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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W30
管理番号 1356088 
審判番号 不服2019-2608 
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-02-26 
確定日 2019-10-15 
事件の表示 商願2017-153603拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ザリッチチロリアン」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」を指定商品として、平成29年11月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(6)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第614146号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成 「チロリアン」
指定商品 第30類「菓子,パン」
登録出願日 昭和37年4月17日
設定登録日 昭和38年5月23日
書換登録日 平成15年9月24日
(2)登録第768600号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成 別掲1のとおり
指定商品 第30類「菓子,パン」
登録出願日 昭和41年4月30日
設定登録日 昭和43年1月26日
書換登録日 平成20年7月23日
(3)登録第1614726号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成 「TIROLIAN SCHOKOLADE」及び「チロリアン ショコラーデ」の各文字を二段書きしてなるもの
指定商品 第30類「チョコレート」
登録出願日 昭和54年2月7日
設定登録日 昭和58年9月29日
書換登録日 平成16年12月15日
(4)登録第4358641号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第30類「菓子及びパン」
登録出願日 平成10年6月22日
設定登録日 平成12年2月4日
(5)登録第5969132号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成 別掲3のとおり(音商標)
指定商品 第30類「菓子,パン」
登録出願日 平成28年12月26日
設定登録日 平成29年8月4日
(6)登録第5998540号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成 「チロリアン」(標準文字)
指定役務 第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「飲食物の提供」
登録出願日 平成29年4月24日
設定登録日 平成29年11月24日
以下、上記引用商標1ないし引用商標6をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中、「チロリアン」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ザリッチチロリアン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔に表されているものであり、外観上、全体がまとまりよく一体的に表されたものと看取、把握されるといえ、その構成全体から生じる「ザリッチチロリアン」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
さらに、本願商標の構成中、「チロリアン」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。
したがって、本願商標の構成中、「チロリアン」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(引用商標2)


別掲2(引用商標4)


別掲3(引用商標5)
(1)

(2)商標法第5条第4項の物件
平成28年12月26日付け手続補足書で提出された光ディスクのとおり。
※光ディスクの音声データは、J-PlatPat(特許情報プラットフォーム https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)の「商標」→「商標番号照会」をクリック→「検索対象種別」を「公報」、「入力種別」を「番号入力」、「番号種別」を「登録番号」とし、「番号」欄に商標登録番号を入力し「照会」ボタンをクリック→「文献表示画面の表示形式」を「テキスト表示」とし、「音声再生」をクリックすることで確認可能。

審決日 2019-10-01 
出願番号 商願2017-153603(T2017-153603) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 正和 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 小松 里美
有水 玲子
商標の称呼 ザリッチチロリアン、リッチチロリアン、リッチ、チロリアン 
代理人 高橋 浩三 

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