼ける」の見出しの下、「商品の説明」の項の「内容紹介」に、「ホームベーカリーの達人、上田まり子が研究に研究を重ね、ホームベーカリーに適したレーズン酵母と粉の配合を完成させました。」、「著者からのコメント」に、「自家製レーズン酵母を使ったレシピを完成させました。」、「レーズンからは、とても力強いお利口な酵母が生まれます。」の記載がある。 (https://www.amazon.co.jp/dp/4891947969) キ 「シンプルで上質なライフスタイルを提案するWEBマガジン “パリマグ”」のウェブサイトにおいて、「自家製レーズン酵母で作るパン。ほんわか姉妹が営む『浅草 粉花』」の見出しの下、「発酵力が安定しており、パンにしたときのフレーバーが良い『レーズン酵母』は、水とオーガニックレーズンから起こしています。」の記載がある。 (https://parismag.jp/bread/961) |
審理終結日 | 2019-09-03 |
結審通知日 | 2019-09-09 |
審決日 | 2019-09-26 |
出願番号 | 商願2017-59460(T2017-59460) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(W30)
|
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 駒井 芳子、押阪 彩音、菅沼 結香子 |
特許庁審判長 |
金子 尚人 |
特許庁審判官 |
小松 里美 有水 玲子 |
商標の称呼 | ホッカイドーサクランボコーボ、ホッカイドーサクランボ、サクランボコーボ、ホッカイドーコーボ |
代理人 | 特許業務法人はなぶさ特許商標事務所 |