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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3540
管理番号 1356081 
審判番号 不服2018-13193 
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-10-03 
確定日 2019-10-15 
事件の表示 商願2017- 4176拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「J-Brand」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第40類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年1月19日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年6月29日付手続補正書により、第35類「古紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第40類「紙の加工,古紙の収集・分別・処分・再資源化処理又はこれらの取次ぎ,古紙の収集・分別・処分・再資源化処理に関する情報の提供・技術指導又は助言」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5914241号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標の指定商品中、第5類「防虫紙」と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中の第5類「防虫紙」について請求人に分割譲渡され、平成30年11月29日になされた申請により、請求人(出願人)に移転されているものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務中、上記分割移転された商品以外の商品及び役務とは、類似しない役務になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-09-30 
出願番号 商願2017-4176(T2017-4176) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W3540)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治柿本 涼馬馬場 秀敏 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 冨澤 美加
豊田 純一
商標の称呼 ジェイブランド、ブランド 
代理人 高橋 英樹 
代理人 高田 守 
代理人 松橋 純裕 

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