• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X41
管理番号 1357764 
審判番号 取消2018-300291 
総通号数 241 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-01-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2018-05-11 
確定日 2019-11-11 
事件の表示 上記当事者間の登録第5332831号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5332831号商標の商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5332831号商標(以下「本件商標」という。)は、「東京国際ランゲージカレッジ」の文字を標準文字で表してなり、平成22年2月8日に登録出願、第41類「語学の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,通訳,翻訳,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」を指定役務として、同年6月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、平成30年5月23日である。
なお、本件審判の請求の登録前3年以内の期間である平成27年5月23日から同30年5月22日までを、以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出している。
1 請求の理由
本件商標は、その指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)被請求人の答弁に対する認否・反論
ア 「商標の使用者」に対する認否・反論
被請求人は、答弁書において、商標権者本人が使用者である旨を答弁しているが、このような主張は失当である。乙第1号証ないし乙第3号証は、いずれも被請求人の業務に係る書証ではなく、そもそも乙第3号証は本件要証期間内の書証でない。
イ 「商標の使用に係る役務」に対する認否・反論
乙第1号証及び乙第2号証が「語学の教授、その他の技芸・スポーツ又は知識の教授」に関する書証であることは認めるが、被請求人の業務に係る書証ではない。乙第3号証は「語学の教授、その他の技芸・スポーツ又は知識の教授」に関する書証とはいえない。
ウ 「商標の使用時期」に対する認否・反論
被請求人によって、本件商標が本件要証期間内に本件指定役務について使用されたことは立証されていない。
エ 「商標の使用場所」に対する認否・反論
被請求人は、「兵庫県神戸市中央区磯部通四丁目1番6号」の「東京国際ビジネスカレッジ神戸校」において、本件商標が使用されたと答弁しているが、同校は、被請求人以外の第三者である「学校法人神戸創造学園」の運営に係る日本語学校のようであり、少なくとも被請求人の運営に係る日本語学校ではない。しかも、当該「東京国際ビジネスカレッジ神戸校」において、本件商標がどのように使用されたのかも不明である。
オ 「商標の使用の事実を示す書類」に対する認否・反論
被請求人は、本件商標の使用の事実を示す書類として、乙第1号証ないし乙第3号証を提出しているが、以下の(ア)?(エ)に詳述するとおり、いずれも「被請求人によって、本件商標が本件要証期間内に使用されたこと」を立証することはできないものである。
(ア)商標の使用主体について
被請求人は、本件商標の使用者について「本人」である旨を答弁しているが、乙第1号証の右下には、「学校法人神戸創造学園」の名の下に「TIBC東京国際ビジネスカレッジ神戸校」及び「KIBC神戸国際ビジネスカレッジ」との記載がある。したがって、乙第1号証は、「学校法人神戸創造学園」の業務に係る日本語学校に関するチラシであり、被請求人の業務に係るチラシではない。確かに乙第1号証の最右下には「学校法人創志学園が設置計画中の『東京国際ランゲージカレッジ』(R)との連携予定!」(「(R)」は,「R」の文字を丸で囲んだものである。以下同じ。)との記載があるが、そもそも乙第1号証のチラシは被請求人とは別法人の「学校法人神戸創造学園」の業務に係るチラシであるから、第三者のチラシに記載されたことをもって商標権者本人(被請求人)による商標の使用とはいえない。
なお、被請求人は答弁書において「被請求人はこの『チラシ』の下部部分に注意を引くようにやはり赤色文字で『東京国際ビジネスカレッジ神戸校は、学校法人創志学園が設置計画中の『東京国際ランゲージカレッジ』との連携予定』と記載している。」と答弁しているが、このチラシは被請求人ではない別法人の業務に係るチラシであるから、「被請求人は・・・と記載している。」という前記答弁は失当であり、正しくは「(被請求人とは別法人である)学校法人神戸創造学園は・・・と記載している。」というべきである。
また、乙第2号証についても、上記と全く同じ理由により、商標権者本人(被請求人)による商標の使用とはいえない。
さらに、乙第3号証は、銀行の「振込・振替照合表兼利息計算書」であり、それによれば、2009年(平成21年)9月頃に、当時の三菱東京UFJ銀行、神戸支店、普通口座(口座名義:トウキョウコクサイランゲージカレッジ)から何らかの送金があった事実を把握することができるが、これが商標権者本人(被請求人)による使用であることを証明する記載はー切ない。したがって、乙第3号証についても商標権者本人(被請求人)による商標の使用とはいえない。
(イ)商標の使用時期について
まず、乙第3号証は、2009年(平成21年)9月頃の銀行取引に関する書証であるが、本件要証期間内のものではない。
次に、乙第1号証について、被請求人は「この乙第1号証には何年度の入試であるかは記載されていないが、期日と曜日の組み合わせから2018年度の入試に関することは明らかである。つまり、1月13日に土曜日になるのは最近では2018年度しかない。」との持論により、乙第1号証の書証が2018年の入学案内のチラシであると答弁しているが、失当である。このような曜日の組み合わせは、2018年だけではなく、2007年、2001年、1996年にも存在する。被請求人は、本件商標を本件要証期間内に使用したことを証明する必要があり、「分かり切ったこと」や「何ら不思議ではない」という曖昧な持論をもって使用時期を証明したことにはならない。
実際、被請求人の答弁によれば「2009年から使用予定で・・・」とあることから、その2年前である2007年の入学案内であったとしても矛盾はない。
そもそも、乙第1号証及び乙第2号証のチラシが、2018年の入学案内であったと仮定しても、これらのチラシが本件要証期間内のいつ、「展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供」されたのか、被請求人は主張及び立証を何ら行っていない。
(ウ)商標の使用方法について
被請求人は、乙第1号証及び乙第2号証のチラシを本件要証期間内に「頒布した」ことをもって本件商標の使用と主張したいようであるが、乙第1号証ないし乙第3号証からは、乙第1号証及び乙第2号証のチラシがいつ・どこで・誰に対して・何部頒布されたのか、いずれも立証されていない。
(2)請求人の主張
ア 請求人の主張の要旨
請求人は、被請求人の答弁に対して、大きく次の2点を弁駁主張する。
(ア)乙第1号証ないし乙第3号証によっても、「被請求人によって、本件商標が本件要証期間内に使用されたこと」は立証されていない。
(イ)仮に、乙第1号証及び乙第2号証が被請求人の業務に係るチラシであり、被請求人によって本件要証期間内に頒布されたことが立証されたとしても、乙第1号証及び乙第2号証のような「設置計画中の『東京国際ランゲージカレッジ』(R)と連携予定!」との記載は、商標法第50条の取消を免れることができる商標の使用には該当しない。
一定期間登録商標の使用をしない場合には保護すべき信用が発生しないか、又は発生した信用も消滅してその保護の対象がなくなるものであり、乙第1号証及び乙第2号証のような「設置計画中の『東京国際ランゲージカレッジ』(R)と連携予定!」との使用態様からは、いまだ本件商標の使用によって何らの信用も蓄積されておらず(設置の準備中ですらなく、設置を計画している段階であるから、本件商標には何らの信用も蓄積されていないと言わざるを得ない。)、保護の対象がないものである。
してみれば、単に不使用取消の審判を免れる目的で名目的に商標を使用するかのような外観を呈する行為があっただけでは、商標法第2条第3項第8号にいう役務に関する広告に標章を付して展示又は頒布する行為には該当せず、したがって同法第50条の規定による不使用取消の審判請求を免れることはできないというべきである。
イ 使用に係る役務が不明であること
加えて、乙第1号証及び乙第2号証のような「設置計画中の『東京国際ランゲージカレッジ』(R)と連携予定!」との使用態様からは、本件商標が如何なる役務についての使用であるのかが明確ではない。乙第1号証及び乙第2号証は商標権者ではない第三者(学校法人神戸創造学園)の業務に係るチラシであり、そのチラシは「語学の教授、その他の技芸・スポーツ又は知識の教授」という役務に関するもののようであるが、その第三者と連携予定であるところの被請求人の「東京国際ランゲージカレッジ」がどのような役務について使用されているものであるかという点は読み取れない。例えば、被請求人が設置計画中の「東京国際ランゲージカレッジ」は、「通訳の斡旋」を役務とするものかもしれないし、「職業の斡旋」を役務とするものなのかもしれず、少なくともこれが「語学の教授、その他の技芸・スポーツ又は知識の教授」という役務に関するものであると証明されない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。
1 被請求人は、2017年度から日本国内において、本件商標を指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授」について使用しており、この事実は、提出した乙各号証によって証明される。
(1)商標の使用者
住所 兵庫県神戸市中央区磯辺通四丁目1番5号
名称 学校法人創志学園
商標権者との関係 本人
(2)商標の使用に係る役務
語学の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授
(3)商標の使用時期
現在使用中
(4)商標の使用場所
兵庫県神戸市中央区磯辺通四丁目1番6号
東京国際ビジネスカレッジ神戸校
(5)商標の使用の事実を示す書類
ア 乙第1号証及び乙第2号証に示されるとおり、東京国際ビジネスカレッジ神戸校は、被請求人の学校法人創志学園のグループ企業である学校法人神戸創造学園により運営されている。
2017年度にキャリアデザイン日本語コースのチラシが配布され、当該チラシには2018年度の入試日程が案内された。この乙第1号証には何年度の入試であるかは記載されていないが、期日と曜日の組合せから2018年度の入試に関することは明らかである。つまり、1月13日に土曜日になるのは最近では2018年度しかない。この種の案内は配布された日の属する年あるいは翌年の入試日程を知らせるためのものであるから配布物を見た者も何年度の入試日程に言及しているかは分かり切ったことであり、チラシ内に年度が記載されていなくても何ら不思議ではない。このチラシは「キャリアデザイン日本語コース」の生徒募集をしていることを案内するいわゆる生徒募集チラシであり、どのような学生を募集するか、どのような目的を持つ学生に適切なのかについて説明がされている。かかるチラシは学生募集に資する行為で、指定役務「技芸・スポーツ又は知識の教授」に係る広告宣伝活動に該当する。
イ 商標法第2条第3項第8号は「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」を商標法上の「使用」として定義する。2017年度に配布された生徒募集のチラシの配布は指定役務に関する広告あるいはこれに密接する行為である。被請求人は、この「チラシ」の下部部分に注意を引くように赤色文字で「東京国際ビジネスカレッジ神戸校は、学校法人創志学園が設置計画中の『東京国際ランゲージカレッジ』との連携予定」と記載している。さらに、乙第2号証は「トップレベル大学難関大学進学コース」の生徒募集のチラシであり、入試予定が記載されている。当該チラシも日付と曜日の組合せから2017年度あるいは2018年度の初期に配布されたことが分る。被請求人は、この「チラシ」の下部部分に注意を引くようにやはり赤色文字で「東京国際ビジネスカレッジ神戸校は、学校法人創志学園が設置計画中の『東京国際ランゲージカレッジ』との連携予定」と記載している。乙第1号証ないし乙第2号証のチラシは宣伝及び広告のために使用され、広告書類に「東京国際ランゲージカレッジ」の標章が付されたわけである。よって、商標法第2条第3項第8号などの規定により、被請求人の当該行為は、商標「東京国際ランゲージカレッジ」の取消請求に係る指定役務中、第41類「語学の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授」への使用といえる。
なお、乙第3号証は「財団法人日本語教育振興協会」に対して、日本語教育機関審査新規申請の手続費用として支払いを示す計算書である。2009年から使用予定で2017年度に学校名「東京国際ランゲージカレッジ」の宣伝広告物への記載をするに至ったのである。なお、財団法人日本語教育振興協会は現在、東京都渋谷区代々木に所在し、被請求人のグループに属さない財団法人であり、被請求人とは別の機関であることを付言する。
2 以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求登録前3年以内の2017年に使用されているものであることから、商標法第50条第1項の規定により、本件審判請求に係る指定役務すべてについて、その登録を取消し得ないものである。

第4 当審における審尋
審判長は、被請求人に対し、1)「東京国際ランゲージカレッジ」が実在するか、あるいは、近い将来、設立(開校)予定であること、2)「東京国際ランゲージカレッジ」が提供する具体的な役務の内容、3)乙第1号証及び乙第2号証についての作成事実(発注、印刷、納品)及び頒布事実(時期、場所、部数)、4)「学校法人神戸創造学園 東京国際ビジネスカレッジ 神戸校」と被請求人との関係、5)請求人が提出した審判事件弁駁書に対する意見及び、6)さらなる証拠方法の提出を求める旨の審尋を行ったところ、所定の期間内に被請求人から証拠の提出はなかった。

第5 当審の判断
1 被請求人提出の証拠について
(1)乙第1号証は、「2017年から2018年に配布されたチラシ(キャリアデザイン日本語コース)」とされるものであり、「国際コミュニケーション学科/キャリアデザイン日本語コース」「TIBC神戸校には、留学生の夢を叶えられる学習環境があります。・・・『キャリアデザイン日本語コース』/まずは1年間、日本後を徹底指導。」等の記載があり、「特別入試日」として「第1回/1.13[sat]」「第2回/1.27[sat]」「第3回/2.10[sat]」「第4回/2.24[sat]」「コース詳細・出願方法につきましては、学校パンフレット&募集要項をご覧ください。」「学校法人 神戸創造学園/TIBC東京国際ビジネスカレッジ 神戸校/KIBC 神戸国際ビジネスカレッジ」の記載がある。
そして、同チラシの下部には「東京国際ビジネスカレッジ神戸校は、学校法人創志学園が設置計画中の『東京国際ランゲージカレッジ』(R)との連携予定!」の記載がある。
(2)乙第2号証は、「2017年から2018年に配布されたチラシ(トップレベル大学・難関大学進学コース)」とされるものであり、「トップレベル大学難関大学進学コース」の記載があり、「2018年度特待生・難関奨学生制度」「特待生制度 申込条件」等の記載とともに「特別入試日」として「第1回/12.16[sat]」「第2回/1.20[sat]」「第3回/2.17[sat]」「第4回/3.16[sat]」「コース詳細・出願方法につきましては、学校パンフレット&募集要項をご覧ください。」「学校法人 神戸創造学園/TIBC東京国際ビジネスカレッジ 神戸校」及び同校の電話番号の記載がある。
そして、同チラシの下部には「東京国際ビジネスカレッジ神戸校は、学校法人創志学園が設置計画中の『東京国際ランゲージカレッジ』(R)との連携予定!」の記載がある。
(3)乙第3号証は、「日本語教育機関審査新規申請の手続費用の支払いを示す計算書(東京三菱UFJ銀行の発行)」とされるものであり、「2009年9月25日」の日付が記載され、「株式会社 三菱東京UFJ銀行」から「学校法人創志学園」に宛てた「BizSTATION振込・振替 照合表 兼 利息計算書」と題する書面に、「(振込・振替明細)」の表があり、「引落口座/依頼人名(カナ)」の欄に「トウキヨウコクサイランゲージカレツジ」の記載が、「受取人名/振込依頼人番号」の欄に「ザイ)ニホンゴキヨウイクシンコウ」の記載がある。
2 判断
(1)乙第1号証における本件商標の使用について
乙第1号証は、その記載内容から「学校法人 神戸創造学園/TIBC東京国際ビジネスカレッジ 神戸校/KIBC 神戸国際ビジネスカレッジ」の「国際コミュニケーション学科/キャリアデザイン日本語コース」の生徒募集についての広告であることがうかがわれるものの、本件商標と同一文字からなる「東京国際ランゲージカレッジ」については、「東京国際ビジネスカレッジ神戸校は、学校法人創志学園が設置計画中の『東京国際ランゲージカレッジ』(R)との連携予定!」と記載されているのみであり、「東京国際ランゲージカレッジ」に関する具体的な情報については一切記載されていない。
また、乙第1号証は、「2017年から2018年に配布されたチラシ」とされているが、「特別入試日」として「第1回/1.13[sat]」「第2回/1.27[sat]」「第3回/2.10[sat]」「第4回/2.24[sat]」の記載はあるものの、実際に、このチラシの作成者、作成事実及び頒布事実については、明らかでない。
そして、当審において、前記第4のとおり、1)「東京国際ランゲージカレッジ」が実在するか、あるいは、近い将来、設立(開校)予定であること、2)「東京国際ランゲージカレッジ」が提供する具体的な役務の内容、3)乙第1号証について、作成事実(発注、印刷、納品)及び頒布事実(時期、場所、部数)、4)「学校法人神戸創造学園 東京国際ビジネスカレッジ 神戸校」と被請求人との関係等について、被請求人に対して証拠の提出を促す審尋を行ったが、被請求人からは、所定の期間内に何らの証拠の提出もなかった。
してみれば、乙第1号証が、仮に役務「技芸・スポーツ又は知識の教授」に係る広告物に該当するとしても、被請求人が本件商標を使用して実際に役務を提供していること、被請求人と「学校法人 神戸創造学園/TIBC東京国際ビジネスカレッジ 神戸校/KIBC 神戸国際ビジネスカレッジ」との関係、チラシ配布に関する事実関係等を証拠に基づいて確認することはできないことから、乙第1号証によって、被請求人又はその許諾を受けた使用権者が、要証期間において、本件商標の指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授」について、本件商標を使用して広告を行ったものと認めることはできない。
(2)乙第2号証における本件商標の使用について
乙第2号証は、その記載内容から「学校法人 神戸創造学園/TIBC東京国際ビジネスカレッジ 神戸校」の「トップレベル大学難関大学進学コース」の特待生募集についての広告であることがうかがわれるものの、本件商標と同一文字からなる「東京国際ランゲージカレッジ」については、「東京国際ビジネスカレッジ神戸校は、学校法人創志学園が設置計画中の『東京国際ランゲージカレッジ』(R)との連携予定!」と記載されているのみであり、「東京国際ランゲージカレッジ」に関する具体的な情報については一切記載されていない。
また、乙第2号証は、「2017年から2018年に配布されたチラシ」とされているが、「2018年度特待生・難関奨学生制度」の記載や、「特別入試日」として「第1回/1.13[sat]」「第2回/1.27[sat]」「第3回/2.10[sat]」「第4回/2.24[sat]」の記載はあるものの、実際に、このチラシの作成者、作成事実及び頒布事実については、明らかでない。
そして、当審において、前記第4のとおり、1)「東京国際ランゲージカレッジ」が実在するか、あるいは、近い将来、設立(開校)予定であること、2)「東京国際ランゲージカレッジ」が提供する具体的な役務の内容、3)乙第2号証について、作成事実(発注、印刷、納品)及び頒布事実(時期、場所、部数)、4)「学校法人神戸創造学園 東京国際ビジネスカレッジ 神戸校」と被請求人との関係等について、被請求人に対して証拠の提出を促す審尋を行ったが、被請求人からは、所定の期間内に何らの証拠の提出もなかった。
してみれば、乙第2号証が役務「技芸・スポーツ又は知識の教授」に係る広告物に該当するとしても、被請求人が本件商標を使用して実際に役務を提供していること、被請求人と「学校法人神戸創造学園 東京国際ビジネスカレッジ 神戸校」との関係、チラシ配布に関する事実関係等を証拠に基づいて確認することはできないことから、乙第2号証によって、被請求人又はその許諾を受けた使用権者が、要証期間において、本件商標の指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授」について、本件商標を使用したものと認めることはできない。
(3)乙第3号証については、「2009年9月25日」の日付が記載され、「株式会社 三菱東京UFJ銀行」から「学校法人創志学園」に宛てた銀行振り込みに関する書面であることがうかがわれるものの、被請求人が本件商標を使用して指定役務「技芸・スポーツ又は知識の教授」を提供していることを具体的に示す記載はない上、上記日付は要証期間外のものであり、これによって、被請求人が、要証期間において、本件商標の指定役務「技芸・スポーツ又は知識の教授」について、本件商標を使用したことを認めることはできない。
(4)小括
以上より、乙第1号証ないし乙第3号証を全て考慮したとしても、被請求人又はその許諾を受けた使用権者が、要証期間において、本件商標の指定役務のいずれかについて、本件商標を使用したものと認めることはできない。
その他、要証期間において、本件商標の指定役務のいずれかについて、被請求人又はその使用権者が、本件商標の使用をしたことを認めるに足りる証拠の提出はない。
3 むすび
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件商標に係る指定役務のいずれかについて本件商標の使用をしていたことを証明したものとは認められない。
また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて、正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2019-09-13 
結審通知日 2019-09-18 
審決日 2019-10-03 
出願番号 商願2010-8673(T2010-8673) 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (X41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉沢 恵美子海老名 友子 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 鈴木 雅也
小俣 克巳
登録日 2010-06-25 
登録番号 商標登録第5332831号(T5332831) 
商標の称呼 トーキョーコクサイランゲージカレッジ、コクサイランゲージカレッジ 
代理人 草間 修一 
代理人 特許業務法人共生国際特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ