• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない W16
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W16
審判 査定不服 観念類似 登録しない W16
管理番号 1356224 
審判番号 不服2018-9996 
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-07-20 
確定日 2019-10-10 
事件の表示 商願2017-21507拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「UNIMAX」の欧文字を標準文字で表してなり、第16類「筆記用具,文房具」を指定商品として、平成29年2月22日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4377088号商標(以下「引用商標」という。)は、「UNIMAC」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年6月14日に登録出願、第16類「紙類,文房具類,製図用具,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として同12年4月14日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本願商標について
本願商標は、前記第1のとおり、「UNIMAX」の欧文字を標準文字で表してなるものであり、該文字(語)は、一般的な辞書に載録がなく、一般に親しまれた語とも認められないから、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。
そして、欧文字からなる造語については、我が国において親しまれたローマ字の読み又は英語における発音に倣って称呼されるものといえる。
そうすると、本願商標は、その構成文字からして、「ユニマックス」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、前記第2のとおり、「UNIMAC」の欧文字を標準文字で表してなるものであり、該文字(語)は、一般的な辞書に載録がなく、一般に親しまれた語とも認められないから、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。
そして、欧文字からなる造語については、前述のとおり、我が国において親しまれたローマ字の読み又は英語における発音に倣って称呼されるものといえる。
そうすると、引用商標は、その構成文字からして、「ユニマック」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、外観においては、両者はいずれも標準文字で表された欧文字の6文字からなるものであって、語頭を含めた5文字目までの「UNIMA」の綴りを共通にする一方、異なるところは、語尾における「X」の文字と「C」の文字との差にすぎないものであるから、近似した印象を与えるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「ユニマックス」の称呼と引用商標から生じる「ユニマック」の称呼とは、語頭の音を含めた「ユニマック」の音を共通にする一方、異なるところは、語尾における「ス」の音の有無の差にすぎないものである。しかも、その「ス」の音は、もともと弱く発音される音であることに加え、両称呼における中間の「マ」の音は、促音を伴って強く発音されるため、余計に弱く聴取されるものといえる。
そうすると、語尾における「ス」の音の有無の差が両称呼全体に及ぼす影響は極めて小さいといえ、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには、音調、音感が近似し、互いに相紛らわしいものとみるのが相当である。
さらに、観念においては、両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから比較することはできない。
そして、本願商標の指定商品である「筆記用具,文房具」は、文房具店、コンビニエンスストア、ホームセンター、百貨店等で販売される一般的な日用品、学用品又は事務用品であるから、その主たる需要者は、一般の消費者であり、その通常有する注意力は、決して高いとはいえないものである。
してみれば、本願商標と引用商標との外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合し、需要者が通常有する注意力は決して高くないという取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すれば、たとえ観念において比較できないとしても、外観において近似した印象を与え、称呼において相紛らわしい両者は、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似する商標と判断するのが相当である。
(4)指定商品の類否について
本願商標の指定商品「筆記用具,文房具」は、引用商標の指定商品中「文房具類」と同一又は類似する商品である。
(5)小活
以上より、本願商標は引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

2 請求人の主張について
(1)請求人は、「Google」の画像検索結果や「YAHOO知恵袋」における記載などを示した上で、「MAX」と「MAC」について、観察を間違えたり、聴取を間違えたりすることはない旨主張している。
しかしながら、仮に「MAX」及び「MAC」の文字について、請求人の主張のような事情があるとしても、本願商標及び引用商標は、あくまでも同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表された「UNIMAX」又は「UNIMAC」の文字からなるものである。
そして、本願商標及び引用商標は、その構成中「MAX」又は「MAC」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるといった事情は見いだせず、また、「MAX」又は「MAC」の文字以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないというべき事情も見いだせない。
そうすると、本願商標と引用商標との比較においては、前記1のとおり判断するのが相当である。
(2)請求人は、文房具を取り扱う業界において、インターネット上のウェブサイトにおいては、商品に付与された商標や型番を一語一句注意して直接キーボード入力して検索したり、注文したりする場合が多く、細心の注意が必要である旨、また、需要者及び仕入れ担当者は、文房具店の店頭等で自ら商品を手に取り購入し、インターネットショップ等においては拡大表示機能が使用できることから、商標の外観についても相当の注意を払う旨主張している。
しかしながら、商標の類否は、商標が使用をされる指定商品の主たる需要者層その他指定商品の取引の実情を考慮し、指定商品の需要者が通常有する注意力を基準として判断するものである。そして、その判断に当たって考慮すべき取引の実情とは、一般的、恒常的なそれを指すのであって、特殊的、限定的なそれを指すものではない。
そして、前記1(3)のとおり、本願商標の指定商品である「筆記用具,文房具」は、文房具店、コンビニエンスストア、ホームセンター、百貨店等で販売される一般的な日用品、学用品又は事務用品であるから、その主たる需要者は、一般の消費者であり、その通常有する注意力は、決して高いとはいえないものである。
また、請求人の主張する取引の実情は、取引における一場面を抽出した特殊的、限定的なものというべきであるから、商標の類否判断において考慮すべき取引の実情とはいえない。
したがって、これらの点についての請求人の主張は採用できない。
(3)請求人は、引用商標の指定商品には「紙類,製図用具,書画,写真,写真立て」を含むことから、引用商標に係る「文房具」は、流通ルートがニッチ、かつ、通常の店頭やネットショップでは取り扱わない特殊な文房具等(絵画用品)である旨主張している。
ところで、指定商品の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならないものである(商標法第27条第2項)。
そして、引用商標の指定商品中の「文房具類」は、たとえ指定商品に「紙類,製図用具,書画,写真,写真立て」が含まれているとしても、その記載からして、特殊な「文房具類」ということはできない。
また、請求人は、引用商標に係る「文房具」が特殊な文房具等(絵画用品)であることの証左を何ら提出しておらず、職権による調査によってもそのような事実は見いだせない。
したがって、この点についての請求人の主張は、商標の類否判断において考慮すべき取引の実情としても、また、指定商品の類否判断においても採用できない。
(4)請求人は、「商標の称呼のモーラ数が増加したときの類否判断に与える影響」と題する「研究ノート」(甲1)を示した上で、「近年では、『ス』が付加された称呼は、そうでないものから聴き分けられる、という判断が強くなっている。」との見解がなされている旨主張している。
また、請求人は、本願商標は、世界主要38か国に出願している旨主張している(甲2ないし4)。
しかしながら、商標の類否の判断は、対比する商標について個別具体的に判断されるべきものであるから、請求人の主張する事情は、前記1の判断を左右するものではない。

3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

審理終結日 2019-04-18 
結審通知日 2019-05-10 
審決日 2019-05-23 
出願番号 商願2017-21507(T2017-21507) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (W16)
T 1 8・ 263- Z (W16)
T 1 8・ 261- Z (W16)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 高橋 謙司 
特許庁審判長 小出 浩子
特許庁審判官 庄司 美和
山田 啓之
商標の称呼 ユニマックス 
代理人 ▲吉▼川 俊雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ