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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W091122
管理番号 1356253 
異議申立番号 異議2019-900087 
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2019-11-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2019-03-15 
確定日 2019-10-04 
異議申立件数
事件の表示 登録第6106403号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第6106403号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6106403号商標(以下「本件商標」という。)は,「SWISS MILITARY」の文字を標準文字で表してなり,平成25年6月13日に登録出願,第9類「スイス製の蓄電池,スイス製の蓄電池(乗物用),スイス製の陽極電池,スイス製の点灯用電池,スイス製のバッテリーボックス,スイス製のバッテリーチャージャー,スイス製のガルヴァーニ電池,スイス製の高圧型電池,スイス製の光電池,スイス製の太陽電池」,第11類「スイス製の懐中電灯,スイス製の照明用カンテラ,スイス製の点火器,スイス製の照明用器具及び装置,スイス製のストーブ,スイス製のストーブ(暖房装置),スイス製の照明用トーチ」及び第22類「スイス製の織物製包装用袋,スイス製の帆,スイス製のテント」を指定商品として,同30年11月5日に登録査定,同年12月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標は,商標法第4条第1項第7号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第8号証を提出した。
本件商標を構成する文字からは,「スイス軍」という特定の観念が想起されるが,当該文字は,スイスにおいては,「紋章及びその他の公共標識の保護に関するスイス連邦法」(以下「スイス連邦法」という。)に規定する公共名称の一つとして考えられる。
そのため,該当する公共機関又はその使用許諾を受けた者以外の者による当該文字の使用及び商標登録は禁止されている。
そして,本件商標は,スイス国内においては商標法ではない,他の法律によってその使用及び登録が禁止されている商標に該当し,一般に広く使用が可能となる商標ではなく,スイス連邦政府及びその委託を受けた申立人の管理の下のブランドとして認識されているものである。
したがって,本件商標権者が,スイス連邦政府及び申立人の承諾を得ずに「SWISS MILITARY」の表示を自己の商標として商標登録を受け使用することは,スイス連邦政府及び申立人が保護しようとする名声・信用及び評価にただ乗りし,それらを損傷する行為に該当する。
そして,本件商標を構成する文字が,スイス国内の公共標識に該当し,その標識に係る公共機関以外の者が登録及び使用することが禁止されている状況に鑑みれば,本件商標の登録は,公益的な問題に関わるものであり,一私人に帰属する権利として判断がなされるべきものではないから,その登録を認めるべきではないことは明白である。それにもかかわらず,本件商標についてその登録が維持されるとすれば,スイス連邦政府と我が国の国際信義にも反することとなり,その関係性にも影響を及ぼしかねないものと考えられ,公の秩序又は善良な風俗に反するものであるから,本件商標は,商標法第4条第1項第7号に該当するものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第7号の意義
商標法4条1項7号は,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は,商標登録を受けることができないと規定する。ここでいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には,(ア)その構成自体が非道徳的,卑わい,差別的,きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合,(イ)当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも,指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳観念に反する場合,(ウ)他の法律によって,当該商標の使用等が禁止されている場合,(エ)特定の国若しくはその国民を侮辱し,又は一般に国際信義に反する場合,(オ)当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり,登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合,などが含まれるというべきである(知的財産高等裁判所平成21年(行ケ)第10173号,平成22年7月15日判決)。
(2)本件の事実関係
ア 申立人について
申立人は,スイス連邦政府国防・市民防衛・スポーツ省(以下「スイス連邦国防省等」という。)の傘下にある一組織であり,物資調達,技術及び不動産について権限を有している。また,スイス連邦国防大臣に直属する政府機関でもある(甲5?甲7)。
そして,申立人は,スイス連邦国防大臣から,スイス連邦国防省等による商標政策に関する訓令(2014年(平成26年)1月22日発効,甲7)第5項をもって,国内及び海外における「SWISS MILITARY」等のスイス軍に関する商標について,その商標登録及び保護管理を行うよう命じられた(甲7,甲8)。
イ スイス連邦法について
スイス連邦法は,第6条において,(a)Confederation,(b)federal,(c)cantonなど公共名称を規定している。
また,スイス連邦法第9条1項において「公共名称及び公共名称と混同する用語は,当該用語が属する公共機関のみが使用することが出来る。」及び同条第2項において「第1項に基づく標識を,使用する権利を有する公的機関以外の者が使用する場合,当該使用者が公式又は準公式の活動を行っている場合にのみ許容される。」と規定する(甲2)。
そして,スイス連邦法第14条1項において「第8乃至13条に基づいて使用が禁止されている標識は,商標,意匠,商号,協会若しくは財団の名称又はその要素として登録することが出来ない。」と規定するところ,当該法には外国(スイス国外)における規定の記載はない(甲2)。
ウ スイス連邦行政裁判所の判決について
2011年(平成23年)1月31日及び2018年(平成30年)1月22日判決において,「SWISS MILITARY」の文字は,スイス連邦法第6条の意味する公共名称として誤認される旨判示されている(甲3,甲4)。
(3)商標法第4条第1項第7号該当性
ア 本件商標
上記1のとおり,本件商標は,「SWISS MILITARY」の文字を表してなるものである。
イ 申立人は,本件商標を構成する「SWISS MILITARY」の文字は,スイス連邦政府の国策に係る商標であり,同政府の許可なく使用することが禁じられているから,この語を含む本件商標の登録を認めることは国際信義に反し,公の秩序や善良な風俗に反するものである旨主張する。
ウ しかしながら,スイス連邦法第6条に規定された公共名称は,スイス連邦においては当該用語が属する公共機関のみが使用することができ,商標登録ができないとされているところ,当該規定は,スイス国外に及ぶものではないから,「SWISS MILITARY」の文字がスイス連邦法第6条で定める標識に該当するものであったとしても,我が国において,当該文字が他の法律によって使用等が禁止されている標章に該当するものではない。
そして,スイス連邦法には,我が国おいて「SWISS MILITARY」又はこの語を含む商標を使用するに当たり,スイス連邦政府の許可が必要であると認めるに足りる記載はなく,その他の証拠によっても同許可が必要であるとは認められない。
したがって,我が国における本件商標の登録が国際信義に反するものとまではいえない。
加えて,本件商標は,その構成自体が非道徳的,卑わい,差別的,きょう激又は他人に不快な印象を与えるような構成態様ではないことは明らかである。
また,本件商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳観念に反するとはいえないし,申立人が提出した証拠からは,本件商標の登録出願の経緯が,社会的相当性を欠くものがあり,登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に当たるということもいえない。
その他,本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標と認めるに足りる証拠もない。
したがって,これらのことを総合考慮すると,本件商標は,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当し,その登録を受けることができないものということはできず,商標法第4条第1項第7号に該当しないものであるというべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第7号に該当するものではなく,その登録は同条第1項の規定に違反してされたものとはいえないものであり,他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2019-09-26 
出願番号 商願2013-45541(T2013-45541) 
審決分類 T 1 651・ 22- Y (W091122)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小出 浩子赤星 直昭 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 平澤 芳行
大森 友子
登録日 2018-12-14 
登録番号 商標登録第6106403号(T6106403) 
権利者 プロモシャツ エスエム エス.エー.
商標の称呼 スイスミリタリー、ミリタリー 
代理人 長谷部 優一 
代理人 朝倉 悟 
代理人 宮嶋 学 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 高田 泰彦 
代理人 本宮 照久 
代理人 柏 延之 
代理人 砂山 麗 
代理人 吉田 倫太郎 
代理人 若林 裕介 
代理人 永井 浩之 
代理人 中村 行孝 

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