• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W41
審判 全部申立て  登録を維持 W41
審判 全部申立て  登録を維持 W41
管理番号 1357052 
異議申立番号 異議2019-900191 
総通号数 240 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2019-12-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2019-07-12 
確定日 2019-11-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第6137924号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6137924号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6137924号商標(以下「本件商標」という。)は、「WHALES」の欧文字を別掲のとおりの態様で表してなり、平成30年5月8日に登録出願、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,運動用具の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,写真の撮影,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として、同31年3月13日に登録査定され、同年4月12日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は、次のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)、いずれも同人が運営するプロ野球球団の旧名称であって、本件商標の登録出願の日前から現在まで、同人の球団の旧名称を表すものとして、及び同人の業務に係る商品・役務を表すものとして需要者の間に広く認識されていると主張するものである。
(1)「Whales」の欧文字からなる商標(書体の異なるものを含む。以下「引用商標1」という。)
(2)「ホエールズ」の片仮名からなる商標(以下「引用商標2」という。)
(3)「WHALES」の欧文字を別掲のとおりの態様で表してなる商標(以下「引用商標3」という。)

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第25号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第10号について
ア 標章「Whales」「ホエールズ」の周知性
申立人は、日本野球機構(NPB)に所属し、プロ野球球団「横浜DeNAベイスターズ」を運営している。
申立人(以下、上記球団を含む場合がある。)は、次のように「Whales(ホエールズ)」の名称を、球団設立から現在に至るまでの間、ユニフォームに各種態様の「Whales」(ロゴ)を使用して試合に臨み(試合はテレビやラジオで中継される。)、また、各種イベント、野球教室、各種商品・サービスに「Whales」(ロゴ)や「ホエールズ」の名称を使用しており、「Whales」(ロゴ)や「ホエールズ」の名称は申立人を表す名称(自他商品(役務)識別標識)として日本全国において需要者の間に広く認識されている。
(ア)申立人は、1949年11月に野球興行を目的として株式会社まるは球団を設立し、同年12月に7球団(読売ジャイアンツ、松竹ロビンズ、大阪タイガース、広島カープ、中日ドラゴンズ、西日本パイレーツ、大洋ホエールズ)からなるセントラル・リーグを結成した。
申立人は、その後何度かの社名、球団名の変更を経て、2011年12月に社名を「株式会社横浜DeNAベイスターズ」、球団名を「横浜DeNAベイスターズ」とし、設立から70年間、プロ野球球団として日本野球の普及や発展に貢献し、セントラル・リーグの球団として、現在も全国各地において野球の興行を行っている(甲2?甲5)。
(イ)申立人は、一部のチケットに「大洋ホエールズ」を表示し、来場者に販売していた(甲6)。
また、申立人は、「ヨコハマ大洋ホエールズ」や「横浜大洋ホエールズ」の球団名を掲載して、横浜スタジアムにおけるシーズン・シートの宣伝広告及び販売を行ってきたとともに、球団名を「横浜DeNAベイスターズ」に改称後も、継続してシーズン・シートの宣伝広告及び販売を行っている(甲7)。
(ウ)申立人は、球団名が「横浜大洋ホエールズ」時代に、「横浜大洋ファンマガジン(Whales)」を定期的に発行及び販売し、それには、表紙に「Whales」(ロゴ)が表示され、随所に「ホエールズ」や「Whales」(ロゴ)が掲載されている。同月刊誌は、現在では「横浜DeNAベイスターズオフィシャルイヤーマガジン」(年間誌)として継続して発行及び販売されている(甲8)。
なお、「横浜大洋ファンマガジン(Whales)」は、ヤフオク等のサイトで、現在も市場に流通している(甲8)。
(エ)申立人が運営する旧球団名「横浜大洋ホエールズ」について、試合結果などが、神奈川新聞及び防長新聞に定期的に掲載されていた(甲9)。
(オ)申立人が運営する球団の観客動員数は、「1952年?2018年までのホエールズ・ベイスターズ年度別観客動員数を示す表」(甲10)に示すように、申立人の宣伝広告活動、観客誘致活動、野球普及活動、野球選手人口の増加活動等や、神奈川県、横浜市、横須賀市等における地域ボランティア活動等の企業努力により、年を追うごとに増加し、2018年では、4,387,567人を記録している。
また、公式ファンクラブの会員数は、2018年は、92,461人となり、2011年の14.4倍に増加している(甲11)。
(カ)1956年から1992年の間、球団名「大洋ホエールズ」としての公式戦が、1992年以降は、横浜ベイスターズ又は横浜DeNAベイスターズとしての公式戦が、TBSから全国にテレビ放送されていた。現在においても、横浜DeNAベイスターズとしての公式戦が、民間放送局やNHKにおいてテレビ放送されている(甲12)。
(キ)申立人は、今年、球団設立70周年記念イベントを企画し、ホームページに、1950年の初代のユニフォーム、1960年のユニフォーム、1974年のユニフォームを掲載している。それらユニフォームには、本件商標と同一のロゴ(引用商標3)が使用されているとともに、他の態様からなる「Whales」(ロゴ)が使用されている(甲13)。
なお、「Whales(ホエールズ)」の名称は、1950年から1992年の間、ユニフォームに使用されていた。
また、70周年記念イベントにおいて、現役の選手が引用商標3を付けたユニフォーム(1950年の復刻ユニフォーム)を着用して所定の試合に臨むことが掲載されている。
(ク)申立人は、現在においても「ハマスタレジェンドマッチ」「We☆YOKOHAMA DAY」などのイベントにおいて、「Whales(ホエールズ)」が旧球団の名称であることを紹介したり、「横浜大洋復刻ユニフォーム」を着用した試合を行うなどして、「Whales」(ロゴ)や「ホエールズ」の名称が申立人の旧球団名であり、過去から現在において、申立人が運営する球団を表す名称(球団名)として継続的に使用している(甲14?甲19)。
(ケ)申立人は、野球教室を開催するなどし(甲20?甲22)、スポーツ(野球)の知識の教授やセミナーの企画・運営又は開催、電子出版物の提供、スポーツの興行の企画・運営又は開催、運動施設の提供等の第41類の役務を業として行っている。
また、申立人は、引用商標を表示した各種商品(グッズ)を継続して販売している(甲23)。
(コ)なお、「YouTube」においても、「大洋ホエールズ」に関する動画がアップロードされ、その視聴回数も数万回を数えているものがある(甲24)。
イ 小括
以上述べたように、「Whales」(ロゴ)や「ホエールズ」の名称には、申立人の企業努力による業務上の信用が蓄積され、「Whales」(ロゴ)や「ホエールズ」の名称は、申立人の商品の販売主体、役務の提供主体を識別する識別標識としての重要な機能を果たしており、本件商標をその指定役務に使用すると、あたかも申立人が提供しているかのごとく、需要者が役務の提供主体を誤認し、役務の出所を混同する。
したがって、本件商標は、申立人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標と同一又はこれに類似する商標であり、その役務又はこれらに類似する役務に使用するものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
上記(1)のとおり、「Whales」(ロゴ)や「ホエールズ」の名称が、申立人の旧球団名を表す商標として、不特定多数の需要者の間に広く認識されるに至っているとともに、申立人が販売する商品や提供する役務の識別標識としての機能(商標的機能)を獲得するに至っている。また、申立人は、スポーツ(野球)の知識の教授やセミナーの企画・運営又は開催、電子出版物の提供、スポーツの興行の企画・運営又は開催、運動施設の提供等の第41類の役務を業として行っている。
本件商標の指定役務は、それら申立人が業として提供する役務を含むものである。
本件商標をその指定役務に使用すると、あたかも申立人が当該役務を提供しているかのごとく、需要者が役務の提供主体を誤認し役務の出所混同を生ずる。
したがって、本件商標は、それがその指定役務に使用された場合、その役務の需要者が申立人の業務に係る役務と出所について混同を生ずるおそれがある商標に該当する。
(3)商標法第4条第1項第19号について
本件商標の商標権者は、書籍「大洋ホエールズ生誕前」(2009年7月1日発売)の著者であり、球団設立当初の「大洋ホエールズ」から「横浜DeNAベイスターズ」までの歴史を知る者であり、「Whales」が申立人を表す名称(球団名)であることを十分に熟知している。
さらに、商標権者は、1950年の申立人の球団の初代のユニフォームを着用し、J:COMチャンネルの下関人図鑑においてインタビューを受けている(甲25)。
初代のユニフォームに表示された引用商標3は、設立当初の球団を示すロゴデザイン(1950年から1951年の間に球団ユニフォームに使用)であり、商標権者は、それを十分に認識し、あえて、それをデッドコピーして意図的に登録出願したものである。
したがって、仮に、申立人の業務上の信用が害されることがなく、申立人の業務に係る役務に対して出所混同のおそれがないとしても、引用商標の出所表示機能(商標的機能)を希釈化させ、並びに、申立人の名声を毀損させ、さらに、申立人の長年の企業努力によって蓄積された業務上の信用にフリーライドする目的をもって本件商標の出願がなされたものというべきであり、本件商標は、他人の業務に係る役務を表示するものとして、日本国内における需要者の間に広く認識された商標であって、不正の目的をもって使用する商標に該当する。

4 当審の判断
(1)引用商標の周知性について
ア 申立人提出の甲各号証、同人の主張及び職権調査によれば、次のとおりである。
(ア)申立人は、一般社団法人日本野球機構(NPB)に所属し、プロ野球球団「横浜DeNAベイスターズ」(以下「申立人球団」という。)を運営している(甲2、職権調査)。
(イ)申立人球団は、昭和24年に設立された「株式会社まるは球団」を前身とし、その後、球団名を、昭和25年に「大洋ホエールズ」、昭和28年に「大洋松竹ロビンス」、昭和30年に「大洋ホエールズ」、昭和53年に「横浜大洋ホエールズ」、平成5年に「横浜ベイスターズ」と改称し、平成24年に現球団名の「横浜DeNAベイスターズ」となった(甲2、甲5)。
また、球団名に「ホエールズ」の語が用いられていたのは、昭和25年ないし昭和27年、昭和30年ないし平成4年の41年間である。
(ウ)球団名に「ホエールズ」の語を用いていた当時の球団のユニフォームには、昭和25年及び昭和26年は引用商標3及び引用商標1のロゴが、昭和30年ないし昭和52年は引用商標1のロゴが付されていた(甲5)。
(エ)申立人(及び申立人球団)は、球団名が「大洋ホエールズ」時代に「大洋ホエールズ」と題する雑誌(表紙のタイトルは「大洋」の文字が小さく「ホエールズ」の文字が大きく表されている。)を昭和36年4月以前から定期的に発行及び販売していたこと、及び「横浜大洋ホエールズ」時代に「Whales(月刊)」(横浜大洋ファンマガジン)と題する雑誌を昭和62年1月以前から定期的に発行及び販売していたことがうかがえる(甲8)。
(オ)申立人(及び申立人球団)は、遅くとも平成28年から現在まで、自己のホームページにおいて、復刻版ユニフォームを着用した試合などのイベント、旧球団ロゴが表示されたTシャツ、キーホルダー、タオルなどのグッズの紹介など旧球団に関連したイベントやグッズに係る記事を掲載している。その中には、引用商標3が表示されたユニフォームを着用してのオープン戦及び引用商標3が表示されたグッズについて掲載したものがある(甲13?甲19、甲23)。
イ 上記アの事実に加え、球団名に「ホエールズ」の文字が含まれていた当時(昭和後半?平成初頭)の一般需要者のプロ野球への関心の高さを併せ考慮すれば、少なくともその当時、引用商標1及び引用商標2は、申立人の旧球団名の略称として相当程度認識されていたものということができる。
しかしながら、申立人(及び申立人球団)が、自己のホームページ上に、本件商標の登録出願の日前から各種イベントなどの紹介記事等において旧球団名や略称を記載し(甲14?甲19)、本件商標の登録出願の日後ではあるが、引用商標1及び引用商標3が付された旧球団のユニフォームの紹介(甲13)や引用商標3が付された旧球団のユニフォームを着用しての試合の紹介(甲23)などを行うとともに、引用商標3が表示されたグッズの販売(甲23)などを行っていることは認められるものの、これらのイベントの参加者数やグッズの販売実績が確認できないこと、そして、何より、球団名に「ホエールズ」の語が用いられていたのは平成4年までであって、その後約25年が経過し、その間、申立人及び申立人球団が自己の業務に係る商品及び役務に引用商標を使用したと認め得る証左は極めて限られている(甲14?甲19)ことからすれば、「Whales」及び「ホエールズ」は申立人球団の名称の略称として、また、引用商標は申立人及び申立人球団の業務に係る商品及び役務(「Tシャツ」等の商品、「プロ野球の興行の企画・運営又は開催」等の役務:以下「申立人商品・役務」という。)を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、いずれも需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第10号該当性について
引用商標は、上記(1)のとおり、申立人及び申立人商品・役務を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、いずれも需要者の間に広く認識されているものと認められないものである。
そうすると、本件商標と引用商標が同一又は類似のものであって、本件商標の指定役務中に引用商標が使用されている役務と同一又は類似のものが含まれているとしても、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、需要者の間に広く認識されているものと認められないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものといえない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 引用商標の周知性について
引用商標は、上記(1)のとおり、申立人及び申立人商品・役務を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、いずれも需要者の間に広く認識されているものと認められないものである。
イ 本件商標と引用商標の類似性の程度について
本件商標は、前記1のとおり、「WHALES」の欧文字よりなるものであり、引用商標は、前記2のとおり、「WHALES」、「Whales」の欧文字又は「ホエールズ」の片仮名よりなるものであるから、本件商標は引用商標と同一又は類似のものであることは明らかである。
したがって、本件商標と引用商標の類似性の程度は高いものである。
ウ 本件商標の指定役務と申立人商品・役務との関連性及び需要者の共通性について
本件商標の指定役務には、「スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),セミナーの企画・運営又は開催」等が含まれており、申立人商品・役務は、「Tシャツ」、「プロ野球の興行の企画・運営又は開催」等であるから、同一又は類似のものが含まれ、取引者、需要者が共通する場合があるといえる。
エ 引用商標の独創性の程度について
引用商標は、「WHALES」、「Whales」の欧文字又は「ホエールズ」の片仮名よりなるところ、当該文字は、「鯨」の意味を有する平易な英語「WHALE(Whale)」の複数形である「WHALES(Whales)」とその読みを片仮名で表したものと容易に理解されるものであるから、独創性の程度は、さほど高いものとはいえない。
オ 他人の標章がハウスマークであるか否かについて
引用商標は、申立人及び申立人球団のハウスマークではない。
カ 出所の混同のおそれについて
本件商標と引用商標の類似性の程度が高く、本件商標の指定役務と申立人商品・役務とが関連性を有し、需要者を共通にする場合があるとしても、引用商標は、上記のとおり、需要者の間に広く認識されているものと認められないものであることに加え、引用商標の独創性の程度は高くないものであり、申立人及び申立人球団のハウスマークではないことからすれば、本件商標は、商標権者がこれをその指定役務について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく、その役務が他人(申立人及び申立人球団)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
また、その他に本件商標が他人の業務に係る商品及び役務と混同を生ずるおそれがある商標であるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものといえない。
(4)商標法第4条第1項第19号該当性について
本号は、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)」と規定されている。
そして、引用商標は、上記(1)のとおり、申立人及び申立人商品・役務を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、いずれも需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、また、外国における需要者の間に広く認識されているもの(その旨の主張、立証はない。)とも認められないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号を適用するための要件を欠くものといわざるを得ない。
さらに、申立人が提出した証拠からは、本件商標権者が、本件商標を不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用をするものと認めるに足りる具体的事実は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号所定の他の要件を判断するまでもなく、同号に該当しない。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号いずれにも該当するものでなく、その登録は、同条第1項の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。

【別掲】
本件商標、引用商標3

異議決定日 2019-11-06 
出願番号 商願2018-59275(T2018-59275) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (W41)
T 1 651・ 222- Y (W41)
T 1 651・ 25- Y (W41)
最終処分 維持  
前審関与審査官 白鳥 幹周 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 鈴木 雅也
冨澤 美加
登録日 2019-04-12 
登録番号 商標登録第6137924号(T6137924) 
権利者 佐竹 敏之
商標の称呼 ホエールズ 
代理人 小林 義孝 
代理人 今中 崇之 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ