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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0532
管理番号 1356231 
審判番号 不服2019-4946 
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-04-12 
確定日 2019-10-29 
事件の表示 商願2017-155733拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類、第30類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年11月27日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における令和元年5月23日付け手続補正書により、第5類「医薬用ローヤルゼリー,医療用ローヤルゼリー」及び第32類「ローヤルゼリー入り清涼飲料,ローヤルゼリー入り果実飲料,ローヤルゼリー入り乳清飲料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4509944号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(本願商標)(色彩については、原本参照のこと。)


審決日 2019-10-17 
出願番号 商願2017-155733(T2017-155733) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0532)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 稜早川 真規子 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 有水 玲子
小松 里美
商標の称呼 ビイデイキクピュアロイヤルジェリーエッセンス、ビイデイ、キクピュアロイヤルジェリーエッセンス、キク、ピュアロイヤルジェリー、ピュアロイアルジェリー、ピュアローヤルジェリー、ピュア、エッセンス 
代理人 山村 大介 
代理人 津国 肇 
代理人 特許業務法人 津国 

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