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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W35
審判 一部申立て  登録を維持 W35
審判 一部申立て  登録を維持 W35
審判 一部申立て  登録を維持 W35
管理番号 1357037 
異議申立番号 異議2019-900114 
総通号数 240 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2019-12-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2019-04-12 
確定日 2019-10-25 
異議申立件数
事件の表示 登録第6115714号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第6115714号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6115714号商標(以下「本件商標」という。)は,「植物のちからを、心と肌へ。」の文字を標準文字により表してなり,平成30年4月6日に登録出願,「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同年12月18日に登録査定,同31年1月18日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,本件登録異議の申立ての理由において引用する登録商標は,以下の7件の商標であり,2を除き,いずれも現に有効に存続しているものである(以下,2を除き,まとめて「引用商標」という場合がある。)。
1 登録第5148016商標(以下「引用商標1」という。)は,「植物のチカラ」の文字を緑色で横書きした構成からなり,平成19年4月4日に登録出願,第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として,同20年7月4日に設定登録され,同30年5月8日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
2 登録第5163422商標(以下「引用商標2」という。)は,「植物のチカラ」の文字を緑色で横書きした構成からなり,平成19年6月28日に登録出願,第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同20年8月29日に設定登録されたものであるが,同30年8月29日に商標権の存続期間が満了し,その抹消登録が令和元年5月29日にされている。
3 登録第4548319商標(以下「引用商標3」という。)は,「植物のチカラ」の文字を標準文字により表してなり,平成13年1月30日に登録出願,第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」,第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」,第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」,第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」のほか,第1類,第2類,第4類,第31類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同14年3月1日に設定登録され,同24年1月17日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
4 登録第5009483商標(以下「引用商標4」という。)は,「植物のチカラ」の文字を標準文字により表してなり,平成18年5月2日に登録出願,第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,デキストリン・食物繊維(増粘多糖類)を主材料とする嚥下障害患者用とろみ調整用食品,その他の嚥下障害患者用食品,デキストリン・食物繊維(増粘多糖類)を主材料とする嚥下障害患者用とろみ調整用飲料,その他の嚥下障害患者用飲料」を指定商品として,同18年12月8日に設定登録され,同28年10月25日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
5 登録第5055112商標(以下「引用商標5」という。)は,「植物のチカラ」の文字を標準文字により表してなり,平成18年5月2日に登録出願,第29類「アミノ酸・アロエ・オオバコ・核酸・各種ビタミン・各種ミネラル・カプサイシン・ガルシニア・キトサン・ギムネマ・グァバエキス・くちなしエキス・クミスクチン・グルコサミン・クロレラ・桑の葉エキス・高麗人参・コラーゲン・コンドロイチン・サラシア・シトラス・ジフシエキス・ジンジャーエキス・スクワレン・スターフルーツ葉エキス・スピルリナ・セラミド・大豆サポニン・大豆たんぱく・ダイダイ・テアニン・杜仲エキス・各種ハーブ・ハス胚芽エキス・バナバ・ヒアルロン酸・ビフィズス菌・フーカス・ブドウ種子エキス・不飽和脂肪酸・中鎖脂肪酸・プラセンタエキス・ブルーベリーエキス・プルーンエキス・プロテイン・ベータカロチン・ポリフェノール・マルベリー・マロニエ・ムコ多糖・松の皮エキス・食物繊維又は乳酸菌類を主成分とする粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・軟カプセル状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状又はチュアブル状の加工食品」を指定商品として,同19年6月15日に設定登録され,同29年4月25日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
6 登録第5534005商標(以下「引用商標6」という。)は,「植物のチカラ」の文字を標準文字により表してなり,平成24年7月4日に登録出願,第29類「食用油脂」を指定商品として,同年11月9日に設定登録されたものである。
7 登録第5720989商標(以下「引用商標7」という。)は,「植物のチカラ」の文字を緑色で横書きした構成からなり,平成26年7月23日に登録出願,第30類「コーヒー,ココア,茶,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,穀物の加工品,即席菓子のもと,パスタソース」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」を指定商品として,同年11月21日に設定登録されたものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は,その指定役務中,第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「本件申立役務」という。)について,商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第17号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は,その構成から「ショクブツノチカラオ」の称呼を生ずるものであり,該称呼は引用商標1ないし引用商標7の各商標から生ずる称呼「ショクブツノチカラ」と類似する。
したがって,本件商標と引用商標1ないし引用商標7の各商標とは,類似の称呼を生ずる類似の商標である。
また,本件申立役務は,引用商標1ないし引用商標7の指定役務・商品の全部又は一部と同一又は類似のものである。
2 商標法第4条第1項第15号について
引用商標1ないし引用商標7の各商標「植物のチカラ」は,申立人の商標として,広く一般に知られている(甲9?甲17)から,これと類似する本件商標が,本件申立役務に使用された場合,役務の出所について混同を生ずるおそれがある。

第4 当審の判断
1 引用商標の周知・著名性について
(1)申立人の提出に係る甲各号証及び申立人の主張によれば,以下のとおりである。
ア 申立人は,創業明治40年(1907年),資本金16,332百万円(2018年3月31日現在),売上高3,379億98百万円(2018年3月期・連結),グループ全体で2,769名の従業員(2018年3月31日現在・連結)を擁する東証一部上場の食品メーカー会社であり,油脂・油糧及び加工食品事業を中核事業として,植物油を使用した食用油や調味料商品を取り扱っている(甲9)。
イ 申立人は,2002年2月に東京と大阪で開催したコーポレートブランド・プレゼンテーションの場において,コーポレートステートメント「植物のチカラ」を発表して以来(甲10,甲11),テレビCMをはじめとした同社商品の宣伝広告や事業活動の場面において「植物のチカラ」を社名とともに使用している(甲12?甲16)。
しかしながら,申立人が引用商標を使用していると主張して提出した証拠のうち,甲11,甲13ないし甲17は,プリントアウトの日付やカタログの有効期間の記載はあるものの,いずれも,本件商標の登録出願(平成30年(2018年)4月6日)後にプリントアウト又は作成されたもの,ないし,作成日について明確な記載は見当たらないものである。
(2)判断
上記(1)から,申立人は,創業明治40年の食品メーカーであって,2002年2月頃から「植物のチカラ」の標章を同社商品の宣伝広告等において社名等とともに使用してきたことがうかがえる。
しかしながら,その証拠として提出された新聞広告はわずか1件(甲12)であり,引用商標を使用していることを示す通信販売カタログ等(甲14?甲16)については,本件商標の登録出願後に作成されたもの又は作成日が不明なものであり,かつ,それらの配布先や作成部数等も明らかではない。
また,引用商標に係る広告宣伝の費用,回数及び期間などについては,その事実を量的に把握することができる証拠は何ら提出されていない。
その他,引用商標が,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,我が国の取引者,需要者間に広く認識されていると認めるに足りる事情は見いだせない。
してみれば,申立人から提出された証拠をもってしては,引用商標が,申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものである。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は,「植物のちからを、心と肌へ。」の文字を標準文字により表してなるところ,構成各文字は,同じ書体,同じ大きさで一連に表されており,外観上一体として把握し得るものであり,その構成文字全体より生ずる「ショクブツノチカラオココロトハダエ」の称呼は,多少冗長であるとしても,無理なく称呼し得るものである。
そして,その指定役務との関係からみても,いずれかの文字部分のみが強く印象付けられるものではなく,その構成中の「植物」の文字が「草や木」等の意味を有し,「ちから」の文字が,「力(ちから)」の語に通じるものであり,また,「心」の文字が「気持」等の意味を有し,「肌」の文字が「人などの体の表面」等の意味を有するとしても,全体の構成文字から生ずる意味合いはいまだ漠然としたものであって,具体的な意味を表示したと理解させるとはいえない。
そうすると,本件商標は,その構成全体をもって,特定の意味合いを生ずることのない一種の造語として認識されるというのが相当である。
以上より,本件商標は,その構成文字全体に照応して,「ショクブツノチカラオココロトハダエ」の称呼のみを生ずるものであり,特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は,前記第2のとおり,いずれも「植物のチカラ」の文字からなるところ,その構成中の「植物」の文字が「草や木」等の意味を有し,「チカラ」の文字が,「力(ちから)」の意味を理解させるものであるとしても,「植物のチカラ」の文字全体からは具体的な意味合いを認識させるとはいい難いものである。
してみると,引用商標は,「ショクブツノチカラ」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。
(3)本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標は,上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであるから,その構成文字の相違により,外観において,十分に区別し得るものである。
次に,本件商標から生じる「ショクブツノチカラオココロトハダエ」の称呼と,引用商標から生じる「ショクブツノチカラ」の称呼を比較すると,両者は語尾における「オココロトハダエ」の音の有無という明瞭な差異を有するから,両者をそれぞれ一連に称呼したときは,相紛れることなく容易に聴別し得るものである。
さらに,本件商標及び引用商標は,いずれも特定の意味合いを認識させることのない造語であるから,観念において比較することはできない。
以上のことからすれば,本件商標と引用商標とは,観念において比較することができないとしても,外観及び称呼において明確に区別できるものであり,両者の外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両者は相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(4)小括
したがって,本件商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,その指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について判断するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
上記1(2)のとおり,引用商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものであり,また,上記2(3)のとおり,本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから,類似性の程度は高いとはいえない。
そうすると,本件商標の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との間に関連性があり,需要者の範囲が一致する場合があるとしても,本件商標は,商標権者がこれをその指定役務について使用しても,需要者をして,引用商標を連想,想起させることはなく,その役務が他人(申立人)又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように,その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
その他,本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 むすび
以上のとおり,本件商標は,その指定役務中,本件申立役務について,商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも該当するものでなく,その登録は,同条第1項の規定に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2019-10-16 
出願番号 商願2018-43711(T2018-43711) 
審決分類 T 1 652・ 261- Y (W35)
T 1 652・ 271- Y (W35)
T 1 652・ 262- Y (W35)
T 1 652・ 263- Y (W35)
最終処分 維持  
前審関与審査官 守屋 友宏高橋 佐季 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 鈴木 雅也
冨澤 美加
登録日 2019-01-18 
登録番号 商標登録第6115714号(T6115714) 
権利者 株式会社アダストリア
商標の称呼 ショクブツノチカラオココロトハダエ、ショクブツノチカラオ、ココロトハダエ 

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