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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W2930
管理番号 1356987 
審判番号 不服2019-9427 
総通号数 240 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-07-15 
確定日 2019-11-13 
事件の表示 商願2018-128410拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年10月13日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同31年1月12付けの手続補正書及び審判請求と同時に提出された令和元年7月15日付けの手続補正書により、最終的に、第29類「加工水産物,加工野菜及び加工果実,鍋スープのもと,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」及び第30類「調味料,鍋物用のだしつゆ,鍋物用調味液,スープ状の鍋用のつゆ,ドレッシング・たれ,麺用スープ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5264718号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、引用商標の指定役務と類似の商品に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものになった。
そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩については、原本参照。)



審決日 2019-10-30 
出願番号 商願2018-128410(T2018-128410) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W2930)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内藤 順子 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 小俣 克巳
木住野 勝也
商標の称呼 アルカ 
代理人 本夛 伸介 

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