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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W05 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W05 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W05 |
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管理番号 | 1356952 |
審判番号 | 不服2018-13763 |
総通号数 | 240 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-10-17 |
確定日 | 2019-11-22 |
事件の表示 | 商願2017-63929拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年5月10日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同30年3月1日付け手続補正書により、第5類「紙製又はセルロース製の使い捨ておむつ,紙製又はセルロース製の使い捨てトレーニング用パンツ」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4327964号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2018-300781)がされた結果、令和元年6月28日にその指定商品中の第25類「布製幼児用おしめ」について登録を取り消す旨の審決が確定し、同年7月24日にその確定審決の登録がされた。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標(色彩は原本参照) |
審決日 | 2019-11-11 |
出願番号 | 商願2017-63929(T2017-63929) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(W05)
T 1 8・ 262- WY (W05) T 1 8・ 261- WY (W05) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 早川 真規子、小林 稜 |
特許庁審判長 |
岩崎 安子 |
特許庁審判官 |
石塚 利恵 小田 昌子 |
商標の称呼 | エアー、エイアイアアル |
代理人 | 矢崎 和彦 |
代理人 | 本宮 照久 |
代理人 | 佐藤 泰和 |
代理人 | 中村 行孝 |
代理人 | 永井 浩之 |
代理人 | 朝倉 悟 |