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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0532 |
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管理番号 | 1356232 |
審判番号 | 不服2019-4945 |
総通号数 | 239 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-11-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-04-12 |
確定日 | 2019-10-29 |
事件の表示 | 商願2017-155732拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類、第30類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年11月27日に登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品については、当審における令和元年5月23日付け手続補正書により、第5類「医薬用ローヤルゼリー,医療用ローヤルゼリー」及び第32類「ローヤルゼリー入り清涼飲料,ローヤルゼリー入り果実飲料,ローヤルゼリー入り乳清飲料」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4509944号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (本願商標) |
審決日 | 2019-10-17 |
出願番号 | 商願2017-155732(T2017-155732) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W0532)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 早川 真規子、小林 稜 |
特許庁審判長 |
金子 尚人 |
特許庁審判官 |
有水 玲子 小松 里美 |
商標の称呼 | ビイデイキクピュアロイヤルジェリーエッセンス、ビイデイ、キクピュアロイヤルジェリーエッセンス、キク、ピュアロイヤルジェリー、ピュアロイアルジェリー、ピュアローヤルジェリー、ピュア、エッセンス |
代理人 | 山村 大介 |
代理人 | 特許業務法人 津国 |
代理人 | 津国 肇 |