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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W03
管理番号 1356082 
審判番号 不服2018-10493 
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-08-01 
確定日 2019-09-20 
事件の表示 商願2017-61896拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「サラサラリキッド成分」の文字を標準文字で表してなり,第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜き剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,歯磨き,動物用防臭剤,口中清涼剤,せっけん類,化粧品,香料,薫料,芳香剤」を指定商品として,平成29年5月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は「本願商標は,『サラサラリキッド成分』の文字を標準文字で書してなるところ,構成中の『サラサラ』の文字は,『物に粘り気や湿り気がないさま。さっぱりとしているさま。』程の意味を表し,『リキッド』の文字は,『液体』程の意味を表すものである。また,本願の指定商品を取り扱う業界において,『サラサラした液状の商品』及び『液状の成分を配合した商品』が製造・販売されている実情があることから,本願商標を,その指定商品中『サラサラした液状の成分を配合した商品』に使用したときは,これに接する取引者・需要者は,単に商品の品質を表示したものとして認識するというべきである。したがって,本願商標は,その指定商品中『サラサラした液状の成分を配合した商品』に使用するときは商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて,職権により証拠調べをした結果,別掲の事実を発見したので,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,その結果を請求人に通知し(平成31年1月31日付け証拠調べ通知書),相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えた。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見(要旨)
(1)本願商標は,外観及び称呼において,一体不可分に認識される商標であり,「サラサラした液状の成分,さっぱりとした使用感の液状の成分」といった意味合いを直接的,具体的に認識されることはない。
(2)本願商標に接する取引者・需要者が,本願商標を複数の語により構成される結合商標であると認識するとしても,本願商標の構成が前半のカタカナ部分「サラサラリキッド」と,後半の漢字部分「成分」からなることから「サラサラリキッド」及び「成分」という2語より構成されていると認識される可能性が高く,「サラサラリキッド」については,何らの意味合いをも認識させることのない一種の造語を表したものと認識・把握されるとみるのが相当である。
(3)本願商標に接する取引者・需要者が,本願商標を「サラサラ」「リキッド」と「成分」に分離し,その各々の意味合いを認識した上で,再びこれらの意味同士を結びつけて本願商標の意味合いを認識したとしても,上記の語は,様々な語義を有する多義的な語であることから,本願商標は,極めて広範な意味合いに捉えられ,何らかの意味合いを間接的に表示,あるいは暗示させることはあったとしても,個々の意味合いは想起する取引者・需要者によってさまざまに異なってくるものであり,本願指定商品との関係において,直ちに商品の品質等を直接的,かつ,具体的に表示するものとして,これに接する取引者・需要者に理解・認識されることはないとみるのが相当である。
(4)したがって,本願商標をその指定商品について使用した場合,十分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
ア 本願商標は,上記1のとおり,「サラサラリキッド成分」の文字からなるところ,本願商標を構成する「サラサラ」,「リキッド」及び「成分」の各文字は,それぞれ「油気・粘り気・湿気などがなく心地よく乾いているさま。」,「液体。」,「一つのものを構成する部分となる要素。」の意味を有する広く知られている語である(別掲1)。
そうすると,本願商標は,その構成文字全体として,「さらさらした(粘りけなどがない)液状の成分」又は「さらさら(心地よく乾いているさま)にする液状の成分」程の意味合いを容易に理解させるものである。
イ 本願商標の指定商品中,「せっけん類」及び「化粧品」を取り扱う業界においては,以下のとおり,本願商標を構成する「サラサラ」,「リキッド」及び「成分」の各文字をそれぞれ組み合わせて商品の特徴又は品質を表示することが一般に行われている。
(ア)「サラサラリキッド」と同義と認められる「さらさらリキッド」の文字が,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,「・・・うるおい残してスッキリ落とすさらさらリキッドタイプ。」,「?セカンドスキン効果のさらさらリキッドファンデ?」のように,「使用した肌,髪等をサラサラにする液状の商品」又は「サラサラしている液状の商品」程の商品の特徴を表示する文字として使用されている(別掲2)。
(イ)「サラサラ成分」又は「さらさら成分」の文字が,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,「さらさら成分のオキサゾリン変性シリコンが髪に付着する。」,「さらさら成分とうるおい成分を新配合。」のように,「サラサラした商品」又は「皮膚又は髪等をサラサラにする商品」の商品の特徴を表す文字として使用されている(別掲3)。
(ウ)「リキッド成分」の文字が,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,「・・・リキッド成分により構成された特殊フィラメントがまぶたの表面を油分のない状態に保ち・・・」,「メイクの下にクッションの役割となるリキッド成分がなめらかに入り込み・・・」のように,「液状の成分」の品質を表示する文字として使用されている(別掲4)。
ウ 以上より,本願商標をその指定商品に使用したときは,これに接した需要者,取引者は,その商品が「使用した肌,髪等をサラサラにする液状の成分」又は「サラサラした液状の成分」を有している商品であることを理解するに止まり,自他商品の識別標識としては認識し得ないものといわざるを得ない。また,「使用した肌,髪等をサラサラにする液状の成分」又は「サラサラしている液状の成分」を有する商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものというのが相当である。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は,「本願商標は,外観及び称呼において,一体不可分に認識される商標であり,一種の造語を表したものと認識・把握されるとみるのが相当である。」旨主張する。
しかしながら,本願商標が造語であるとしても,その構成全体をもって,「さらさらした(粘りけなどがない)液状の成分」又は「さらさらにする液状の成分」程の意味合いを容易に認識させるものであり,商品の出所識別標識としては認識し得ないものといわざるを得ないことは,上記(1)のとおりである。
イ 請求人は,「サラサラ」「リキッド」と「成分」の語は,様々な語義を有する多義的な語であることから,本願商標は,極めて広範な意味合いに捉えられ,何らかの意味合いを間接的に表示,あるいは暗示させることはあったとしても,直ちに商品の品質等を直接的,かつ,具体的に表示することはない。」旨主張する。
しかしながら,本願商標の指定商品を取り扱う業界においては上記(1)のとおり,「サラサラ(さらさら)」,「リキッド」及び「成分」の語をそれぞれ組み合わせて商品の特徴を表す文字又は商品の品質を表す文字として使用している実情にあることから,これらの3語を一連に「サラサラリキッド成分」としたとしても,これに接した需要者,取引者は,上記(1)のとおり,商品の特徴を表す文字又は商品の品質を表す文字として理解するに止まり,自他商品の識別標識としては認識し得ないものといわざるを得ない。
ウ 請求人は,「さらさらリキッド」は平仮名部分と片仮名部分が混在しているがゆえに,需要者・取引者に「さらさら」と「リキッド」の結合であると認識されやすい構成であるといえるが「サラサラリキッド」はすべての文字が片仮名にて軽重なく同書・同大・同間隔に書してなる構成であるがゆえに,それに接する需要者・取引者は「サラサラ」と「リキッド」の結合であると認識するよりも,「サラサラリキッド」全体で一体不可分の造語として捉えると考えるのが自然である。」旨主張する。
しかしながら,商標の構成文字を同一の称呼の生じる範囲内で欧文字と片仮名を相互に変換して表記したりすることが一般的に行われていることに加え,上記(1)のとおり「サラサラ」及び「リキッド」の文字が,一般に広く知られている語であることから「サラサラリキッド」の文字が「サラサラ」及び「リキッド」の2語からなるものと容易に認識されることは明らかである。
エ 請求人は,過去の審決例及び登録例を挙げて,本願商標も登録されるべき旨を主張している。
しかしながら,登録出願に係る商標が商標法第3条第1項の規定に該当するか否かは,当該商標の査定時又は審決時において,当該商標の構成態様と指定商品との関係や,その商品の分野における取引の実情をも踏まえて,個別具体的に判断されるべきものであるところ,請求人の挙げた登録例及び審決例は,商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点やその指定商品が異なる点において,本願とは,事案を異にするものというべきであり,また,過去の登録例や審決例が存在することをもって,本願商標の上記判断が左右されるものではない。
オ したがって,請求人の主張は,いずれも採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標を構成する「サラサラ」,「リキッド」及び「成分」の文字の辞書における記載
(1)広辞苑第7版(株式会社岩波書店)
「さらさら」の項に「油気・粘り気・湿気などがなく心地よく乾いているさま。」の記載がある。
(2)広辞苑第7版(株式会社岩波書店)
「リキッド【liquid】」の項に「液体。」の記載がある。
(3)広辞苑第7版(株式会社岩波書店)
「成分」の項に「一つのものを構成する部分となる要素。」及び「〔化〕化合物や混合物を構成している元素・物質。」の記載がある。

2 「サラサラリキッド」と同義と認められる「さらさらリキッド」の文字が,本願商標の指定商品を扱う業界において,「使用した肌,髪等をサラサラにする液状の商品」又は「サラサラしている液状の商品」の商品の特徴を表示する文字として使用されている例(以下,下線は合議体で付加。)
(1)「株式会社ニッド」のウェブサイトにおいて,「ソワリス パーフェクトリキッド 詰替 170mL」の見出しの下,「うるおい残してスッキリ落とす/ぬれた手や顔でも使えるクレンジングリキッドです。お肌と同じ弱酸性で,うるおい残してスッキリ落とすさらさらリキッドタイプ。・・・」の記載がある。
(http://pb.nidrug.co.jp/goods/sku/?productId=765508)
(2)「アットスター株式会社」のウェブサイトにおいて,「ヌードエフェクト ファンデーション 30ml #01 アイボリーライト」の見出しの下,「?セカンドスキン効果のさらさらリキッドファンデ?」及び「商品詳細」として「新世代のリキッドファンデーションは,肌に素早く輝きを与え,自然色素がナチュラルで健康的な肌に導きます。肌のむらをなくしながら,自然な肌の状態は隠しません。非常にライトなテキスチャーはとても伸ばしやすくつけていることすら忘れてしまうほどのとてもナチュラルな仕上がりです。・・・」の記載がある。
(http://www.lavera.co.jp/item/details.php?v_c=4021457620579)
(3)「株式会社セザンヌ化粧品」のウェブサイトにおいて,「セザンヌ アイブロウコート」の見出しの下,「さらさらリキッド:さらさらとしたリキッドなので,肌にすっとなじみ,つけた後がテカらず自然です。」の記載がある。
(https://www.cezanne.co.jp/lineup/eyeblow/item_006.html)
(4)「FORTUNE(株式会社ロックオン)」のウェブサイトにおいて,「【2017夏メイク】夏のマストコスメ!リキッドチークで崩れ知らずの愛されフェイス」の見出しの下,「サンディカラー/エレガンスクルーズ」の商品の紹介として「さらさらリキッドがパウダリーに変身する新感覚リキッドチーク。/チークはふんわりパウダー派!という人におすすめ◎」の記載がある。
(https://fortune-girl.com/makecosme/articles/GdB6S)

3 「サラサラ成分」又は「さらさら成分」の文字が,本願商標の指定商品を扱う業界において,「サラサラした商品」又は「皮膚又は髪等をサラサラにする商品」ほどの品質を表示する文字として使用されている例
(1)2009年7月29日付け日経MJ(流通新聞)の15ページには,「花王『リーゼヘアリフレッシャー』??頭皮の汗に冷却スプレー(ヒットのヒミツ)」の見出しの下「・・・ヘアリフレッシャーは頭皮に冷却感を与えるクラッキング製剤を配合。髪を持ち上げながら地肌に届くようにスプレーし,洗髪するようにもみ込むとパチパチとはじける音とともに頭皮から気化熱を奪う。素早く乾いた後,さらさら成分のオキサゾリン変性シリコンが髪に付着する。」の記載がある。
(2)2000年11月4日付け日経流通新聞の6ページには,「スタイリング剤??花王,トップに大躍進(店頭商品浮き沈み)」の見出しの下「改良新発売した『さらさらストレートフォーム』は,さらさら成分とうるおい成分を新配合。きめ細かな軽い泡が,髪につけると水状に変わる。昨年九月に新発売した『モッズヘア』は十代後半から二十代に人気を得ている。」の記載がある。
(3)2000年9月11日付け化学工業日報の4ページには,「日本リーバ,スタイリング剤をリニューアル,シェアトップ狙う」の見出しの下「・・・さらさらストレートフォームは新開発のさらさら成分と潤い成分を配合,『うるおっているのにさらさら』という理想のストレートヘアを実現する。・・・」の記載がある。
(4)「SEA BREEZE(株式会社資生堂)」のウェブサイトにおいて,「デオ&ジェルの使い方」の見出しの下,「ベタつきを感じたときに」の項に「マイクロパウダー効果でサラサラ素肌に!」及び「デオ&ジェルの成分」の見出しの下,「さらさら成分/植物性パウダー&マイクロパウダー」の記載がある。
(http://www.seabreezeweb.com/products/deo_gel/)
(5)「株式会社ダリヤ」のウェブサイトにおいて,「REFRESSE/リフレッセ ドライシャンプー」の見出しの下,「ベタつく頭皮や髪を瞬時にサラサラにする!/皮脂や汚れを吸着し,頭皮を清潔に保つ。」の記載及び「商品特長」として「サラサラ成分が皮脂や汚れを吸着し,頭皮を清潔に保ちます」及び「?サラサラ成分?/植物性パウダー」の記載がある。
(http://www.dariyacosme.com/hair_line/refresse/)
(6)「株式会社カネボウ化粧品」のウェブサイトにおいて,「SALA」の見出しの下,「素肌なめらか さらさら」として「シルクパウダー(さらさら成分)配合・コラーゲン(保湿)配合」の記載がある。
(https://www.kanebo-cosmetics.jp/sala/body/body_cool/)

4 「リキッド成分」の文字が,本願商標の指定商品を扱う業界において,「液状の成分」の品質を表示する文字として使用されている例
(1)1997年1月17日付け化学工業日報の4ページには,「イヴ・サンローラン,新アイシャドーを発売(いんふぉめーしょん)」の見出しの下,「イヴ・サンローラン・パルファンが二月二十一日に発売するアイシャドー『モノアイシャドー』は,天然バイオポリマーとリキッド成分により構成された特殊フィラメントがまぶたの表面を油分のない状態に保ち,メーク時の質感を長持ちさせることが特徴となっている。」の記載がある。
(2)「シュープリームノイ/supreme noi」のウェブサイトにおいて,「ディープミネラル クレンジング」の見出しの下,「商品詳細」の「肌に摩擦を与えず,メイクをやさしくオフ」の項に,「まるで美容液のようなみずみずしさで,心地よくメイクを落とすクレンジングリキッド。」及び「クッションリキッド成分」として「メイクの下にクッションの役割となるリキッド成分がなめらかに入り込み,ごわつかず,摩擦を起こさずサッと落とせます。」の記載がある。
(https://supreme-noi.jp/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB+%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%B0/product/cleansing/)
(3)「株式会社ファインゾーン」のウェブサイトにおいて,「ルナシリーズ紹介」の見出しの下,「・・・出会ったのが『グロスフィリン(ヘマチン)』です。これは動物の血液中に含まれる血色素成分ヘモグロビンをもとに,化学的処理を経て誘導されたポルフィリン系化合物『ヘマチン』を含有するリキッド成分。パーマやカラーなどによる毛髪損傷部に吸着して擬支柱的に働き,ダメージをしっかりと補修します。」及び「●ダメージ補修を一番に考えた本当のケア,ルナシリーズ。」として「ルナeシャンプー・・・・ルナeトリートメント・・・・」の記載がある。
(http://www.finezone.co.jp/m/i/luna_index.htm)
(4)「VoCE(株式会社講談社)」のウェブサイトにおいて,(2018.8.28)「2018年秋冬|理想の肌に仕上げるリキッドファンデーション5選【Dior,エレガンス,コスデコ…】」の見出しの下,「Amplitude アンプリチュード」の項に「ロングラスティング リキッドファンデーション SPF22・PA++ 全10色 30ml ¥9000(9/1発売)」及び「透き通るカバー力が生む,美しい素肌感」として「RUMIKO氏がクリエイティブディレクターを務める“かっこいい大人美”を提案する新ブランド。目指したのは“透き通る感”のある仕上がり。カラー成分とリキッド成分の配合比と,きちんと止まる密着感にこだわり抜いた処方で,重ねても厚くならない質感を叶えた。」の記載がある。
(https://i-voce.jp/feed/10834/)
(5)「美的.com(株式会社小学館)」のウェブサイトにおいて,「ファンデーションでナチュラル肌に!|リキッド・クッション・パウダー…ナチュラルな美肌を実現してくれるファンデーションはこれ!」の見出しの下,「ランキング受賞アイテムも!ナチュラルにツヤめくリキッドファンデーション/アンプリチュード/ロングラスティング リキッドファンデーション」の項に「【このアイテムのおすすめポイント】」として「・・・・カラー成分とリキッド成分のベストバランスを見いだした1:5.66の配合比で,厚みを感じさせないカバー力と“透き通る感”のある仕上がりを実現。・・・」記載がある。
(https://www.biteki.com/make-up/make-up-face-catalog/342300)


審理終結日 2019-07-16 
結審通知日 2019-07-19 
審決日 2019-07-30 
出願番号 商願2017-61896(T2017-61896) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (W03)
T 1 8・ 13- Z (W03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小林 稜早川 真規子 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 平澤 芳行
大森 友子
商標の称呼 サラサラリキッドセーブン、サラサラリキッド、サラサラ 
代理人 小谷 武 

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