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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない W12
審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない W12
管理番号 1356189 
審判番号 不服2018-650027 
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-05-15 
確定日 2019-08-15 
事件の表示 国際登録第1332337号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は,「A110」の文字を書してなり,日本国を指定する国際登録において指定された第12類に属する国際登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,2016年(平成28年)10月19日に国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品については,原審における平成29年10月6日付けの手続補正書により,第12類「Automobiles,motor vehicles,motor cycles,motorized scooters,bicycles,tricycles,quadricycles,spare parts and accessories for the above-said goods.」と補正されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,欧文字1文字『A』と数字の『110』とを組み合わせて『A110』と書してなるところ,かかる欧文字と数字の組み合わせは,本願の指定商品の品番や型番等を表す記号又は符号として類型的に使用されているものであるから,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定し,本願を拒絶したものである。
第3 当審における審尋
当審において,平成30年9月27日付けで通知した審尋により,別掲に示すとおりの使用例等の事実を新たに示した上で,本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当する旨及び同法第3条第2項の要件を具備するものとはいえない旨の見解を示し,請求人に意見を求めた。
第4 審尋に対する請求人の意見(要旨)
1 商標法第3条第1項第5号の該当性について
欧文字1文字に数字を組み合わせた名称は,これが自動車を取り扱う業界において車種あるいは車種の詳細分類とともに用いられた場合,需要者は,特定のメーカーが提供する自動車であることを明瞭に理解する。本願商標は,審尋に記載された,欧文字1文字に数字を組み合わせた名称の使用例と比較しても,指定商品である自動車との関係において独特の態様で使用されており,そのために,需要者は請求人の提供する自動車であることを明瞭に認識することができる。つまり,「A110」は,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる商標でありそのような態様で使用されている。
すなわち,審尋に記載された「スカイライン」あるいは「インプレッサ」等のような使用例は,車種の名称に続いて「R32」等と,製造年度あるいは,同車種中のより詳細な分類(モデル)を表示するために付記されているものであって,車種の名称自体ではないことから,「スカイラインR32」のように,車種の名称とともに用いられ,特定の車種またはモデルを表すために,単独で「R32」と称するような使われ方はされない。
これに対して,「A110」はアルピーヌが提供する自動車の車種を表す名称として用いられる。名称「A110」は,車種自体が「A110」と呼ばれる点において,「スカイラインR32」とは異なる。「A110」は,その名称単独でも,特定のメーカーの特定の製品を表現するものであることが広く需要者に理解され得る態様で使用されている名称である。
そして,車種の名称としてこれらの表記を用いる場合は,例えば,アウディの場合はアウディを表すアルファベット「A」の後に,一桁の数字,ボルボを表すアルファベット「V」の後に,モデルを表す二桁の数字というように各社それぞれに一定のルールのもとにネーミングが行われていることも広く認識されており,また,同じ名称を用いることは避けられているために,異なるメーカーのモデル名が他社製品とまぎれるようなことはない。
してみると,自動車の車種あるいはモデルの名称として欧文字に続いて数字を用いた名称は多く使用されているが,同じ名称は使われないよう配慮されているとともに,各メーカーが固有のルールの下でネーミングを行っていることも同時に理解されているために,「A110」が,欧文字1文字と数字で構成されているからといって,他社製品とまぎれるようなことはない。
2 商標法第3条第2項の該当性について
アルピーヌの「A110」は,販売開始前の極めて大規模な事前宣伝によってその名称が広く知られており,しかもその使用の態様は,他メーカーの提供する自動車とはまぎれることのない態様である。
さらに,アルピーヌの「A110」は,出願日以前にすでに大規模な販売が行われているから,「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる」ものに該当する。
第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第5号の該当性について
本願商標は,「A」の欧文字と「110」の数字を,一般に用いられる書体により,「A110」と横書きしてなるところ,一般に,欧文字や数字は,商品の管理のため,その品番,型番,等級等を表す記号又は符号として用いられることがあること,また,欧文字と数字の組み合わせも,上記の記号又は符号として用いられることがあることは,公知の事実である。
そして,本願の指定商品に含まれる自動車に関わる商品分野においても,別掲のインターネット情報に示したとおり,商品の管理の便宜のため,品番,型番,等級等を表す記号又は符号として,欧文字と数字の結合が用いられている実情がある。
本願商標は,欧文字1文字と数字3文字を,一般に用いられる書体で横書きしてなるものであり,用いられる文字の形や組み合わせ方法に特徴があるわけではなく,また,全体の文字数も4文字と少ないものである。
そうすると,本願の指定商品の分野において,本願商標は,その構成において,商品の管理のための記号又は符号として普通に用いられるものと比べて,特段の差異があるとは認められない。
してみれば,本願商標をその指定商品に使用したときは,これに接する取引者,需要者は,これが単に,商品の品番,型番,等級等を表すための記号,符号の一類型を表示したものと理解するにとどまるものであるから,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標であって,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。
2 商標法第3条第2項の要件を具備するか否かについて
請求人は,「アルピーヌの『A110』は,販売開始前の極めて大規模な事前宣伝によってその名称が広く知られており,しかもその使用の態様は,他メーカーの提供する自動車とはまぎれることのない態様である。また,アルピーヌの『A110』は,出願日以前にすでに大規模な販売が行われているから,『使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる』ものに該当する」旨を主張し,証拠方法として,原審において,添付資料1ないし添付資料4を提出し,当審において,甲第1号証ないし甲第33号証(括弧内における証拠番号は,以下(資1),(甲1)のように省略して記載する。)を提出している。
そこで,請求人提出の証拠の内容に照らし,本願商標が,使用をされた結果,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っているか否かについて,以下検討する。
(1)事実認定
請求人の提出に係る証拠及びその主張によれば,以下のことが認められる。
ア 請求人,本願商標の使用商品,使用開始時期及び使用期間について
アルピーヌは,1956年に設立されたフランスの自動車製造会社であり,1963年に,「A110」を使用したスポーツカー(以下「旧型使用商品」という。)の販売を開始した。
その後,請求人が,1973年にアルピーヌを傘下に収め,旧型使用商品は,1977年に生産終了した(資1,甲1,甲11,甲13)。
そして,請求人は,2017年3月にスイスで開催された「ジュネーブ・モーターショー2017」において,「アルピーヌA110」を使用し,上記のスポーツカーの新型自動車(以下「新型使用商品」という。)を発表した(甲8?甲10,甲15)。また,請求人は,2018年3月に「ジュネーブ・モーターショー2018」において「アルピーヌA110」の新バリエーション車を登場させた(甲2,甲3)。
なお,以下「旧型使用商品」及び「新型使用商品」を合わせて「使用商品」という場合がある。
イ 我が国における宣伝広告について(請求人以外の者による紹介を含む。)
(ア)請求人が提出した証拠のうち,我が国における宣伝広告(請求人以外の者による紹介を含む。)に関するものは,いずれもインターネットのウェブサイト記事であり,以下のような記載が認められる。
a 旧型使用商品のみに関する紹介記事
(a)「ウィキペディア」のウェブサイトにおいて,「アルピーヌ・A110」の見出しの下,「アルピーヌ・A110(AlpineA110)は,フランスの自動車製造会社,アルピーヌが製造した自動車である。」,「数々のラリーで,優勝を始め,多くの好成績を収めたA110の最大の武器は,RRによる絶大なトラクションとライバル達に比べ圧倒的に軽量な車重であり,これによりラリー界を席巻し,アルピーヌ・ルノーは1973年に初代WRCマニファクチャラー・チャンピオンの栄誉に輝いた。」,「最終更新2017年6月7日」(甲1)と記載され,また,「日経トレンディネット」のウェブサイトにおいて,「アルピーヌ・ルノーA110 自分のためだけのスポーツカー」の見出しの下,「2018年04月03日」,その下に「今ではその名前を思い出すことも稀かも知れないが,未だに熱心な愛好家が少なからず存在するクルマのひとつに,アルピーヌ・ルノーA110がある。アルピーヌ社がルノーのパーツを使ってつくりだしたクルマ,という意味がそのネーミングに込められている。」(甲12)と記載されている。
(b)「わがまま倶楽部のツーリング」のウェブサイト(ブログ)において,自動車等の写真の掲載及びそれらの説明文として,「2018.10.22 スピットとアルピーヌで長瀞の裏道を走る」,「2018.10.10・・・アルピーヌとスピットファイヤーでツーリング&お弁当でランチ。」,「2018.03.31 アルピーヌのメーター照明に手を加える・・・」,「2018.03.30 アルピーヌのステアリングジョイントを交換する」,「2017.11.09 アルピーヌとスピットファイヤーで農林公園まで出かける・・・」,「2017.09.21 アルピーヌのシフトリンケージをもう少しカチっとするようにボールエンドに置き換える・・・」,「2017.09.05 アルピーヌにフットレストをつける。」の記載があり,ウェブサイトのヘッダー部分には,「アルピーヌ,A110,わがまま倶楽部のツーリング」等の記載がある(甲16)。
(c)「Club Zone Rouge」のウェブサイトの「Tour De Corse Historic 2002 参戦記/October 2002Posted」(甲21)において「R8G,アルピーヌA110,ルノー5ターボの愛好家にとってWRCの場面でツールドコルスと言う言葉は心が躍ります。」,「・・・73年ポルシェ911カレラ,ダットサンSRL311,アルピーヌA110が合計7台・・・」,「・・・一台一台のアルピーヌA110に丁寧にゼッケンを張っている姿はいかに彼がアルピーヌを愛しているか・・・」,「筆者のドライブでツールドコルスのコースを行くA110」などと記載され,「RALLYE MONTE CARLO HISTORIQUE 2003/February,2003Posted」(甲22)において,「・・・チームのワークスカー:ルノーアルピーヌA110 1600Sのうちの1台に乗って・・・」,「・・・アルピーヌA110 1600Sが揃えてあり・・・」と記載され,「2004 NRC SUZUKA GOLDEN TOROPHY RACE/2004Posted」(甲23)において,「・・・今回は,CZRからアルピーヌA110が3台,A210,M63,コンテッサ1300・・・」と記載されている。
b 新型使用商品に関する紹介記事(旧型使用商品に関する記載があるものを含む。)
(a)「webCGメールマガジン」のウェブサイトにおいて,「新たな伝説がここから始まる」の見出しの下,「2018.01.30」,その下に「新生『アルピーヌA110』のステアリングを握る時,このブランドの往年の活躍ぶりなど知らなくたって一向にかまわない。なぜなら,新しいA110の軽さ極まるフットワークを体験すれば,このクルマがそんな“伝説”から自由な,一台の普遍的な魅力を備えたスポーツカーであることがすぐに理解できるからだ。」(甲5)と記載され,「アルピーヌA110プルミエールエディション(MR7AT)/生まれてよかった」の見出しの下,「2018.08.26」,その下に「2017年に“復活”デビューするや,世界中のクルマ好きを沸かせた『アルピーヌA110』。ようやく日本に上陸した新型は,その期待を裏切らないスポーツカーならではの走りを味わわせてくれた。」(甲27)と記載されている。
(b)「AUTOCAR JAPAN」のウェブサイトにおいて,「国内試乗」の見出しの下,「2018.08.04」,その下に「アルピーヌA110新型,国内最速試乗 4C/エリーゼよりもケイマン寄り/アルピーヌA110プルミエール・エディション」,2葉目に「アルピーヌA110とは」の項には,「・・・代表作といえるA110は1963年にデビュー,70年代前半のラリーで大活躍したのち,77年まで生産された。その間にアルピーヌはルノーの傘下に入り,A110はその生産終了からおよそ40年後の今日,ルノーのバックアップをうけて甦った。」(甲25)と記載されている。
(c)「毎日新聞 WEB CARTOP」のウェブサイトにおいて,「[試乗]アルピーヌA110の超軽量ボディに心酔! まるで軽飛行機のような自在感(動画あり)」の見出しの下,「2018年8月27日16時00分」,その下に「僕ら昭和世代の男の中で,アルピーヌA110の名を聞いて興奮しない者はいないと思う。雪のモンテカルロラリーを激走するシーンはあまりにも有名で,実物のA110を見たことのない人は大勢いたとしても,あの写真を知らない人は少ないと思う。・・・そんな伝説のアルピーヌA110が,その名はそのままに現代に蘇ったのである。」(甲26)と記載されている。
c 新型使用商品の販売時期に関する記事
(a)「webCGメールマガジン」のウェブサイトにおいて,「アルピーヌ・ジャポン,『A110』の情報を6月に公開」の見出しの下,「2018.03.01」,その下に「アルピーヌ・ジャポンは2018年3月1日,『アルピーヌA110』の商品および販売に関する情報を,同年6月を目途に案内すると発表した。」(甲4)と記載され,「『A110』登場は年明け アルピーヌ・ジャポンが始動」の見出しの下,「2017.10.11」,その下に「同社は2018年初めに,新型車『アルピーヌA110』と,その販売に関する発表を行う予定だ。」(甲6)と記載され,「ルノー・ジャポン,アルピーヌの販売を発表」の見出しの下,「2017.06.01」,その下に「ルノー・ジャポンは2017年6月1日,アルピーヌブランドのニューモデルについて,日本における輸入販売事業を行うと発表した。・・・『アルピーヌA110』が,ルノー・ジャポン経由で日本国内に販売されるものと見られる。」(甲7)と記載されている。
(b)「MOBY」のウェブサイトにおいて,「2017年7月1日更新」(資1)及び「2018年2月27日更新」(甲11)の下に,「復活のアルピーヌ新型A110日本導入決定!発売日や性能・価格は?」の記載,「新型アルピーヌ ライトウェイトスポーツカーの価格と日本発売日」の項には,「ルノー・ジャポンが正式に日本での発売を発表しましたが,発売日の詳細等はいまのところ明かされていません。2017年内,もしくは2018年前半には店頭に並ぶものと予想されます。」(資1,甲11)と記載され,「最新自動車情報2018」のウェブサイトにおいて,「2018/03/01」の下に「ルノーはアルピーヌ(Alpine)ブランドの復活し新型A110を2018年から世界各国で販売を開始する。・・・そして,日本では2018年半ばから販売を開始する。」(甲13)と記載されている。
(c)「ベストカー」のウェブサイトにおいて,「今夏日本発売確実!名車は蘇ったのか!?新型ルノーアルピーヌA110の温故知新度」の見出しの下,「2018.02.01/試乗記」の記載,3葉目には「日本での詳細な発売時期に関して正式なアナウンスはないものの,2018年夏頃には販売が開始される見込み。」(甲14)と記載されている。
d スイスの「ジュネーブ・モーターショー2017」に関する記事
(a)「webCGメールマガジン」のウェブサイトにおいて,「チュリニ峠を行く新型『アルピーヌA110』」の見出しの下,「2017.04.03」,その下に「ジュネーブショー2017で世界初公開された新型『アルピーヌA110』。モンテカルロラリーの名所,チュリニ峠を行く姿を写真で紹介する。」(甲8)と記載され,「【ジュネーブショー2017】ルノーが新型『アルピーヌA110』を世界初公開」の見出しの下,「2017.03.09」,その下に「仏ルノーは2017年3月7日,第87回ジュネーブ国際モーターショー(開催期間:2017年3月7日?19日)において,新型『アルピーヌA110』を世界初公開した。」(甲9)と記載され,「【ジュネーブショー2017】アルピーヌの新型スポーツカー『A110』の姿が明らかに」の見出しの下,「2017.03.01」,その下に「仏ルノーは2017年2月28日,アルピーヌブランドの新たなスポーツカー『A110』のイメージを公開した。」,「アルピーヌA110は,かつて日本でも披露されたコンセプトモデル『アルピーヌ・ビジョン』を元に開発された,市販型のスポーツカー。」(甲10)と記載されている。
(b)「Motorz」のウェブサイトにおいて,「2017/03/19」,「今一番欲しいライトウェイトスポーツ!新型ルノー・アルピーヌA110が超お買い得な理由とは」の見出しの下,「2017年のジュネーヴ・ショーで,『アルピーヌ』の新型市販モデルが正式発表されました。その名称は1970年代にラリー界を席巻した伝説的名車『A110』。」(甲15)と記載されている。
e スイスの「ジュネーブ・モーターショー2018」に関する記事
「webCGメールマガジン」のウェブサイトにおいて,「【ジュネーブショー2018】アルピーヌA110に新バリエーションが登場」の見出しの下,「2018.03.12」,その下に「アルピーヌA110に新バリエーションが登場」(甲2)と記載され,「ジュネーブ・モーターショー2018(その18)」の見出しの下,「2018.03.11」,その下に「『アルピーヌA110』にFIA-GT4クラスの準拠のレーシングカー『A110GT4』が登場。」(甲3)と記載されている。
(イ)上記aないしeによれば,使用商品の宣伝広告実績を示すインターネットのウェブサイト記事の掲載状況は,おおむね,以下のとおりである。
a 旧型使用商品のみに関する紹介記事(甲1,甲12,甲16,甲21?甲23)は,4種類のウェブサイトに,計6回掲載された。ウェブサイトに記載された日付は,2002年10月から2003年2月までのものが3件(甲21?甲23),2017年6月から2018年10月までのものが3件(甲1,甲12,甲16)であり,主な内容は,旧型使用商品が数々のラリーで好成績を収めたこと,旧型使用商品は生産終了後も,未だに熱心な愛好家が少なからず存在するクルマのひとつであること等である。
b 新型使用商品に関する紹介記事(旧型使用商品に関する記載があるものを含む。)(甲5,甲25?甲27)は,4種類のウェブサイトに1回ずつ,計4回掲載された。ウェブサイトに記載された日付は,2018年1月のものが1件,2018年8月のものが3件であり,主な内容は,新型使用商品の性能や魅力,旧型使用商品が1970年代のラリーで活躍したこと等である。
c 新型使用商品の販売時期に関する記事(資1,甲4,甲6,甲7,甲11,甲13,甲14)は,4種類のウェブサイトに,計7回掲載された。ウェブサイトに記載された日付は,2017年6月から2018年3月までのものであり,主な内容は,アルピーヌ・ジャポンが新型使用商品の我が国における輸入販売を行うと2017年6月に発表したこと,新型使用商品を我が国において2018年半ばから販売を開始すること等である。
d スイスの「ジュネーブ・モーターショー2017」に関する記事(甲8?甲10,甲15)は,2種類のウェブサイトに,計4回掲載された。ウェブサイトに記載された日付は,2017年3月から4月までのものであり,主な内容は,2017年3月にスイスで開催された「ジュネーブ・モーターショー2017」において,新型使用商品が世界初公開されたこと等である。
e スイスの「ジュネーブ・モーターショー2018」に関する記事(甲2,甲3)は,1種類のウェブサイトに,計2回掲載された。ウェブサイトに記載された日付は,いずれも2018年3月のものであり,主な内容は,2018年3月にスイスで開催された「ジュネーブ・モーターショー2018」において「アルピーヌA110」の新バリエーション車を登場させたこと等である。
ウ 本願商標の使用態様について
a 前記イ(ア)aないしeによれば,使用商品を紹介するインターネットのウェブサイト記事において,「A110」の文字は,「アルピーヌA110」,「アルピーヌ・A110」,「AlpineA110」,「ルノーアルピーヌA110」などのように,多数のものが,「アルピーヌ」又は「Alpine」の文字と連続又は近接して表示されており,そのうちの「A110」の文字部分は,「アルピーヌ」,「Alpine」の文字と同じ色,同じ書体,同じ大きさで表示され,特段「A110」の文字が目立つ態様で表示されていない。また,「A110」の文字が単独で記載されているものも見られるが,該文字も,文章中の他の文字と同様の,一般に用いられる書体で記載され,その同じ記事中の近接した場所には必ず,「アルピーヌA110」等の表示が併記されており,「A110」の文字が,特段目立つ態様で表示されていない(資1,甲1,甲2,甲4?甲6,甲8?甲10,甲14,甲15,甲21,甲22,甲25?甲27)。
b 請求人が提出した証拠によれば,新型使用商品又は新型使用商品の新バリエーション車のナンバープレート部分に装着された,展示用の化粧プレートと認められるものに,「A」の欧文字がやや縦につぶれ,「0」の数字が「円輪郭図形」のように丸くややデザイン化された「A110」の文字が表示された写真が掲載されているものが見られ,その「A110」の文字が表示された化粧プレートのすぐ上には,銀色の「ALPINE」の文字が,車体そのものに,浮彫のように付されている(資1?資3,甲3,甲8)。
エ 輸入数量及び販売数量について
請求人の提出した船便送付状(Sea Way Bill:甲28?甲30)によれば,それぞれ1葉目に右上部に「SEA WAY BILL」の記載,左側の「shipper」の項に「RENAULT S.A.S.」の記載,その下の「Consignee」の項に「RENAULT JAPON CO.,LTD」の記載があり,甲第28号証の2葉目には,「Marks and Numbers」の項に「ALPINE」の文字が27箇所に記載され,甲第29号証の6葉目には「Marks and Numbers」の項に「ALPINE AL1」の文字が23箇所に記載され,甲第30号証の2葉目及び3葉目には「Marks and Numbers」の項に「ALPINE AL1」の文字が54箇所に記載されているが,いずれの証拠にも「A110」の記載はない。
また,販売証明書(甲31?甲33)によれば,その左上に「RENAULT s.a.s」の記載があり,それぞれ,「Date」の項に「28.05.18」,「14.09.18」及び「10.10.18」の記載があり,「Denomination」の項にそれぞれ「Brand:ALPINE」の記載があるが,いずれの証拠にも「A110」の記載はない。
(2)判断
前記(1)によれば,以下のとおり判断できる。
ア 請求人,本願商標の使用商品,使用開始時期及び使用期間について
請求人は,フランスの自動車製造会社であり,アルピーヌ(フランスの自動車製造会社)は,1963年に「アルピーヌA110」を使用したスポーツカーの販売を開始したが,その後,請求人が1973年にアルピーヌを傘下に収め,旧型使用商品は,1977年に生産終了した。
そして,請求人は,2017年3月にスイスで開催された「ジュネーブ・モーターショー」において,新型「アルピーヌA110」を公開し,2018年の「ジュネーブ・モーターショー」では,「アルピーヌA110」の新バリエーション車を登場させた。
そうすると,本願商標は,その指定商品のうち,自動車について,1963年から1977年までの14年間に,旧型使用商品に使用され,その後,約40年後の2017年及び2018年のわずか2年という短い期間に新型使用商品に使用されていることが認められる。
しかしながら,「自動車」以外の本願の指定商品については,本願商標の使用について,何らの証拠の提出もされていない。
イ 本願商標の使用態様について
前記(1)イ及びウによれば,使用商品を紹介するインターネットのウェブサイト記事において,本願商標である「A110」の文字は,「アルピーヌA110」,「アルピーヌ・A110」,「AlpineA110」,「ルノーアルピーヌA110」などのように,多数のものが,「アルピーヌ」又は「Alpine」の文字と連続又は近接して表示されており,そのうちの「A110」の文字部分は,「アルピーヌ」,「Alpine」の文字と同じ色,同じ書体,同じ大きさで表示されており,かかる表示は,本願商標と「アルピーヌ」又は「Alpine」等の文字が,視覚上一体的な印象を強く与えるものである。
また,「A110」の文字が単独で表示されている場合も,該文字は,文章中の他の文字と同様に,一般に用いられる書体で表示され,かつ,その同じ記事中の近接した場所には必ず,「アルピーヌA110」等のように,「アルピーヌ」と「A110」の文字が一体的に表示されているものが併記されており,「A110」の文字の単独の使用の頻度が,「アルピーヌA110」等の使用に比して,特に多いものとも認められず,また,その使用の具体的態様が,「アルピーヌA110」等の文字に比して,より強い印象を看者に与えるような特異なものとも認められない。
そして,新型使用商品のフロント部分のナンバープレート部分に装着された,展示用の化粧プレートと認められるものに,「A」の欧文字がやや縦につぶれ,「0」の数字が「円輪郭図形」のように丸くややデザイン化された「A110」の文字が表示されているものが見られるが,該文字と本願商標である「A110」とは,文字の字形が明らかに異なる別異のものであることに加えて,その「A110」の文字が表示された化粧プレートのすぐ上には,銀色の「ALPINE」の文字が,車体そのものに,浮彫のように付されているところ,これは,左右のフロントヘッドライトの間という,車体において,最も需要者の目に付きやすい位置に付されていることも相まって,直ちに,需要者の目を引くものといえる。そして,該「ALPINE」の文字に比して,車体本体ではない取り外しのできる化粧プレートに表示された「A110」の文字は,より強い印象を看者に与えるものであるとは認められない。
一方,「アルピーヌ」又は「Alpine」の文字は,前記(1)アによれば,1963年に,旧型使用商品の販売を開始したフランスの自動車製造会社の旧社名であること,及び,前記(1)エに記載の「販売証明書」における「Brand:ALPINE」の記載によれば,現在は,請求人の業務に係る自動車のブランド名として使用されているものといえること等から,「アルピーヌ」又は「Alpine」の文字は,単独で使用商品の出所を示す識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。
そうすると,使用商品に接した取引者,需要者は,「A110」の表示のみによって,商品の出所が請求人であることを認識することはなく,併用されている「アルピーヌ」又は「Alpine」等の文字に着目して,商品の出所が請求人である旨を認識するものというべきである。
ウ 宣伝広告,販売期間及び販売数量等について
(ア)旧型使用商品について
旧型使用商品については,前記イ(ア)及び(イ)のとおり,インターネットのウェブサイトに紹介記事が数件掲載されているものの,旧型使用商品の我が国における販売期間,販売数量,売上高,市場シェア及び宣伝広告費等,インターネットのウェブサイト以外の媒体による宣伝広告を示す証拠は何ら提出されていない。
また,請求人は,旧型使用商品は,1977年に生産を終了した後,2017年に新型使用商品の宣伝活動が開始されるまでの間も,その周知性は維持されていたと主張し,証拠(甲16,甲18?甲24)を提出しているが,前記(1)イ(ア)a(b)及び(c)のとおり,これらにおいて,「A110」の文字が表示されているものは,2種類のウェブサイトにおいて,わずか4件(甲16,甲21?甲23)であり,しかもそのうちの1件は,ウェブサイトのヘッダー部分に「アルピーヌ,A110,」の記載があるのみであり,旧型使用商品を示すものとして多数使用されているのは,単独の「アルピーヌ」の文字といえるものである(甲16)。
さらに,上記4件のウェブサイトに記載された日付は,2002年10月のものが1件,2003年2月のものが2件,2017年6月から2018年10月までのものが1件であることからして,これらのウェブサイトは,旧型使用商品の生産終了時期である1977年頃から,新型使用商品の宣伝活動が開始されるまでの間に,継続的に,旧型使用商品について取り上げたものとは認められない。
そうすると,上記の証拠からは,我が国において現在でも旧型使用商品の愛好家が存在することは推認できるものの,これらの証拠のみによって,旧型使用商品の周知性に関する請求人の上記主張を認めることはできない。
さらに,旧型使用商品に関する他のウェブサイト記事おいても,旧型使用商品が数々のラリーで好成績を収めたこと,旧型使用商品の愛好家の存在等が記載されているものの,これらから,旧型使用商品が,過去において我が国の需要者の間で周知となり,その周知性が,新型使用商品の宣伝活動が開始されるまでの間も維持されていたと認めることはできない。
してみれば,旧型使用商品は,我が国の需要者の間で広く知られているものと認めることはできない。
(イ)新型使用商品について
a 宣伝広告について
請求人は,「アルピーヌの『A110』は,販売開始前の極めて大規模な事前宣伝によってその名称が広く知られている」旨を主張しているが,その宣伝広告を示すとされる証拠は,前記(1)イ(イ)bないしeのとおり,2017年から2018年にかけて数種類のインターネットのウェブサイトに掲載された,計17件の記事のみであり,その他の媒体による宣伝広告については何らの証拠も提出されておらず,ウェブサイトへの掲載も含めた全体的な宣伝広告の期間,回数及び宣伝広告方法,宣伝広告費などについては,これを把握することができない。
そうすると,請求人による新型使用商品の宣伝広告活動は,販売実績のない,わずか2年という短期間において,本願商標が我が国の需要者の間で周知に至る程に,様々な手段を用いて,集中的かつ大規模に,反復,継続して行われてきたとはいえない。
加えて,これらのウェブサイトにおける本願商標の使用態様は,上記イのとおり,本願商標と「アルピーヌ」又は「Alpine」等の文字が,視覚上一体的な印象を強く与えるものであり,使用商品に接した取引者,需要者が,「A110」の表示のみによって,商品の出所が請求人であることを認識することはなく,併用されている「アルピーヌ」又は「Alpine」等の文字に着目して,商品の出所が請求人である旨を認識するというべきものである。
してみれば,請求人による新型使用商品の宣伝広告活動によって,本願商標が,我が国の需要者の間で,周知に至ったとはいえない。
b 販売開始時期及び販売数量について
請求人は,「アルピーヌの『A110』は,出願日以前にすでに大規模な販売が行われている」旨を主張し,販売証明書(甲31?甲33)を提出して,各販売証明書記載の日付で,1台ずつ自動車を販売した旨を主張しているが,前記(1)エのとおり,販売証明書には「Brand:ALPINE」と記載されているのみで,本願商標である「A110」の文字は,どこにも記載されていない。
また,船便送付状(甲28?甲30)には,「ALPINE」又は「ALPINE AL1」の文字は記載されているが,本願商標である「A110」の文字は,どこにも記載されていない。
そうすると,上記販売証明書及び船便送付状は,「A110」を付した自動車,すなわち新型使用商品が我が国に輸入され,我が国において販売された事実を証明するものではない。
さらに,前記(1)イ(ア)c(b)(c)によれば,ウェブサイトの記事において,「日本では2018年半ばから販売を開始する。」及び,「2018年夏頃には販売が開始される見込み。」などと記載されているものの,これらの記載のみによっては,新型使用商品について,我が国における実際の販売開始時期を把握することはできない。
その他,請求人が提出した全証拠によっても,新型使用商品の我が国における販売開始時期,販売数量,売上高,市場シェア等を把握することはできない。
c 我が国における認知度について
請求人は,「『A110』は,2018年に我が国で販売を再開するに当たり,十分な宣伝活動が行われたことにより・・・需要者の間には既に十分に知らされた商標となっている。」旨を主張しているが,上記aのとおり,請求人による宣伝広告活動については,本願商標が,販売実績のない,わずか2年という短期間に,我が国の需要者の間で周知に至る程に,様々な手段を用いて,集中的かつ大規模に,反復,継続して行われてきたとはいえないものであり,また,例えば,新型使用商品に関する需要者の認知度を示す証拠などは何ら提出されておらず,請求人の上記主張は,具体的な根拠を欠くものである。
エ 小括
以上よりすると,本願商標は,旧型使用商品に約14年間,新型使用商品に約2年間使用され,これらの使用商品について,請求人による宣伝広告としての紹介記事又は請求人以外の者による紹介記事が,インターネットのウェブサイトに掲載されているものの,その紹介記事における本願商標の使用態様は,上記イのとおり,本願商標が,「アルピーヌ」又は「Alpine」等の文字と視覚上一体的な印象を強く与えるものであり,使用商品に接した取引者,需要者が,「A110」の表示のみによって,商品の出所が請求人であることを認識することはなく,併用されている「アルピーヌ」又は「Alpine」等の文字に着目して,商品の出所が請求人である旨を認識するというべきものである。
また,宣伝広告については,そのすべてがインターネットのウェブサイト記事によるものであり,新聞,雑誌,テレビコマーシャル等の他の媒体によるものについては何らの説明及び証拠の提出もなく,宣伝広告費も明らかではないことから,本願商標が我が国の需要者の間で周知に至る程に,使用商品の宣伝広告活動が様々な手段を用いて,集中的かつ大規模に,反復継続して行われてきたものとはいえない。
さらに,使用商品の我が国における販売開始時期,販売数量,売上高,市場シェア等も明らかでない。
そして,本願の指定商品のうち,自動車以外の商品については,本願商標の使用を示す証拠は何ら提出されていない。
してみれば,本願商標が使用された結果,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものとは認められない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第2項の要件を具備するものと認められない。
3 請求人の主張について
請求人は,「欧文字1文字に数字を組み合わせた名称は,これが自動車を取り扱う業界において車種あるいは車種の詳細分類とともに用いられた場合,需要者は,特定のメーカーが提供する自動車であることを明瞭に理解する。本願商標は,審尋に記載された,欧文字1文字に数字を組み合わせた名称の使用例と比較しても,指定商品である自動車との関係において独特の態様で使用されており,そのために,需要者は請求人の提供する自動車であることを明瞭に認識することができる。つまり,『A110』は,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる商標でありそのような態様で使用されている。・・・これに対して,『A110』はアルピーヌが提供する自動車の車種を表す名称として用いられる。・・・してみると,自動車の車種あるいはモデルの名称として欧文字に続いて数字を用いた名称は多く使用されているが,同じ名称は使われないよう配慮されているとともに,各メーカーが固有のルールの下でネーミングを行っていることも同時に理解されているために,『A110』が,欧文字1文字と数字で構成されているからといって,他社製品とまぎれるようなことはない。」旨を主張している。
しかしながら,請求人の提出した証拠によれば,本願商標の使用態様については,前記2に記載のとおりであり,本願商標「A110」は,請求人の業務に係る自動車の名称として,強い出所識別力を有する「アルピーヌ」又は「Alpine」の文字と一体のものとして,需要者に強く印象づけられていると認められるものであるから,「A110」の文字が単独で,請求人の業務に係る商品を表すものであると広く需要者に理解され得るとは認められない。
また,請求人は,「自動車の車種あるいはモデルの名称として欧文字に続いて数字を用いた名称は多く使用されているが,同じ名称は使われないよう配慮されている」と述べているが,これに関する説明や証拠の提出を何らしていない。
してみれば,本願商標が,「アルピーヌ」又は「Alpine」等の文字から独立して,自他商品の出所識別標識として機能しているものと認めることはできない。
したがって,請求人の主張は,採用することができない。
4 まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当し,かつ,同条第2項に規定する要件を具備するものでないから,これを登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(平成30年9月27日付け審尋により開示した事実)
本願の指定商品を取り扱う業界において,欧文字の1字の次に数字を組み合わせたものが商品の品番,型番,等級等を表す記号又は符号として,使用されている実情について
(1)「日産自動車株式会社」のウェブサイトにおいて,「スカイライン」の頁には,「スカイライン歴代12代の軌跡」の見出しの下,歴代の「スカイライン」の型番として,「S50」,「C10」,「C110」,「C210」,「R30」,「R31」,「R32」,「R33」,「R34」,「V35」及び「V36」の記載がある。
(http://www2.nissan.co.jp/SKYLINE/HISTORY/)
(2)「グーネット」のウェブサイトにおいて,「インプレッサのモデル一覧」の頁には,「スバル インプレッサ(IMPREZA)カタログ・スペック情報・モデル・グレード比較」の見出しの下,「スバル インプレッサ 2011年11月(平成23年11月)発売モデル」の項に,「グレード名」として,「S206」の記載があり,同様に,「スバル インプレッサ 2010年1月(平成22年1月)発売モデル」の項に「R205」,「スバル インプレッサ 2006年1月(平成18年1月)発売モデル」の項に「S204」及び「スバル インプレッサ 2005年1月(平成17年1月)発売モデル」の項に「S203」の記載がある。
(https://www.goo-net.com/catalog/SUBARU/IMPREZA/)
(3)「トヨタ自動車株式会社」のウェブサイトにおいて,「アリオン」の「価格・グレード」の頁には,「グレード」として,「A20“G-plusパッケージ”」,「A20」,「A18“G-plusパッケージ”/A15“G-plusパッケージ”」,「A18“Gパッケージ”/A15“Gパッケージ”」,「A18」及び「A15」の記載がある。
(https://toyota.jp/allion/grade/)
(4)「ボルボ・カー・ジャパン株式会社」のウェブサイトにおいて,「モデル」の頁には,「WAGON/ESTATE」及び「CROSS COUNTRY」の項に「V90」,「V60」及び「V40」の記載があり,また,「SEDAN」の項に「S90」及び「S60」の記載がある。
(https://www.volvocars.com/jp?gclid=EAIaIQobChMIocKbiu3I3QIVVD5gCh2EMw19EAAYASAAEgLSTPD_BwE&gclsrc=aw.ds)
(5)「アウディジャパン株式会社」のウェブサイトにおいて,「すべてのモデルを見る」の頁には,「A1」,「A3」,「A4」,「A5」,「A6」,「A7」,「A8」,「Q2」,「Q3」,「Q5」,「Q7」及び「R8」の記載がある。
(https://www.audi.co.jp/jp/web/ja/models.html)
(6)平成30年10月31日発行の「旧車FAN 名車探訪2 月刊自家用車2018年10月臨時増刊号」(株式会社内外出版社発行)の27頁には,「NISSAN サニー(初代)」の見出しの下,「B110型」,「B210型」,「B310型」,「B11型」,「B12型」,「B13型」,「B14型」,「B15型」の記載がある。
審理終結日 2019-03-13 
結審通知日 2019-03-22 
審決日 2019-04-04 
国際登録番号 1332337 
審決分類 T 1 8・ 17- Z (W12)
T 1 8・ 15- Z (W12)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山田 啓之鈴木 雅也 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 平澤 芳行
渡邉 あおい
商標の称呼 エイヒャクジュー、エイイチイチゼロ 
代理人 園田・小林特許業務法人 

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