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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03
管理番号 1356098 
審判番号 不服2018-15072 
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-11-13 
確定日 2019-10-10 
事件の表示 商願2017-76565拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料」を指定商品として、平成29年6月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標の構成中「激」の文字部分を分離抽出し、称呼及び観念を共通にする類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5620742号商標(以下「引用商標」という。)は、「激」の文字を標準文字で表してなり、平成24年9月26日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同25年10月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「激」の文字と「COOL」の文字とを上下二段に書してなるところ、上段と下段の文字は、同じ大きさ、同じ書体で外観上まとまりよく表されており、これから生じる「ゲキクール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の上記構成及び称呼を併せ考慮すれば、これに接する取引者、需要者は、殊更、「激」の文字部分のみに着目することはなく、本願商標の構成全体をもって把握するというのが相当である。
したがって、本願商標の構成中「激」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2019-09-25 
出願番号 商願2017-76565(T2017-76565) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 石塚 利恵
小田 昌子
商標の称呼 ゲキクール、ゲキ 
代理人 山崎 和香子 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 

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