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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W2930
審判 全部申立て  登録を維持 W2930
審判 全部申立て  登録を維持 W2930
管理番号 1357058 
異議申立番号 異議2018-900167 
総通号数 240 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2019-12-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2018-07-05 
確定日 2019-11-22 
異議申立件数
事件の表示 登録第6033921号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6033921号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6033921号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成29年6月23日に登録出願、第29類「果物の缶詰,野菜の缶詰,保存加工をした果実,保存加工をした野菜,乾燥処理した果物,乾燥処理した野菜,保存加工をした豆類,加工済みの食用種子,ピクルス,果実の漬物,野菜の漬物,レタスの漬物,主に食肉・魚・家禽肉又は野菜からなる冷凍惣菜,ココナッツミルク,果肉,タマリンドの果肉,加工済みエシャロット(野菜として使用されるもの。香辛料用のものを除く。),スープ,即席カレー,野菜スープ用調整品,スープ用調整品,乳製品,加工野菜及び加工果実,豆,カレースープ」及び第30類「米,食用粉類,米粉,もち米粉,めん類,バーミセリのめん,調味料及び香辛料,ソース(調味料),チリソース,甘口チリソース,パッタイソース,カレーペースト,食用でんぷん,食用タピオカ粉,トムヤム風味のペースト状調味料,海老で作るタイ料理に使用されるペースト状調味料,カレー用調味料,穀物の加工品」を指定商品として、同30年2月27日に登録査定、同年4月6日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2006020号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和59年7月18日
設定登録日:昭和62年12月18日
指定商品 :第29類「食肉,肉製品,食用魚介類(生きているものを除く。),保存加工をした魚,魚の缶詰,卵,冷凍果実,冷凍野菜,加工野菜及び加工果実,ベイクドビーンズ,カレー・シチュー又はスープのもと,ココナッツミルク,ココナッツクリーム」及び第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,ベーキングパウダー,酵母,イーストパウダー,即席菓子のもと,サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,調理済み米飯及び麺類」(書換登録後のもの)
(2)登録第5108816号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成19年7月3日
設定登録日:平成20年2月1日
指定商品 :第29類「魚の缶詰,ココナッツミルク,野菜の缶詰」
(3)登録第5843812号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成27年7月9日
設定登録日:平成28年4月22日
指定商品 :第29類「食肉,魚(生きているものを除く。),家禽肉及び食用鳥獣肉,保存加工をした魚,いわし,サバ,保存加工をしたまぐろ,さけ,肉の缶詰,魚の缶詰,果実の缶詰,野菜の缶詰,肉エキス,保存処理・乾燥処理・冷凍処理及び調理をした果実及び野菜,ベイクドビーンズ,ココナッツクリーム,調理用ココナッツミルク,トマトピューレ,魚肉の練り製品,食用ゼリー,ジャム,卵,牛乳,人工クリーム(代用乳製品),ライスミルク(代用牛乳),保存加工をした肉,ピクルス,食用油脂,食用植物油,オリーブ油,サラダ,野菜のピューレ,カレーソース,やし油,乾燥ココナッツ」、第30類「砂糖,タピオカ,サゴ,はちみつ,調味食塩,マスタード,こしょう,食酢,ソース,カレー風味を有するソース,カレーペースト,香辛料,調味料,ドレッシング,精白した丸麦,とうもろこしの加工品」及び第31類「大麦,醸造用及び蒸留用麦芽,未加工の大麦,ドッグフード,果実,野菜」

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標について、引用商標1ないし引用商標3(以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。)との関係において、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきである旨申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第14号証を提出した。
本件商標の構成中の独立して認識される図形部分と引用商標の構成中の独立して認識される図形部分とは、その着想、構図等において、構成の軌を一にするものであるから、本件商標は、引用商標と外観において類似し、称呼、観念においても類似する(甲1?甲14)。
また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を有するものである(甲1?甲8)。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、左を向いた鶏様の図形と、その下方に、いわゆる袋文字で表された「Rooster」の文字(その構成中、「R」の文字は、図案化されている。)を配してなるところ、当該文字は、「雄鶏」を意味する英語として辞書に掲載されている(甲9)ものの、我が国における英語の普及の程度に照らしても、そのような英語として一般に知られているとまではいい難いことから、特定の意味合いを想起させることのない造語として看取、把握されるとみるのが相当である。
また、本件商標の構成中、上記鶏様の図形は、本件商標の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるべき事情は見当たらない。
そうすると、本件商標は、その構成中の上記図形及び文字の態様並びにそれらの配置とあいまって、当該図形と文字とを分離して観察することが、取引上、不自然と思われるほど不可分的に結合しているものとはいえず、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
イ 引用商標
(ア)引用商標1
引用商標1は、別掲2のとおり、黒色の太線状の円輪郭線内に白抜きの細線による二重円輪郭線を配し、かつ、当該二重円輪郭線の間の上方及び左右に白抜きの「CLOUET」の文字を配するとともに、当該3つの「CLOUET」の文字の間には白抜きの星形図形、当該黒色の太線状の円輪郭線の下方には白抜きのバックル状の図形を描いてなるものと、それらの内側に存する円状空間に左を向いた鳥様の図形等を配してなるところ、その構成中、白抜きの星形図形やバックル状の図形は、その形状及び配置によれば、装飾的なものとして看取、把握される一方、当該「CLOUET」の文字は、仏和辞典に人名などとして載録はあるものの、我が国においてそのことが一般に知られているとはいい難いことから、特定の意味合いを想起させることのない造語として看取、把握されるとみるのが相当である。
また、引用商標1の構成中、上記鳥様の図形等は、その構成態様に際立った特徴があるとはいい難いことからすれば、それ自体が、引用商標1を構成する他の部分を超えるほどに看者に強い印象を与えることはないとみるのが相当である。
そうすると、引用商標1は、その中央に鳥様の図形等は存するものの、その周縁を囲う「CLOUET」の文字等を内包する黒色の太線状の円輪郭線と不可分的に結合してなるものであって、当該鳥様の図形等のみが分離して観察されることはないというべきである。
(イ)引用商標2
引用商標2は、別掲3のとおり、主に赤色で彩色された横長長方形と、いわゆる袋文字で大書され、かつ、当該横長長方形の上に重ねたように視認される態様で表された「AYAM」の文字(その構成中、1字目の「A」の文字は、図案化されている。)とを組み合わせ、さらに、当該横長長方形内の右上に、文字及び図形を結合してなる円輪郭図形、その右下に、「Authentic Asian」の文字を配してなるものである。
そして、引用商標2の構成中、上記「AYAM」の文字は、「おんどり」を意味するマレー語として辞書類に掲載されている(甲10)ものの、我が国におけるマレー語の普及の程度に照らせば、そのような既成の語として一般に知られているとはいえないことから、特定の意味合いを想起させることのない造語として看取、把握されるとみるのが相当である。
また、引用商標2の構成中、「Authentic Asian」の文字は、その構成全体から「本物のアジアの」といった意味合いを看取、把握させるものであって、引用商標2の指定商品との関係においては、品質などを表したと認識され得るものといえる。
さらに、引用商標2の構成中、上記円輪郭図形は、黒色の太線状の円輪郭線内に茶色の細線による二重円輪郭線を配し、かつ、当該二重円輪郭線の間の上方に茶色の「AYAM BRAND」の文字、下方に茶色のバックル状の図形を配するとともに、当該バックル状の図形の左側に茶色の「SINCE」の文字、右側に茶色の「1892」の数字を配してなるものであって、当該「AYAM BRAND」の文字と「SINCE」の文字及び「1892」の数字との間にそれぞれ茶色の点を描いてなるものと、それらの内側に存する円状空間に左を向いた鶏様の図形等を配してなるところ、当該バックル状の図形や点は、その形状及び配置によれば、装飾的なものとして看取、把握されるものであり、また、当該「SINCE」の文字及び「1892」の数字は、両者をもって創業年などを表したものと理解されるものといえる一方、当該「AYAM BRAND」の文字は、上記のとおり、その構成中の「AYAM」の文字が特定の意味合いを想起させることのない造語として看取、把握されるといえることからすれば、「『AYAM』ブランド」といった意味合いを表したものと看取、把握されるとみるのが相当であり、さらに、当該鶏様の図形等は、その構成態様に際立った特徴があるとはいい難いことからすれば、それ自体が、当該円輪郭図形はもとより、引用商標2を構成する他の部分を超えるほどに看者に強い印象を与えることはないとみるのが相当である。
そうすると、引用商標2は、その構成中、大書された「AYAM」の文字や、「AYAM BRAND」の文字及び鶏様の図形等を結合してなる円輪郭図形については、分離して観察されるとはいい得るものの、当該鶏様の図形等のみが分離して観察されることはないというべきである。
(ウ)引用商標3
引用商標3は、別掲4のとおり、主に濃灰色で彩色された横長長方形と、いわゆる袋文字で大書され、かつ、当該横長長方形の上に重ねたように視認される態様で表された「AYAM」の文字(その構成中、1字目の「A」の文字は、図案化されている。)とを組み合わせ、さらに、当該横長長方形内の右上に、文字及び図形を結合してなる円輪郭図形、その右下に、「Since 1892」の文字等を配してなるものである。
そして、引用商標3の構成中、上記「AYAM」の文字は、引用商標2における場合と同様に、特定の意味合いを想起させることのない造語として看取、把握されるとみるのが相当であり、「Since 1892」の文字等は、創業年などを表したものと理解されるものといえる。
また、引用商標3の構成中、上記円輪郭図形は、黒色の太線状の円輪郭線内に薄灰色の細線による二重円輪郭線を配し、かつ、当該二重円輪郭線の間の上方に薄灰色の「AYAM BRAND」の文字、下方に薄灰色のバックル状の図形を配するとともに、当該バックル状の図形の左側に薄灰色の「CLOUET」の文字、右側に薄灰色の「1892」の数字を配してなるものであって、当該「AYAM BRAND」の文字と「CLOUET」の文字及び「1892」の数字との間にそれぞれ薄灰色の点を描いてなるものと、それらの内側に存する円状空間に左を向いた鶏様の図形等を配してなるところ、当該バックル状の図形や点は、その形状及び配置によれば、装飾的なものとして看取、把握されるものであり、また、当該「1892」の数字は、その下方に配置された「Since 1892」の文字等との関係から、創業年などを表したものと理解され得る一方、当該「AYAM BRAND」の文字及び「CLOUET」の文字は、引用商標1及び引用商標2における場合と同様に、前者が「『AYAM』ブランド」といった意味合いを表したもの、後者が特定の意味合いを想起させることのない造語として、それぞれ看取、把握されるとみるのが相当であり、さらに、当該鶏様の図形等は、その構成態様に際立った特徴があるとはいい難いことからすれば、それ自体が、当該円輪郭図形はもとより、引用商標3を構成する他の部分を超えるほどに看者に強い印象を与えることはないとみるのが相当である。
そうすると、引用商標3は、その構成中、大書された「AYAM」の文字や、「AYAM BRAND」の文字及び「CLOUET」の文字並びに鶏様の図形等を結合してなる円輪郭図形については、分離して観察されるとはいい得るものの、当該鶏様の図形等のみが分離して観察されることはないというべきである。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標とは、それぞれ、上記ア及びイのとおりの構成からなるところ、その構成全体をもって両商標を比較するときは、それぞれを構成する文字及び図形やそれらの配置において顕著な差異があることから、両商標は、明確に区別し得るものである。
また、本件商標は、上記アのとおり、その構成中の鶏様の図形部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである一方、引用商標1は、上記イ(ア)のとおり、その構成中の鳥様の図形等のみが分離して観察されることはないものであり、また、引用商標2及び引用商標3は、上記イ(イ)及び(ウ)のとおり、いずれもその構成中の鶏様の図形等のみが分離して観察されることはないものであるところ、本件商標と引用商標とを比較するときは、後者において、鳥又は鶏様の図形等の周縁を囲う「CLOUET」又は「AYAM BRAND」の文字等を内包する太線状の円輪郭線が存することから、明確に区別し得るものである。
さらに、本件商標は、上記アのとおり、その構成中の「Rooster」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるところ、これを引用商標と比較するときは、それぞれを構成する文字又は図形において顕著な差異があることから、両者は、明確に区別し得るものである。
その他、本件商標と引用商標との構成態様を鑑みて、両商標をそれぞれ同一又は類似する指定商品について使用したときに、相紛れるおそれのある類似の商標とみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが同一又は類似するものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
なお、申立人は、動物の図形の比較における過去の異議決定例や審決例(甲11?甲14)を挙げ、細部において異なるところがあっても、図形の着想、構図等において、構成の軌を一にすると認められる場合には、両者は類似する商標であると判断された旨主張するが、申立人の挙げた過去の異議決定例や審決例は、商標の構成態様において相違するものであって、本件とは事案を異にするものであるから、申立人による主張は、採用することができない。
(2)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1
本件商標


別掲2
引用商標1


別掲3
引用商標2(色彩については、原本参照のこと。)


別掲4
引用商標3





異議決定日 2019-11-14 
出願番号 商願2017-84789(T2017-84789) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (W2930)
T 1 651・ 262- Y (W2930)
T 1 651・ 261- Y (W2930)
最終処分 維持  
特許庁審判長 田中 敬規
特許庁審判官 中束 としえ
小松 里美
登録日 2018-04-06 
登録番号 商標登録第6033921号(T6033921) 
権利者 タイ ワールド インポート アンド エクスポート カンパニー,リミティッド
商標の称呼 ルースター 
代理人 小出 俊實 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 橋本 良樹 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 
代理人 幡 茂良 

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