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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W07 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W07 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W07 審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 W07 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W07 |
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管理番号 | 1356114 |
審判番号 | 不服2019-5707 |
総通号数 | 239 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-11-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-04-26 |
確定日 | 2019-10-16 |
事件の表示 | 商願2018-111688拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「デュアルフィットダンパー」の文字を標準文字で表してなり,第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年11月15日に登録出願された商願2017-150230に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同30年9月5日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における同31年4月26日付けの手続補正書により,第7類「建築用・構築用制震装置並びにその部品及び附属品,建築物用制震装置並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5715198号商標(以下「引用商標」という。)は,「DualFit」の文字を横書きしてなり,平成26年6月17日に登録出願,第12類「自転車,自転車の部品,自転車用フレーム,自転車用サドル,自転車用ペダル,クランク(自転車用),自転車用車輪,自転車用スポーク,自転車用フォーク,自転車用ベル,自転車用のスタンド,自転車用バックミラー,自転車用サドルバッグ,自転車用荷かご,自転車用ショックアブソーバー,自転車用リム,自転車用方向指示器,乗物用懸架装置のショックアブソーバー,自転車の部品及び附属品」を指定商品として同年10月31日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,「デュアルフィットダンパー」の文字を標準文字により表してなるところ,本願商標の構成中,後半の「ダンパー」の文字部分は,「振動を吸収する装置。自動車・鉄道車両・航空機・構造物などに付けて,粘性抵抗・摩擦などを利用して熱エネルギーの形で吸収する場合が多い。」等の意味を有する文字(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)であり,本願商標の補正後の指定商品(以下「本願指定商品」という。)との関係において,商品の普通名称を表したものと認められる。 そうすると,本願商標の構成中,後半の「ダンパー」の文字部分は,本願指定商品との関係において,取引者,需要者に,商品の普通名称を表す語として認識されるにすぎないものであるから,商品の出所識別標識としての機能が極めて弱いか,又はその機能を発揮するものと見ることはできない。 してみれば,本願商標は,その構成中,前半の「デュアルフィット」の文字部分が強く支配的な印象を与えるものとみるのが相当であるから,当該文字部分を要部として抽出し,この部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるということができる。 したがって,本願商標は,構成全体より生じる「デュアルフィットダンパー」の称呼のほか,その要部である「デュアルフィット」の文字部分に相応して「デュアルフィット」の称呼を生じるものであり,「デュアルフィット」の文字は辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の意味を有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は,「DualFit」の文字を横書きしてなり,その構成文字に相応した「デュアルフィット」の称呼が生じ,上記アと同様に,特定の観念は生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について ア 本願商標の要部である「デュアルフィット」の文字部分と引用商標とを比較すると,外観については,文字の種類が欧文字と片仮名とで相違するとしても,いずれも平易な書体からなるものであることに加え,欧文字商標をその読みに対応した片仮名で代替的に表記することは,取引上一般に行われていることであるから,取引者,需要者において,外観における両商標の相違は特段印象付けられるものではない。 イ 本願商標の要部と引用商標とは,「デュアルフィット」の称呼を同一にするものである。 ウ 本願商標の要部と引用商標とは,いずれも造語であり,特定の意味合いを生じないことから,比較することはできない。 エ 以上よりすると,本願商標の要部と引用商標とは,観念において比較できないとしても,称呼を同一にするものであって,外観における差異も特段印象付けられるものではないから,本願商標は,引用商標と互いに類似する商標というべきである。 (4)本願指定商品と引用商標の指定商品との類否について ア 本願指定商品である第7類「建築用・構築用制震装置並びにその部品及び附属品,建築物用制震装置並びにその部品及び附属品」と,引用商標の指定商品中,第12類「自転車用ショックアブソーバー,乗物用懸架装置のショックアブソーバー」(以下「引用指定商品」という。)とが類似する商品であるか否かについて,以下検討する。 本願指定商品は,たとえば,建築物等に用い地震によるエネルギーを吸収して振動を低減させるために使用される商品であり,主に,建築物用の制震装置のメーカー等が生産・販売し,建築物等の建築を施工する建設会社等へと流通する商品である。 他方,引用指定商品は,自転車等の乗物を走行する際に地面から受ける衝撃を緩和するために使用される商品であり,主に,自転車等の乗物,あるいは,その部品等のメーカーが生産・販売し,自転車等の乗物の販売店等を介して,最終的には当該乗物を使用する一般の消費者へと流通する商品である。 そうすると,本願指定商品と引用指定商品とは,生産部門,販売部門,原材料及び品質,用途又は需要者の範囲が一致するものとはいえず,完成品と部品の関係にあるものでもないから,互いに非類似の商品というべきである。 イ また,本願指定商品と引用商標の指定商品中,引用指定商品以外の商品とは,非類似の商品であることが明らかである。 ウ したがって,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,同一又は類似するものではない。 (5)まとめ 以上のとおり,本願商標は,引用商標と類似する商標であっても,本願商標の指定商品が引用商標の指定商品と同一又は類似するものではないから,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2019-09-30 |
出願番号 | 商願2018-111688(T2018-111688) |
審決分類 |
T
1
8・
264-
WY
(W07)
T 1 8・ 26- WY (W07) T 1 8・ 261- WY (W07) T 1 8・ 263- WY (W07) T 1 8・ 262- WY (W07) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 赤澤 聡美、飯田 悠太 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
山根 まり子 大森 友子 |
商標の称呼 | デュアルフィットダンパー、デュアルフィット |
代理人 | 松沼 泰史 |
代理人 | 眞島 竜一郎 |
代理人 | 安部 聡 |