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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない W43
管理番号 1356939 
審判番号 取消2017-300938 
総通号数 240 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-12-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2017-12-27 
確定日 2019-10-25 
事件の表示 上記当事者間の登録第5574571号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5574571号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成24年3月15日に登録出願、第41類「公開・展示を行う美術館の提供,美術品の展示,博物館・美術館の展示に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,娯楽施設の提供,娯楽情報の提供」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,食器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」を指定役務として、同25年4月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
また、本件審判の請求の登録日は、平成30年1月17日であって、審判の請求の登録日前3年以内の期間である平成27年1月17日から同30年1月16日までの期間を以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定役務中、第43類「飲食物の提供」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を審判請求書において、要旨次のように述べた。
1 請求の理由
本件商標は、その指定役務中、第43類「飲食物の提供」(以下「取消請求役務」という。)について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 弁駁
請求人は、被請求人の答弁及び審尋に対する回答に対して弁駁していない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を答弁書及び審尋に対する回答書において、要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第29号証を提出した。
1 答弁の理由
(1)被請求人について
被請求人は、「遊戯機器及び遊戯機器に関連する原材料、部品、半製品、電子応用機器等の製造、売買、斡旋、賃貸借及び管理」のほか「美術館及び関連施設の経営・運営・管理並びに美術に関する展覧会,講演会等の開催」等の事業を行う株式会社である(乙1)。
岡田美術館(所在地:神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷493-1)は、被請求人の創業者が収集した美術品を展示する目的で設立された美術館であり、被請求人が、その管理及び運営を行っている(乙2?乙9)。
また、岡田美術館内には、関連施設として、飲食施設「足湯カフェ」及び飲食施設「開化亭」があり、被請求人は、それら事業の管理及び運営を行っている(乙5、乙7)。
(2)本件商標について
本件商標は、7つの正円を六角形状に配した図形商標であるところ、被請求人は、本件商標と同一の商標を、岡田美術館及び関連施設のシンボルマークとして採択し、役務の出所識別標識として使用している(乙4、乙5)。
(3)要証期間内の指定役務についての本件商標の使用であること
ア ウェブサイト上の記事について
(ア)平成27年1月11日のウェブサイト上の記事には、岡田美術館内の飲食施設「足湯カフェ」が紹介されており、同施設で提供される飲料の容器に本件商標が付されており、メニューボードに本件商標が付されている(乙10)。
(イ)平成28年4月5日のウェブサイト上の記事には、岡田美術館内の飲食施設「足湯カフェ」が紹介されており、同施設で提供される飲料の容器に本件商標が付されている(乙11)。
(ウ)平成28年9月21日のウェブサイト上の記事には、岡田美術館内の飲食施設「開化亭」が紹介されており、同施設で提供される弁当料理の包装に本件商標が付されている(乙12)。
(エ)平成28年12月8日のウェブサイト上の記事には、岡田美術館内の飲食施設「足湯カフェ」が紹介されており、同施設で提供される飲料の容器に本件商標が付されており(乙13)、同日のウェブサイト上の記事には、岡田美術館内の飲食施設「開化亭」が紹介されており、同施設で提供される弁当料理の包装に本件商標が付されている(乙14)。
(オ)平成29年9月26日のウェブサイト上の記事には、岡田美術館内の飲食施設「開化亭」が紹介されており、同施設で提供される弁当料理の包装に本件商標が付されている(乙15)。
(カ)平成29年10月4日のウェブサイト上の記事には、岡田美術館内の飲食施設「開化亭」が紹介されており、同施設で提供される弁当料理の包装に本件商標が付されている(乙16)。
(キ)平成29年10月23日のウェブサイト上の記事には、岡田美術館内の飲食施設「開化亭」が紹介されており、同施設で提供される弁当料理の包装に本件商標が付されている(乙17)。
(ク)上記(ア)ないし(キ)によれば、被請求人は、飲食物の提供に当たり、その役務の提供を受ける者の利用に供する物(飲料の容器、メニュー及び弁当料理の包装)に本件商標を付しており、複数のウェブサイト上の記事が公開された時期より、要証期間内に、被請求人が本件商標を指定役務「飲食物の提供(飲料の提供及び弁当料理の提供)」に使用していることは容易に理解できる。
イ ウェブサイト広告
被請求人の公式ウェブサイト(乙4)の各ページの右下部に配され、又は「文化・芸術活動」のページに配された岡田美術館に係るバナーをクリックすると、岡田美術館の公式ウェブサイト(乙5)に飛ぶことができる。
また、岡田美術館の公式ウェブサイトの「施設案内」をクリックすると(乙5)、岡田美術館内に飲食施設である「足湯カフェ」と「開化亭」があることを示す地図を確認することができる(乙7)。
さらに、岡田美術館のバナー及び岡田美術館の公式ウェブサイトには、本件商標が使用されている。
加えて、前述のとおり、被請求人は、飲食物の提供に当たり、その役務の提供を受ける者の利用に供する物(飲料の容器、メニュー及び弁当料理の包装)に本件商標を付している。
自社の役務が掲載されるウェブサイトにあっては、使用されている商標が役務と具体的関係において表示されている場合には、それがウェブサイト中に掲載されている個々の役務についても、その出所を表示する機能を果たしているものと認められ、その場合、当該個々の役務について当該商標が使用されていると解されるものである。
そして、本件商標は、被請求人の公式ウェブサイト(乙4)及び岡田美術館の公式ウェブサイト(乙5)において、ウェブサイト中に掲載されている個々の役務についても、その出所を表示する機能を果たしているものと認められる使用態様といえる。
そうすると、被請求人は、飲食物の提供に関する広告を内容とする情報に本件商標を付して電磁的方法により提供しているといえ、本件商標が要証期間内において被請求人の公式ウェブサイト(乙4)及び岡田美術館の公式ウェブサイト(乙5)において使用されていることは、過去のウェブサイトのページを閲覧できるサービス「Wayback Machine」を用いれば容易に確認することができる(乙18、乙19)。
なお、乙第18号証及び乙第19号証は、平成29年において特定の日時に情報収集され、保存された過去のウェブページの検索結果である。
(4)結語
以上の次第で、本件商標に係る被請求人(商標権者)は、要証期間内に日本国内において、その請求に係る指定役務について、本件商標の使用をしているものであるから、請求人の主張は当を失するものである。
2 審尋に対する回答書(平成30年7月10日)
(1)各施設の営業許可書
乙第20号証は、「足湯カフェ」の営業許可書であり、乙第21号証は、「開化亭」の営業許可書である。
「足湯カフェ」の営業許可書には、営業者として被請求人が記載されており、平成25年9月27日に営業の許可がなされ、平成32年9月26日まで営業の許可が有効であることが記載されている。
「開化亭」の営業許可書には、営業者として被請求人が記載されており、平成26年4月25日に営業の許可がなされ、平成32年4月24日まで営業の許可が有効であることが記載されている。
(2)本件商標を使用した飲料容器に関する証拠
乙第22号証は、「足湯カフェ」で提供される飲料容器に貼付されるシール(5枚分)の写しである。シールの台紙部分は黄色であり、フィルム部分は透明である。
乙第23号証は、水野産業株式会社から被請求人に対して平成29年8月29日に発行されたシールの納品書である。
(3)本件商標を使用した弁当の包装用紙に関する証拠
乙第24号証及び乙第25号証は、「開化亭」で提供される弁当の包装用紙の写しである。
乙第26号証は、有限会社瓔珞(ようらく)から被請求人に対して平成29年9月20日に発行された請求一覧及び納品書の写しである。被請求人は、有限会社瓔珞(ようらく)から包装された状態の弁当を購入し、「開化亭」で提供している。
乙第27号証は、過去に採用された弁当の包装用紙に関する参考資料である。
(4)ウェイバックマシンに関する証拠
乙第28号証は、乙第4号証のウェブサイトについて、ウェイバックマシンを用いて確認した画面の写し(平成29年8月23日に保存された情報)である。
乙第29号証は、乙第5号証のウェブサイトについて、ウェイバックマシンを用いて確認した画面の写し(平成29年で10月1日に保存された情報)である。

第4 当審の判断
1 被請求人の提出した証拠及びその主張によれば、以下の事実を認めることができる。
(1)乙第1号証は、「履歴事項全部証明書」であり、「商号」欄に「株式会社ユニバーサルエンターテインメント」、「本店」欄に「東京都江東区有明三丁目7番26号有明フロンティアビルA棟」、「目的」欄に「38.美術館及び関連施設の経営・運営・管理並びに美術に関する展覧会、講演会等の開催」の記載がある。
(2)乙第2号証は、「株式会社ユニバーサルエンターテインメント」の平成28年4月1日から同29年3月31日までの「有価証券報告書」(金融商品取引法第24条第1項に基づく報告書)であり、二葉目の「主要な設備の状況」の項目の「事業所名(所在地)」欄に「岡田美術館(神奈川県足柄下郡箱根町)」の記載がある。
(3)乙第9号証は、「岡田美術館のウェブサイトの写し」であり、1葉目の「利用規約」の項目に、「1.okada-museum.comのご利用について」の見出しのもと、「このウェブサイトは、岡田美術館の運営管理者である株式会社ユニバーサルエンターテインメントによって開設され、管理・運営されている当館の公式ウェブサイトです。」の記載がある。
(4)乙第16号証は、個人のブログ記事であり、「2017.10.04/岡田美術館 開化亭」の見出しのもと、「美術鑑賞を中断して、開化亭でお昼をいただきました。・・・・私は、鯛ご飯です。」の記載とともに、「岡田美術館」、「おめで鯛ごはん」等の記載と青色の7つの正円を六角形状に配した図形商標(以下「使用商標」という。)が付された弁当の包装用紙と弁当の内容を写した写真が掲載されている。
(5)乙第21号証は、「営業許可証」であり、「営業者住所」に「東京都江東区有明3-7-26/有明フロンティアビルA棟」、「営業者氏名」に「株式会社ユニバーサルエンターテインメント」、「営業所の名称」に「開化亭」、「営業の種類」に「飲食店営業/そば屋」の記載がある。
(6)乙第24号証は、「開化亭」で提供される「弁当の包装用紙の写し」と説明するものであり、該包装用紙には、使用商標が付されており、使用商標の右に「岡田美術館」及び「おめで鯛ごはん」の記載があり、また、製造者の欄に「有限会社瓔珞(ようらく)」の記載がある。
(7)乙第26号証は、被請求人が「弁当に関する請求一覧及び納品書」であると説明するものであり、以下の記載がある。
ア 請求一覧
1葉目には、最上部に「発行日:2017年9月20日」、上部左に「株式会社ユニバーサルエンターテインメント/開化亭様」、上部右に「有限会社 瓔珞(ようらく)」の記載と代表取締役の押印がある。
また、中央部左に「いつもお世話になっております。/下記の通りご請求申し上げますので、よろしくお願いいたします。」の記載がある。
さらに、「御利用日」欄に「2017/8/21 月」、「2017/8/25 金」、「2017/8/26 土」、「2017/8/27 日」、「2017/8/28 月」、「2017/9/1 金」、「2017/9/2 土」、「2017/9/3 日」、「2017/9/4 月」、「2017/9/8 金」、「2017/9/9 土」、「2017/9/10 日」、「2017/9/11 月」、「2017/9/15 金」、「2017/9/16 土」、「2017/9/17 日」及び「2017/9/18 月」の記載があり、前記各「御利用日」に対応する「商品名」の欄に「おめで鯛ごはん」、「納品価格(円)」欄に「1,300」、「個数」欄に「5」、「単位」欄に「折」及び「税込金額」欄に「6,500」の記載がある。
イ 納品書
3葉目以降は、前記アの請求一覧に対応する2017年8月21日、同月25日ないし28日、同年9月1日ないし4日、同月8日ないし11日、同月15日ないし18日の日付の記載がある日付毎の納品書である。
各納品書は、「(株)ユニバーサルエンターテインメント/開化亭様」、「鯛ごはん懐石瓔珞(ようらく)」の記載がある。
さらに、「品名」欄に「おめでたいごはん」、「数量」欄に「5」、「単価」欄に「1,300」、「金額(税抜・税込)」欄に「6,500」の記載がある。
(8)乙第29号証は、インターネットアーカイブが保存しているウェブサイトを閲覧できるサービスである「Wayback Machine」により出力した「岡田美術館のウェブサイトの写し」であり、「敷地内の施設」の項目に「開化亭」の見出しのもと「昭和初期の日本家屋を改装したカフェ『開化亭』は、庭園入口に位置する居心地の良い空間です。昼はお弁当や、名物豆アジ天うどんなどを提供し・・・」の記載がある。
2 判断
上記1によれば、以下のことが認められる。
(1)使用商標について
個人のブログ記事中の開化亭で提供された「おめで鯛ごはん」の記載のある弁当の包装用紙の写真(乙16)と乙第24号証の弁当の包装用紙は同じ図柄であることから、乙第24号証は、開化亭で提供された弁当の包装用紙であると認められる。
そして、前記弁当の包装用紙には、使用商標(別掲2)が付されており、その構成態様は本件商標と同一であって、外観において同視される図形といい得るものであるから、本件商標と使用商標は、社会通念上同一の商標と認められる。
(2)商標の使用者について
「履歴事項全部証明書」(乙1)の「商号」欄に「株式会社ユニバーサルエンターテインメント」、「本店」欄に「東京都江東区有明三丁目7番26号有明フロンティアビルA棟」、「目的」欄に「38.美術館及び関連施設の経営・運営・管理並びに美術に関する展覧会、講演会等の開催」の記載があること、「有価証券報告書」(乙2)の「主要な設備の状況」の項目の「事業所名(所在地)」欄に「岡田美術館(神奈川県足柄下郡箱根町)」の記載があること、「岡田美術館のウェブサイトの写し」(乙9)に、「岡田美術館の運営管理者である株式会社ユニバーサルエンターテインメント・・・」の記載があることからすれば、被請求人は、岡田美術館の運営管理者であることが認められる。
また、「岡田美術館のウェブサイトの写し」(乙29)に、「昭和初期の日本家屋を改装したカフェ『開化亭』は、庭園入口に位置する居心地の良い空間です。昼はお弁当や、名物豆アジ天うどんなどを提供し・・・」の記載があること、「営業許可証」(乙21)の「営業者氏名」に「株式会社ユニバーサルエンターテインメント」、「営業所の名称」に「開化亭」、「営業の種類」に「飲食店営業/そば屋」の記載があることからすれば、岡田美術館の敷地内の開化亭の営業者は、被請求人(商標権者)であることが認められる。
そして、被請求人(商標権者)が営業者である開化亭で提供している弁当の包装用紙(乙24)に、本件商標と社会通念上同一の商標(別掲2)が表示されていることが認められることから、商標の使用者は、被請求人(商標権者)であるといえる。
(3)使用役務について
「営業許可証」(乙21)の「営業所の名称」に「開化亭」、「営業の種類」に「飲食店営業/そば屋」の記載があることからすれば、「開化亭」は飲食店であること、また、乙第26号証の納品書に「株式会社ユニバーサルエンターテインメント/開化亭様」の記載、品名欄に「おめでたいごはん」の記載があることからすれば、開化亭に弁当が納品されていること、そして、個人のブログ記事(乙16)中に「美術鑑賞を中断して、開化亭でお昼をいただきました。・・・・私は、鯛ご飯です。」の記載と弁当「おめで鯛ごはん」の写真が掲載されていることからすれば、被請求人(商標権者)が営業者である「開化亭」において、弁当を提供していることが認められ、これは、「飲食物の提供」の範ちゅうに含まれるものと認められる。
(4)商標の使用時期について
「弁当に関する請求一覧及び納品書」(乙26)によれば、被請求人(商標権者)が営業する「開化亭」に、「おめで鯛ごはん」と称する弁当が平成29(2017)年8月21日、同月25日ないし28日、同年9月1日ないし4日、同月9日ないし11日、同月15日ないし18日に「有限会社瓔珞(ようらく)」から納品されていることが認められ、また、開化亭において提供された前記弁当の写真及び記事が掲載された個人のブログ記事(乙16)の投稿日は、同年10月4日であり、いずれも要証期間内である。
そうすると、上記(1)のとおり、弁当(おめで鯛ごはん)には使用商標を使用していたのであるから、要証期間内に使用商標を使用したものと認められる。
(5)小括
上記(1)ないし(4)からすれば、本件商標権者である被請求人は、要証期間内に、日本国内において本件審判の取消請求役務の範ちゅうに含まれる「弁当の提供」に、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたということができる。
そして、上記行為は、商標法第2条第3項第3号の「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する行為」に該当する。
3 まとめ
以上のとおり、被請求人は、要証期間内に日本国内において、商標権者が、本件審判の取消請求役務の範ちゅうに含まれる「弁当の提供」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、その請求に係る指定役務について、商標法第50条の規定により取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本件商標

別掲2 使用商標(色彩については原本を参照。)




審理終結日 2019-05-30 
結審通知日 2019-06-03 
審決日 2019-06-19 
出願番号 商願2012-19837(T2012-19837) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (W43)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 小俣 克巳
木住野 勝也
登録日 2013-04-12 
登録番号 商標登録第5574571号(T5574571) 
代理人 村田 実 
代理人 神林 恵美子 
代理人 藤森 裕司 
代理人 飯島 紳行 

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