ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W10 |
---|---|
管理番号 | 1356106 |
審判番号 | 不服2019-6045 |
総通号数 | 239 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-11-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-05-09 |
確定日 | 2019-10-08 |
事件の表示 | 商願2017-126135拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第10類「医療用機械器具」を指定商品として,平成29年9月21日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標は,登録第5362255号商標及び登録第5411302号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は,平成31年3月29日に,商標法第50条第1項の規定に基づく不使用取消審判が請求され,令和元年8月5日にその商標登録を取り消す旨の審決が確定し,同月29日に商標権の登録の抹消がされたものである。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2019-09-25 |
出願番号 | 商願2017-126135(T2017-126135) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W10)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 浦崎 直之 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
大森 友子 山根 まり子 |
商標の称呼 | ナイディアル、ニデアル、ニディール、アイディアル、イデアル、アイディール |
代理人 | 渡辺 一豊 |