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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W394244
管理番号 1356993 
審判番号 不服2019-2886 
総通号数 240 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-03-01 
確定日 2019-11-19 
事件の表示 商願2017- 94309拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Dental Cell Bank」の欧文字を標準文字で表してなり、第39類「生体の細胞の凍結等によって行う保管,歯髄細胞の保管,歯髄幹細胞の保管」、第42類「薬剤に関する研究開発」及び第44類「医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,医療施設の提供,臨床検査,再生医療を利用した治療又は診断,細胞医療を利用した治療又は診断,遺伝子診断,遺伝子情報を利用した治療又は診断,遺伝子情報を利用したがんの治療又は診断,患者の個人差に応じた治療又は診断」を指定役務として、平成29年7月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『Dental Cell Bank』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『Dental』の文字は『歯の』の意味を、『Cell』の文字は『細胞』の意味を、それぞれ有する英語であり、また、『Bank』の文字は、『特定のものや情報を集め、必要に備えて蓄えておく機関。』の意味を有する英語として、当該文字の片仮名表記である『バンク』が『アイバンク』、『データバンク』等のように使用されて、広く親しまれた語であることから、商標全体として、『歯の細胞を蓄えておく機関』程の意味合いを容易に理解、認識させるものである。そして、医療及び医療研究業界においては、病気治療や再生医療の研究に伴い、細胞を保管しておく機関を、『セルバンク』と指称している実情が認められ、当該文字は、それを構成する文字及びその意味内容から、『Cell Bank』の英語を片仮名表記したものと容易に認識されるものである。そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に『歯の細胞を保管しておく機関』であることを理解、認識するにとどまり、これをもって自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、本願商標に接する需要者は何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「Dental Cell Bank」の欧文字からなるところ、構成中の「Dental」の文字は、「歯の、歯科(医)用の」等の意味を、「Cell」の文字は、「細胞、小部屋」等の意味を、「Bank」の文字は、「銀行、<血液・人体組織などを>貯蔵する」等の意味を有する語(「小学館ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館)として知られているものである。
そして、これらの語を組み合わせた「Dental Cell Bank」の構成文字全体からは、原審説示の意味合いを想起させる場合があるとしても、当審において職権をもって調査した結果、本願の指定役務を取り扱う業界において、「Dental Cell Bank」の文字が、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上、普通に使用されている事実を発見できず、さらに、本願の指定役務の取引者、需要者が、当該文字を自他役務の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-11-07 
出願番号 商願2017-94309(T2017-94309) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W394244)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤田 和美 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 小俣 克巳
木住野 勝也
商標の称呼 デンタルセルバンク、セルバンク 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

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