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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 登録しない W25
管理番号 1356178 
審判番号 不服2016-12344 
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-08-16 
確定日 2019-10-18 
事件の表示 商願2015-305拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第25類「被服,ナイトガウン,ネグリジェ,寝巻き,パジャマ,バスローブ,その他の寝巻き類,ズボン下,スリップ,パンツ,ブラジャー,すててこ,その他の下着,水泳着,水泳帽,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,バンダナ,マフラー,耳覆い,ネックウォーマー,レッグウォーマー,腹巻き,スパッツ(運動用特殊衣服を除く。),バスキャップ,日よけ付きサンバイザー,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品とし,平成26年2月12日に登録出願された商願2014-10044号を原出願とする,商標法第10条第1項の規定による新たな商標登録出願(分割出願)として,同27年1月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標の構成中の「POLO」の文字は,アメリカ合衆国ニユーヨーク州所在のザ ポロ ローレン カンパニー リミテツド パートナーシツプがこの商標登録出願に係る原出願の日前より商品「被服」等に使用している著名な商標であるから,本願商標をその指定商品に使用するときは,これがあたかも前記会社又は同会社と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように,商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審における証拠調べ
本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するか否かについて,職権に基づく証拠調べをした結果,別掲2に示すとおりの事実を発見したので,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,請求人に対し,意見を申し立てる機会を与えるべく,相当の期間を指定して,平成29年7月24日付け及び同年11月16日付けで証拠調べの結果を通知したところ,請求人は,それぞれ同年8月10日及び同年12月22日に意見書を提出した。

4 当審の判断
(1)認定事実
上記3の証拠調べ通知によれば,以下の事実が認められる。
ア 「ラルフ・ローレン(Ralph Lauren)」は,米国のデザイナーであり,1968年頃,英国のスポーツ名「ポロ」にちなんだ「Polo」という名のブランドを立ち上げ,同氏がデザインしたネクタイを皮切りに,徐々に紳士服や婦人服等商品のジャンルを拡大した。そのデザインコンセプトは,ブリティッシュ・マインドの中にも,より機能性やカジュアル感を持ち込んだ,新しいアメリカン・トラディショナルを打ち出したものである。同氏は,1974年の映画「華麗なるギャッツビー」や1977年の映画「アニーホール」の衣装デザインを担当し,米国のみならず,我が国においても人気を博した。さらに,同氏は,2016年に開催されたリオデジャネイロオリンピックの開会式と閉会式の米国選手団のユニフォームデザインを担当した。
イ ラルフ・ローレンは,「Polo」と自身の名前「Ralph Lauren」を組み合わせた「Polo Ralph Lauren」という名のブランドの下,同氏がデザインした衣料品・アクセサリー・香水・寝具・タオル・家庭用品などを製造し,その業績は,2011年度で売上高5,660百万ドル,2013年度で売上高7,450百万ドルに上る。
ウ 我が国において,ラルフ・ローレンは,自身の取り扱う衣料品等の商品について,「Polo Ralph Lauren」及び「ポロ ラルフ ローレン」の文字,並びに,「Polo」と「Ralph Lauren」の文字を上下二段に併記してなる標章を使用しており(以下,これらをまとめて「使用商標」ということがある。),自身のウェブサイトや雑誌を通じて宣伝広告している。そして,使用商標が使用された商品は,自身のウェブサイトのみならず,公式オンラインショッピングサイトである「ZOZOTOWN」,「西部,SOGO」及び「ISETAN ONLINE」を通じて販売されているほか,「Amazon.co.Jp」,「楽天市場」等のネットショップや,大丸,三越等の大規模百貨店やアウトレットモール等でも販売されている。
エ 2010年1月5日から16日に首都圏と近畿圏在住の20?69歳の男女900人を対象に実施された「ファッションブランド意識調査」によれば,「衣料品の人気度ランキング」において,「ラルフ ローレン」のブランドは,バーバリー,ユニクロに次ぐ3位であった。
オ 使用商標は,書籍,新聞,ファッション誌やインターネット等の様々な媒体において,ラルフ・ローレンの取扱いに係る衣料品等の主要ブランドとして紹介され,その高級感や上質さが繰り返し強調されている。また,使用商標は,様々な媒体において,「Polo」(大文字表記を含む。)又は「ポロ」と略して表記されている(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)。
カ 「home」の文字は「家庭」を意味する語であり,衣料品を取り扱う業界においては,「家庭用の商品」を意味するものとして使用されている。また,「British」は「英国の」,「country」は「国,田舎(の)」,「spirit」は「精神」,並びに,「polo(ポロ)」は「馬に乗ったプレーヤーが4人一組になり,柄の長いハンマーで玉を打って相手のゴールに入れるスポーツ」又は「米国のデザイナー,ラルフ・ローレンがデザインした紳士服や婦人服の商標」をそれぞれ意味する語である。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 使用商標及び引用商標の周知著名性について
上記(1)において認定した事実によれば,引用商標は,ラルフ・ローレンの主要ブランドとして周知著名である使用商標の略称・通称として,たとえ我が国において,ラルフ・ローレン自身が引用商標を単独で使用していないとしても,我が国の衣料品を取り扱う業界の取引者,需要者の間において,本願商標の登録出願日とみなされる日(平成26年2月12日)には,相当程度広く認識され,その周知性は,本願商標の審決日においても継続しているものということができる。
イ 本願商標と引用商標の類似性の程度
引用商標は,上記(1)オのとおり,「Polo」(大文字表記を含む。)又は「ポロ」の文字からなるものである。
他方,本願商標は,別掲1のとおり,「POLO」と「HOME」の文字を上下二段に併記し,両文字の間に,その幅に収まるように,小さく「BRITISH COUNTRY SPIRIT」の文字を書してなる結合商標であるところ,構成上からは,これら文字部分が,それを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合されているような事情は見いだせない。
そして,本願商標の構成中の「HOME」の文字部分は,上記(1)カのとおり,衣料品を取り扱う業界においては,「家庭用の商品」を意味する語であるから,本願商標の指定商品との関係では,商品の出所識別標識としての機能を果たし得ない。また,本願商標の構成中の「BRITISH COUNTRY SPIRIT」の文字部分は,構成中の他の文字部分に比して小さく表記されている上に,上記(1)カからすれば,全体として「英国精神」ほどの意味合いを認識させるものであるところ,衣料品を取り扱う業界において,国名は一般に当該製品の製造地,販売地を表す実情があることを鑑みると,商品が英国に由来することを表していると連想させるにとどまり,本願商標の指定商品との関係では,商品の出所識別標識としての機能を果たし得ないか又は極めて弱いというべきである。
そうすると,本願商標の構成中,大きく目立つ態様で書され,かつ,ラルフ・ローレンの主要ブランドとして周知著名である使用商標の略称として,我が国の取引者,需要者の間において相当程度広く認識されている引用商標「Polo」と同じつづりである「POLO」の文字部分が,商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
してみれば,本願商標と引用商標は,両者の全体の外観において差異を有するとしても,本願商標の要部たる「POLO」と引用商標とは,「POLO」の文字のつづりを同じくし,また,「ポロ」の称呼及び「ラルフ・ローレンの主要ブランド」としての観念も共通するものであるから,これら要素が取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すると,本願商標と引用商標とは,類似性の程度が極めて高いというべきである。
ウ 商品の関連性及び取引者,需要者の共通性について
本願商標の指定商品は,前記1のとおり,衣料品であり,使用商標に係る商品は,衣料品・アクセサリー・香水・寝具・タオル・家庭用品であるから,両者は極めて関連性の高いものであって,両者の取引者,需要者が共通することも明らかである。
エ 出所の混同のおそれについて
本願商標の指定商品の取引者,需要者において普通に払われる注意力を基準として,以上のアからウを総合的に判断するならば,本願商標を請求人がその指定商品について使用するときは,これに接する取引者,需要者が,周知性を有する引用商標を想起,連想し,その商品が,あたかもラルフ・ローレン又はラルフ・ローレンと経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
なお,「polo」の文字は,上記(1)カのとおり,騎乗競技の普通名称であるから,引用商標の独創性は必ずしも高くないが,上述のとおり,引用商標は使用商標の略称・通称として周知といえるものであり,本願商標の指定商品と使用商標に係る商品が共通する極めて関連性の高いものであって,両者の取引者,需要者が共通することも明らかである。しかも,本願商標の指定商品が日常的に消費される性質の商品であることや,その需要者が特別な専門的知識経験を有しない一般大衆であることからすると,これを購入するに際して払われる注意力はさほど高いものでないと見なければならない。そうすると,本願商標の商標法第4条第1項第15号該当性の判断をする上で,引用商標の独創性の程度が低いことを重視するのは相当でないというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)請求人の主張について
ア 請求人は,(ア)「Polo\by Ralph Lauren」の商標が被服について著名であるとしても,その略称である「Polo」単独で著名といえる明確な証拠はなく,また,証拠調べ通知書で示された例も,外来語を略称化して言い習わす日本人の習慣により,「ポロ・ラルフローレン」を「ポロ」と表したにすぎないものであること,(イ)請求人の「POLO」関連被服等商品の売上額は,「Polo」のつづりからなる文字を含む登録商標(第4015884号商標及び第4041586号商標)が出願された昭和58年当時と平成26年の売上を比較すると,小売上代換算で12億円程度から95億円程度に拡大しており,「POLO」商標が,ラルフ・ローレンの被服等のみならず,請求人が扱う被服等を認識する者もいたという状況は,本願商標の原出願日においても継続しており,引用商標がラルフ・ローレンに係る被服等のみを表示するものとして,取引者,需要者の間に広く認識されるに至っていたとは認められないこと,(ウ)平成26年において,請求人により「POLO」商標がライセンスされた紳士カジュアル商品及びレディスカジュアルは,それぞれ全国33及び255の店舗にて専門店又は店舗内専門コーナーで,また,同スーツは,はるやま商事株式会社が経営する全国255店舗の専門コーナーで販売されており,いずれの店内にも,「POLO」商標の看板が人目・注意を惹くような形で展示されている。加えて,イトーヨーカ堂,ダイエー等の全国規模のGMSやカジュアル専門店,イズミヤ等の地域ローカルGMSで販売され,これら例示のほとんどの店舗で「POLO」商標を付した商品が販売されている。また,平成20年より,ライセンシーのホームページ,アマゾン,楽天市場,YAHOOショッピングなどを通じて,インターネット販売も行われており,多くの取引者,需要者が日常的に「POLO」商標を目にする旨主張する。
しかしながら,上記(1)において認定した事実によれば,衣料品を取り扱う業界においては,使用商標がラルフ・ローレンの主要ブランドとして周知著名といえるものであり,その取引者,需要者が当該使用商標を「Polo」又は「ポロ」と略称している事実があることは明らかである。一方,請求人が「POLO」を含む商標を使用して被服等商品を販売している実績があるとしても,それのみで,衣料品を取り扱う業界において,「Polo」又は「ポロ」の文字が,請求人の出所に係る商品を表示するものとして,取引者,需要者に認識されていると直ちにいうことはできず,その他,それをうかがえる事実を見いだすこともできない。そうすると,引用商標は,ラルフ・ローレンの主要ブランドである使用商標の略称・通称として,たとえ我が国において,ラルフ・ローレン自身が引用商標を単独で使用していないとしても,我が国の衣料品を取り扱う業界の取引者,需要者の間において,本願商標の登録出願日とみなされる日には,相当程度広く認識され,その周知署名性は,本願商標の審決日においても継続しているものということができるのは,上記(2)アで述べたとおりである。
イ 請求人は,過去の審決(不服2015-148)を挙げ,本願商標の構成は,三段の構成全体をもって不可分一体のものとしてのものとして看者に把握される一方,引用商標は,「POLO」の欧文字からなるものであるから,たとえ,引用商標が周知著名であるとしても,本願商標と引用商標は,看者に与える記憶,印象が著しく相違し,判然と区別されるものであり,需要者等が,本願商標の構成中「POLO」の文字部分のみに注目して引用商標ないしは「ポロ社又はラルフ・ローレンの業務に係る商品」を連想,想起するようなことはなく,取引者,需要者は,ポロ社又はラルフ・ローレンに係る事業と関連付けて認識するおそれは極めて低い旨,主張する。
しかしながら,本願商標の構成態様,並びに,構成中の各文字部分と本願商標の指定商品との関係を踏まえれば,本願商標と引用商標は,両者の全体の外観において差異を有するとしても,本願商標と引用商標とは,類似性の程度が極めて高いというべきであることは,上記(2)イで述べたとおりである。
ウ 請求人は,引用商標の著名性を否定する論拠のひとつとして,過去の判決例を挙げる。
しかしながら,そもそも商標法4条1項15号に該当するか否かは,出願時及び審決時における個別具体的な事情に基づき判断されるものであるから,請求人の挙げた判決例があるからといって,本件も同様に判断すべきであるということにはならない。
エ したがって,請求人の上記主張は,いずれも採用できない。
(4)まとめ
以上からすれば,本願商標は,商標法第4条第1項第15号に該当するから,これを登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(平成29年7月24日付け及び同年11月16日付けの証拠調べ通知で示した事実)
1 辞書・書籍類
(1)新ファッションビジネス基礎用語辞典増補改訂第7版(「株式会社チャネラー」発行)
ラルフ・ローレン〔Ralph Lauren〕:ブルックス・ブラザーズのネクタイ売り場を担当していた頃,彼のアイディアではじめた幅広のネクタイがヒット。のち,<ポロ>のブランド名で本格的に高級な手づくりネクタイの部門を開設する。’68年にはメンズ・ウエアも手がけ,コレクションを発表。ブリティッシュ・マインドの中にも,より機能性やカジュアル感を持ち込んだ,新しいアメリカン・トラディショナルを打ち出した。’71年からは婦人服も手がけ,伝統的で上質の素材を使ったテーラード・スーツはよく知られている。映画「華麗なるギャツビー」(1973)や「アニーホール」(1977)でのダイアン・キートンの衣裳なども手がけ,日本での人気も高い。
(2)ファッション辞典第3版(「文化出版局」発行)
ローレン,ラルフ〔Ralph Lauren〕:1939年米国生れ。’68年紳士服ブランド「ポロ」設立。’71年レディスのラインをスタートさせる。スエードなどを使ったカントリー・スタイルで知られた。インテリア製品も手がけ,ライフ・スタイルを総合的にデザインする企業を築いた。
(3)コンサイスカタカナ語辞典第4版(「株式会社三省堂」発行)
ポロ〔Polo〕:米国のデザイナー,ラルフ-ローレンがデザインした紳士服や婦人服の商標。
(4)英和ブランド名辞典(「株式会社研究社」発行)
Polo:米国のデザイナーRalph Laurenがデザインした革製品(バッグなど)。New York市のPolo Ralph Lauren Corp.が製造。
Polo Ralph Lauren:米国のデザイナーRalph Lauren(1939- )がデザインした衣料品・アクセサリー・香水・寝具・タオル・家庭用品などを製造するPolo Ralph Lauren Corp.の略・通称,そのブランド。同氏は1967年にネクタイ製造会社Beau Brummelに入社,Poloブランドを開設し,米国で最初にワイドタイを作って一躍名を売った。翌年には同ブランドでシャツやジャケットも市場化。同年Polo Fashions,Inc.を設立,同ブランドは同社のものとなった。R.Laurenは1974年の映画The Great Gatsby(「華麗なるギャツビー」)の衣裳を担当して,人気が急上昇した。
(5)初級クラウン英和和英辞典第11版(「株式会社三省堂」発行)
British:英国の,イギリス(人)の。
country:国,国土。(the countryで)国民。田舎。(名詞の前につけて)田舎の。
home:家庭,うち。故郷。
polo:馬に乗ったプレーヤーが4人一組になり,柄の長いハンマーで球を打って相手のゴールに入れるスポーツ。
spirit:精神,心。
(6)広辞苑第6版(「株式会社岩波書店」発行)
ホーム:家庭。自宅。故郷。
ホームウェア:家で着る衣服。普段着。ホームドレス。
ホームドレス:実用的で簡便な洋装の普段着。家庭着。ハウスドレス。ホームウェア。
(7)「最新≪業界の常識≫よくわかるアパレル業界」最新8版(「株式会社日本実業出版社」発行)
47頁「米アパレル・グッズメーカーの2011年度業績」と題する表中,上位4番目の企業として「ラルフローレン」,その売上高として「5660(百万ドル)」との記載がある。
(8)「ファッション企業・ブランドガイド(2015/16年版)」初版(「繊研新聞社」発行)
17頁「米アパレル・グッズメーカー13年度決算」と題する表中,上位4番目の企業として「ラルフローレン」,その売上高として「7,450(百万ドル)」との記載がある。
(9)「ファッション・マーケティング」新版(「同文舘出版株式会社」発行)
132頁「第3項 ポロ・ラルフ・ローレン」の見出しの下,「プレタポルテ牽引者がパリに登場した1960年代末に,アメリカのアパレル業界に自分たちの伝統を古いイングランドに求めたマーケティングの天才が登場する。ラルフ・ローレン(Ralph Lauren,1939年,ニューヨーク生まれ)である。大学中退後ブルックス・ブラザーズ(ウィンザー公やフィッツジェラルドを含む上流階級を顧客とした)で働いたローレンは,1967年に自らデザインした幅広ネクタイをヒットさせ,ブランド名を『ポロ』にする。(中略)いわゆる『トラッド』(保守的な時代のイングランドのイメージを基本とした流行に左右されないスタイル)を,古き良き時代の豊かであったアメリカ人のお洒落着と規定し,売場の演出によって,ライフスタイルの提案に成功したのがラルフ・ローレンである。」との記載がある。
(10)「ファッションブランド人気度ランキング」(2010年6月25日「日本経済新聞社産業地域研究所」発行)
2010年1月5日から16日に首都圏と近畿圏在住の20?69歳の男女900人を対象に実施された「ファッションブランド意識調査」によれば,「衣料品の人気度ランキング」において,「ラルフ ローレン」のブランドは,バーバリー,ユニクロに次ぐ3位であり(図表5),「3位のラルフ ローレン,30代で1割超の大幅な伸び」の項に,「3位には『米国トラッド』の『ラルフ ローレン』が入った。(中略)08年調査比の人気度の伸びは3.1ポイント増と3番目に大きかった。属性別の人気度でも,男女の双方でトップ5に入ったうえ,年代別でも20代以外の各層でトップ3に入るなど広い支持があるようだ。特に,人気度の伸びが目立ったのは30代だ。08年調査比で13.3ポイント増となった(図表8参照)。」(12頁)との記載,並びに,「第3章 個別ブランド編-注目ブランドのイメージや支持層と近年の動向-」の項に,「人気度3位の『ラルフ ローレン』(以下,『ラルフ』と省略して表記)・・・の『米国トラッド』も08年調査より人気度の回答割合が高まった。(中略)ここ数年の米国トラッド復活の流れを追い風にイメージを活性化させており,『洗練されている』で5位以内に入った。ラルフは09年に日本で3社に分かれていた卸・小売事業を米国資本のポロラルフローレン(東京・渋谷)に統合した。(中略)総合的な『ライフスタイルブランド』の先駆的存在で,カジュアルブランドの顔も持つ。シンボルのポロ選手のマークが紳士もので約13センチと大きい『ビッグポニー』シリーズのポロシャツなどが好調だ。」(18?19頁)との記載がある。

2 新聞
(1)読売新聞2004年4月13日付け東京朝刊13頁
「[ブランド街]ポロ ラルフ ローレン=POLO RALPH LAUREN」の見出しの下,「デザイナーのラルフ・ローレン氏が,1967年に設立した。アメリカ文化の伝統的なスタイルに,上品な感性を取り入れたブランドを目指し,その象徴として,貴族のスポーツとして知られる騎乗競技『ポロ』を名前に取り入れた。ポロの選手をかたどったロゴマークでおなじみだ。」との記載がある。
(2)FujiSankei Business i.2006年4月1日付け2頁
「【そうだったんだね!】ラルフローレン(31日付け)」の見出しの下,「米ファッションブランド『ポロ ラルフローレン』のアジア初となる直営旗艦店が,東京・表参道に開店しました。同ブランドの創業デザイナー,ラルフ・ローレン氏(66)が,これにあわせ22年ぶりに来日。新店舗への意気込みが伝わってきます。ローレン氏はニューヨーク生まれ。大学生のときにネクタイをデザインします。その後,自ら手がけた『幅広ネクタイ』がヒット。67年には,スポーツのポロにちなんだブランド名『ポロ』を立ち上げ,ポロシャツなどで有名になります。(中略)同ブランドは紳士・婦人服,カジュアル,アクセサリーなどを展開しており,年間の世界売上高は約1170億円。いまや世界のファッションをリードしています。」との記載がある。
(3)朝日新聞2011年4月27日付け東京朝刊6頁
「『節電ビズ』続々 一層涼しく・・・衣料に速乾性素材,ポロシャツ増産」の見出しの下,「『ポロ』などのブランドを持つラルフ・ローレン・ジャパンは27日から,ポロシャツの生地やロゴの色を客が自由に注文できるキャンペーンを始める。」との記載がある。
(4)読売新聞2012年8月28日付け東京朝刊11頁
「[装いのブランド]ポロ ラルフ ローレン 夢のライフスタイル」の見出しの下,「ニューヨークの下町で生まれ育ったラルフ・ローレン氏が,自らが憧れた『ライフスタイル』を投影したブランドだ。(中略)英国の伝統的スポーツ『ポロ』をブランド名に冠しているように英国趣味のスタイルが礎になっている。(中略)アメカジを好む30?40代が中心的な客層。ポロシャツが圧倒的な人気だが,『ライフスタイル』ブランドとしての認知度も増してきている。」との記載がある。
(5)朝日新聞2012年9月17日付け大阪地方版/大阪29頁
「偽『ポロ』など8千点所持容疑,業者逮捕/大阪」の見出しの下,「偽ブランドの衣料を販売目的で所持していたとして府警は16日,(中略)商標法違反容疑で逮捕,送検したと発表した。府警は同社倉庫から,『ポロ・ラルフローレン』などに似せた商品約8千点を押収した。」との記載がある。
(6)毎日新聞2015年8月22日付け東京朝刊7頁
「米ラルフローレン:心拍・歩数測定シャツ参入」の見出しの下,「『ポロ』ブランドの衣料品を展開する米ラルフローレンは20日,着るだけで心拍数や歩数などを測定できるシャツ『ポロテック』を米国で27日に売り出すと発表した。(中略)着用するだけで健康関連のデータを計測できる『スマートシャツ』は日本でも登場しており,ラルフローレンの参入で市場が一段と活性化する可能性がありそうだ。」との記載がある。
(7)産経新聞2015年9月30日付け大阪夕刊2頁
「ラルフローレンCEOが退任へ 創業者」の見出しの下,「『ポロ』ブランドの衣料品などを展開する米ラルフローレンは29日,創業者のラルフ・ローレン氏が最高経営責任者(CEO)を退任すると発表した。(中略)ローレン氏は1967年に『ポロ』のブランド名でネクタイを売り出して創業。衣料品を中心に世界的なブランドに成長させた。」との記載がある。
(8)朝日新聞2016年6月2日付け東京夕刊6頁
「誇り高く美しく,五輪ウェア競演 リオへ,各国ユニホーム続々」の見出しの下,「リオデジャネイロ五輪・パラリンピックの開幕を控えて,各国の代表選手の公式ユニホームが続々と発表されている。なかでも『ファッション先進国』と言われる国々は人気デザイナーや注目ブランドを起用。機能性はもちろん,それぞれの国の誇りをスタイリッシュに表したデザインの競演も見ものになりそうだ。(中略)米国の開閉会式用ユニホームは,ポロ・ラルフローレンが担当。閉会式はボタンダウンシャツやチノのショートパンツにデッキシューズなど,トラッドスタイルが基本。地の色は国旗の赤,白,青の3色がある。」との記載がある。
(9)毎日新聞2002年10月2日付け地方版/奈良27頁
「[経済あらかると]近鉄百貨店奈良店が2?6階売り場を改装ほか/奈良」の見出しの下,「ラルフローレンは6階子ども服売り場に『ポロラルフローレン』,5階家庭用品売り場に『ラルフローレンホーム』も導入された。」との記載がある。

3 雑誌
(1)「MEN’S EX」2017年6月号(同年5月6日「世界文化社」発行)の「スーツな男はネイビーを制す!」と題する記事において,「ラルフ ローレンの定番アイテムとして真っ先に思い浮かぶのは,メインライン『ポロ ラルフ ローレン』のポロシャツであり,さらにいえば,ネイビーのポロシャツではないだろうか。(中略)余談だが,ポロ ラルフ ローレンのポロシャツが誕生した1972年当時,製品洗いで自然な着古し感を表現する手法は,極めて画期的であった。」との記載とともに,被服関連商品が掲載され,「POLO」及び「RALPH LAUREN」の文字を上下二段併記してなる標章が表示されている。
(2)「MEN’S NON・NO」2016年11月号(同年10月10日「株式会社集英社」発行)に,「ポロ ラルフ ローレン トラッドとストリートのいい関係」(96頁)との記載がある。
(3)「MEN’S CLUB」2016年10月号(同年8月24日「株式会社ハースト婦人画報社」発行)に,「POLO」及び「RALPH LAUREN」の文字を上下二段併記してなる標章が広告中に表示されている。また,「櫻井賢之のブランド上手Vol.27」の「オーセンティックなポロ ラルフ ローレンなら,印象自由自在」と題する記事中,冒頭文に「骨太なアメカジスタイルから上品な大人のジャケットスタイルまで,幅広くタイムレスなカジュアルを展開するポロ ラルフ ローレン。」との記載,並びに,「大人トラッドの精神性を体現する懐の深さが魅力」の項に,「もはやメンズクラブ読者の皆様には説明不要な人気ブランドが,ポロ ラルフ ローレン。(中略)アイビーリーグの伝統的なスポーティさ,英国起源のハバダッシュリー(紳士用装身具類)の要素,そしてオールアメリカンの快活なライフスタイルを体現し続ける,稀有なブランドなのです。」(44頁)との記載がある。
(4)「FIGARO JAPON」2017年5月号(同年5月20日「CCCメディアハウス」発行)に,「ポロ ラルフ ローレン,甘やかに,凜々しく。」(222頁)との記載がある。
(5)「Oggi」2016年10月号(同年8月28日「小学館」発行)に,「“ポロ ラルフ ローレン”的洗練配色で,この秋上質シンプルに目ざめる!」及び「都会的で快活な女性に向けて“ポロ ラルフ ローレン”が発信するのは,フェミニンテーストをベースにしつつクールでスポーティ,かつ程よくエッジが効いたデイリーウエア。自然体で生きるOggi世代を魅了する,エフォートレスな洗練スタイルで秋をスタート!」(70頁)との記載がある。
(6)「CLASSY.」2016年12月号(同年10月28日「光文社」発行)に,「ポロ ラルフ ローレンのニットで優しく包まれたい」及び「ポロ ラルフ ローレンの上質なニットなら,極上のリラックスが叶います。」(184頁)との記載がある。
(7)「CLASSY.」2016年10月号(同年8月28日「光文社」発行)に,「大人の秋はポロ ラルフ ローレンで始める」及び「ベーシックにリッチさも加わったポロ ラルフ ローレンを軸に,この秋のワードローブ計画を考えれば間違いありません。」(175頁)との記載がある。
(8)「CLASSY.」2016年4月号(同年2月28日「光文社」発行)に,「POLO」及び「RALPH LAUREN」の文字を上下二段併記してなる標章が広告中に表示されている。また,「春はポロ ラルフ ローレンのシャツから始まる」及び「だんだんと薄着になるこの季節,ワードローブの中心になるシャツをポロ ラルフ ローレンで揃えれば,春の準備は万端です!」(187頁)との記載があり,187から190頁及び193から194頁の各頁上部に,「POLO RALPH LAUREN」の文字が表示されている。
(9)「MEN’S EX」2017年11月号(同年10月6日「世界文化社」発行)の「POLO RALPH LAURENの明日着たいマスターピース」と題する記事において,「数々のマスターピースと呼ばれるに相応しい傑作・名品・定番を持つポロ ラルフ ローレン。」,「カジュアルジャケットもPOLOならもっと上品に」及び「“攻め”が楽しいPOLO流ジャケットスタイル」(112?113頁)との記載がある。

4 インターネット
(1)「RALPH LAUREN」の日本語ウェブサイトにおいて,被服関連商品の紹介とともに,「POLO」及び「RALPH LAUREN」の文字を上下二段併記してなる標章が表示されている。また,「公式オンラインショッピングサイト」として,「ZOZOTOWN」,「西武,SOGO」及び「ISETAN ONLINE」が挙げられ,それぞれリンク先の名称として「POLO RALPH LAUREN」が表示されている。
https://www.ralphlauren.co.jp/ja/
(2)「ZOZOTOWN」のウェブサイトにおいて,靴や被服関連商品が掲載されるとともに,「POLO」及び「RALPH LAUREN」の文字を上下二段併記してなる標章,「POLO RALPH LAUREN」及び「ポロ ラルフローレン」の文字が表示されている。
http://zozo.jp/shop/poloralphlauren/?dord=21&utm_source=official_rl&utm_medium=ralphlauren&utm_campaign=official
(3)「オムニ7-西武・そごう」のウェブサイトにおいて,被服関連商品が掲載されるとともに,「POLO」及び「RALPH LAUREN」の文字を上下二段併記してなる標章並びに「POLO RALPH LAUREN」の文字が表示されている。
http://edepart.omni7.jp/general/lp/c2000000087?utm_source=ralphlauren.co.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=ss_ralphlauren_all
http://edepart.omni7.jp/brand/003740?sort=recommend&displayCnt=80
(4)「伊勢丹オンラインストア」において,被服関連商品が掲載されるとともに,「POLO」及び「RALPH LAUREN」の文字を上下二段併記してなる標章並びに「POLO RALPH LAUREN」の文字が表示されている。
http://isetan.mistore.jp/onlinestore/shops/ralphlauren/index.html
http://isetan.mistore.jp/onlinestore/brand/004876/list?rid=f82fde041e7e49a8a01dd140cbe4cf60
(5)「Amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて,靴,バッグ,身飾品,時計や被服関連商品が掲載されるとともに,「POLO RALPH LAUREN(ポロラルフローレン)」の文字が表示されている。
https://www.amazon.co.jp/Polo-Ralph-Laurenポロラルフローレン/b?ie=UTF8&node=2389653051
(6)「楽天市場」のウェブサイトにおいて,被服関連商品が掲載されるとともに,「POLO」及び「RALPH LAUREN」の文字を上下二段併記してなる標章,「POLO RALPH LAUREN」及び「ポロ ラルフローレン」の文字が表示されている。
http://item.rakuten.co.jp/z-craft/c/0000007393/
(7)イオングループの靴屋「ASBee」のオンラインショップにおいて,靴が掲載されるとともに,「POLO」と「RALPH LAUREN」の文字を上下二段併記してなる標章並びに「POLO RALPH LAUREN」の文字(小文字を含む)が表示されている。
https://www.g-foot.jp/ec/ASBee/srDispCategoryTreeLink/doSearchCategory/1105P300000/0/3/1
(8)三井ショッピングパーク「LaLaport」EXPOCITYの「ショップガイド」に「Polo Ralph Lauren」の文字が掲載され,「POLO」と「RALPH LAUREN」の文字を上下二段併記してなる標章並びに「Polo Ralph Lauren」の文字が表示され,さらに,紹介文中に「メンズ,ウィメンズに加え,チルドレンズがコンバインしたPoloは日本初となります。」との記載がある。
http://www.lalaport-expocity.com/shopguide/10312841_27193.html
(9)三井アウトレットパーク木更津の「ショップを探す」に「POLO RALPH LAUREN FACTORY STORE」が紹介され,取扱いブランド欄に「POLO RALPH LAUREN」の文字が表示されている。
http://www.31op.com/kisarazu/shop/kis31500.html
(10)三井アウトレットパーク多摩南大沢の「ショップを探す」に「POLO RALPH LAUREN FACTORYSTORE」が紹介され,「取扱ブランド」として「POLO」の文字が表示されており,「ブランドコンセプト」の欄に「POLO RALPH LAURENは東海岸の由緒あるアイビーリーグのアメリカンカジュアルと,上品な英国流スタイルとミックスさせて,プレッピースタイルのシンボルです。」との記載がある。
http://www.31op.com/tama/shop/000000012107.html
(11)千歳アウトレットモール「Rera」(レラ)の「ショップガイド」に「POLO RALPH LAUREN FACTORY STORE」が紹介されている。
http://www.outlet-rera.com/shopguide/detail.php?id=100
(12)情報サイト「LATTE」において,ファッションのブランドとして「RALPH LAUREN」が紹介され,その「店舗・ショップ」ページにおいて,同ブランドが,アウトレットモールや,そごう,東急,伊勢丹,大丸,三越,東武等の百貨店など,全国「145」の店舗で取り扱われていることが紹介されている(なお,このうち4店舗は「閉店」となっている。)。
https://latte.la/fashion
https://latte.la/fashion/brand/ralphlauren/shops/kind/1
https://latte.la/fashion/brand/ralphlauren/shops/kind/1/page/2
https://latte.la/fashion/brand/ralphlauren/shops/kind/1/page/3
(13)「Amazon.co.jp」の「Amazonランキング大賞 2016」の「服&ファッション小物」部門において,「(ポロラルフローレン)POLO RALPH LAUREN」のポロシャツが19位にランキングされた(集計期間:2015年11月16日?2016年11月13日)。
https://www.amazon.co.jp/b/ref=s9_acss_bw_ct_ctara164_ct8_a1_w/358-3320646-6083657?_encoding=UTF8&node=4829321051&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_s=merchandised-search-7&pf_rd_r=WPHBVKS0GM9A3VDMNRDC&pf_rd_r=WPHBVKS0GM9A3VDMNRDC&pf_rd_t=101&pf_rd_p=c114d2c1-dfea-4afa-9ff7-82992dbbe1e9&pf_rd_p=c114d2c1-dfea-4afa-9ff7-82992dbbe1e9&pf_rd_i=4818407051
(14)「楽天市場」における,2017年7月12日(水)更新の「ポロシャツ人気ランキング1位?(売れ筋商品)-週間ランキング」(7月3日?7月9日集計)の「1位?80位」のランキングにおいて,「POLO RALPH LAUREN」(ポロ ラルフローレン)が1?2位をはじめ,上位にランキングされた。
http://ranking.rakuten.co.jp/weekly/403915/
(15)「FASHION PRESS」のウェブサイトにおいて,「東京1号店,インテリア『ZARA HOME(ザラホーム)』が青山にオープン」の見出しの下,「2014年4月11日(金),東京都内では1店舗目となるインテリアファッション専門店,ZARA HOME(ザラホーム)が,東京・南青山にオープンする。(中略)ZARA HOMEではテーブルウェアやカトラリーをはじめ,ルームウェアやギフトアイテムなど家庭用雑貨も取り扱っている。」との記載がある。
https://www.fashion-press.net/news/9943
(16)「ZARA HOME」のウェブサイトにおいて,「ホームウェア」等の商品が掲載されるとともに,「ZARA HOME」の文字が表示されている。
https://www.zarahome.com/jp/
https://www.zarahome.com/jp/ホームウェア/ホームウェア メンズ-c1020074099.html
(17)三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島の「ショップを探す」に「RALPH LAUREN HOME FACTORY STORE」が紹介され,「ブランドコンセプト」の欄に「アメリカントラッドのトップブランドとして世界から愛されるラルフ ローレン。ファッションデザイナーとして初めてインテリア全体をプロデュースし1983年にホームコレクションを発表しました。」との記載がある。
http://www.31op.com/tama/shop/000000012107.html
(18)「Latte」のウェブサイトにおいて,「POLO(ポロラルフローレン)のキャップが大人気!お洒落なキャップコーデ」と題するコラム中に,「入荷しても即完売。『POLO RALPH LAUREN(ポロラルフローレン)』のキャップが大ブーム!」及び「POLOの人気カラー別コーデを紹介。」との記載があり,また,「POLO」及び「RALPH LAUREN」の文字並びに「POLO RALPH LAUREN」及び「(ポロラルフローレン)」の文字が上下二段併記で表示されている。
https://latte.la/column/76240002
(19)「宅配買取のリシャール」のウェブサイトにおいて,「Polo Ralph Lauren/ポロラルフローレン/を高価買取中!」の見出しの下,「POLO RALPH LAUREN」,「Polo Ralph Lauren」及び「ポロラルフローレン」の記載とともに,「ポロラルフローレン(Polo Ralph Lauren)(通称:ポロ)は,ラルフローレン(Ralph Lauren)ブランドが展開する様々なラインの中の,カジュアルラインと言われるブランドで,幅広い年代に愛されるスポーツラインウェアです。ポロ(Polo Ralph Lauren)は,アメリカン・プリティッシュやカントリー調を得意とし,今後も世界を魅了し愛されていくブランドであることは間違いありません。ポロラルフローレン(Polo Ralph Lauren)の【ポロ】は,気品を意識しポロ競技から命名され,ブランドのロゴマークとして使われていることは有名です。」との記載がある。
https://www.reshal.jp/style-kai/polo-ralph-lauren.html
(20)ウィキペディアの「ラルフ・ローレン」のページにおいて,「企業としてのラルフ・ローレンは,特に高級スーツやポロシャツなどのメンズウェアでその名を知られ,ブルックス・ブラザーズと並ぶアメリカン・トラディショナル(アメトラ)の代表的存在とされている。通称:ラルフ,ポロ」との記載がある。
https://ja.wikipedia.org/wiki/ラルフ・ローレン
(21)「BLOG-PROPS-STORE」のウェブサイトにおいて,2017年5月6日付け「Polo」と題するブログ中に,「Polo Ralph Lauren」との記載がある。
http://blog-props-store.com/2017/05/polo.html
http://www.props-store-online.com/(上記ブログを掲載しているショップ)
(22)「丸井今井札幌本店ブログ」において,2016年6月10日付け「<ポロ ラルフ ローレン>が大通館5階にオープン!」の見出しの下,「この夏の最新のウィメンズコレクションをご紹介いたします <Polo>のクラシックなスタイルとモダンな都会の夏の融合をお楽しみください」との記載がある。
http://i.isetan.co.jp/maruiimai/sapporo/2016/06/5-3.html
(23)「JIMS STORE」の「POLO RALPH LAUREN」に係るブログにおいて,以下の記載がある。
2017年10月20日付け「ロンTeeの次は」中,「冬はスウェットやニットをオススメしたいPOLOラルフローレンのワンポイントシリーズ。」並びに靴下の商品写真中に「POLO」及び「RALPH LAUREN」の文字を上下二段併記してなる標章,
2017年7月31日付け「POLOの夏セット」中,商品写真の下に「POLO RALPH LAUREN」の文字並びに「ちなみに一緒に合わせたのは同じく今季のPOLOのイージーショーツ。」,「POLOでリリースされ続けているベーシックなチノショーツを,快適さに重点を置いて書き直した今年のショーツ。」及び「PALE REDは派手なピンクに見えますが,POLOで昔からある定番のクラシックカラーです。」,
2017年7月23日付け「夏の必須アイテム!」中,「まずは,POLO RALPH LAURENのキャップ。」,「次にPOLO RALPH LAURENのバケットハット。」及び「POLO以外にもこんなキャップもご用意いたしました!」,
2017年7月10日付け「POLO揃えました!!!」中,「FAHERTY × Vereサンダルがほぼ完売状態ですが,レザーでお探しならPOLOもオススメです!!!」及び「これぞ往年のPOLOラルフローレン。パッチワークはPOLOのプレップスタイルに無くてはならないアイテムです」並びに靴下の商品写真中に「POLO」及び「RALPH LAUREN」の文字を上下二段併記してなる標章,
2017年5月25日付け「POLOのショーツ」中,ショーツの商品写真中に「POLO」及び「RALPH LAUREN」の文字を上下二段併記してなる標章及び同商品写真の下に「POLO RALPH LAUREN」の文字並びに「今回はワンポイント刺繍ではなくバックポケットにさりげなくPOLOのラベルが付きます。」,
2017年5月5日付け「POLO良いです」中,「今回は入荷初日からRRLと一緒に投入したPOLOのショーツ。予想に反しRRLよりPOLOの方が勢いがあったかもしれません。(中略)ベーシックなチノショーツですが,やっぱりPOLO。」及びショーツの商品写真中に「POLO」及び「RALPH LAUREN」の文字を上下二段併記してなる標章。
http://jimsstore.exblog.jp/i18/
(24)「武蔵小杉ブログ」において,2016年3月17日付け「年度末,武蔵小杉の商業施設入替ラッシュ。開店:4/3『ポロ ラルフローレン』3/25『シャルロット』,閉店:3/27『パーフェクトワン』3/31『スープストック』」中,「『ラルフローレン』にはいくつかブランドがありますが,現地の告知にある通り,西武・そごう武蔵小杉SHOPには『ポロ(POLO)』が出店します。」との記載があり,写真中に「POLO」及び「RALPH LAUREN」の文字を上下二段併記してなる標章が写っている。
http://musashikosugi.blog.shinobi.jp/Entry/3395/
(25)「ファッション流通ブログde業界関心事」のブログにおいて,2007年4月14日付け「米ポロ・ラルフローレン社がインパクト21を完全子会社化」中,「アメリカの大型アウトレットモールへ行けば,必ずと言っていいほど,核テナント級になっているPOLO。」との記載がある。
http://dwks.cocolog-nifty.com/fashion_column/2007/04/post_e2b5.html



審理終結日 2018-03-09 
結審通知日 2018-03-12 
審決日 2018-03-28 
出願番号 商願2015-305(T2015-305) 
審決分類 T 1 8・ 271- Z (W25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 宗像 早穂鹿児島 直人 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 大森 友子
冨澤 武志
商標の称呼 ポロホームブリティッシュカントリースピリット、ポロホーム、ブリティッシュカントリースピリット、カントリースピリット 
代理人 田中 秀佳 
代理人 熊野 剛 
代理人 城村 邦彦 

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