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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W3542
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W3542
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W3542
管理番号 1356078 
審判番号 不服2018-13856 
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-10-18 
確定日 2019-10-15 
事件の表示 商願2017-105866拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年8月11日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同30年5月15日受付の手続補正書により、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5846591号商標(以下「引用商標」という。)は、「eレセプションマネージャー」の文字を標準文字で表してなり、平成27年11月19日に登録出願、第9類及び第42類に属する別掲3のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同28年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、左側に青線で描かれた見開き状の本又はノートに黒色のペンを配したと思しき図形(以下「図形部分」という。)を表し、図形部分の右側に、「Reception」及び「Manager」の欧文字を二段に書した構成からなるところ、該図形部分と文字部分とは、視覚的に分離され、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特別の事情は見いだせず、それぞれが独立して自他役務の識別機能を果たし得るものというべきである。
そして、本願商標の構成中の図形部分は、我が国において特定の意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は認められないものであるから、これよりは、特定の称呼及び観念を生じないものである。
また、本願商標の構成中の「Reception」及び「Manager」の欧文字は、まとまりよく一体的に表され、該文字全体から生じる「レセプションマネージャー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであり、「Reception」及び「Manager」は、それぞれ、「受付」及び「管理者」の意味(いずれも、「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館)を有する英語であるとしても、「Reception Manager」の文字は、例えば、ランダムハウス英和大辞典第2版(株式会社小学館)等の英語辞典に特定の意味合いを表す語としての記載はない。
そうすると、本願商標の構成中の文字部分は、その構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、本願商標は、これらの文字部分から、「レセプションマネージャー」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「eレセプションマネージャー」の文字からなるところ、その構成中の「e」は欧文字、「レセプションマネージャー」は片仮名であることから、文字種が相違するものであるとしても、これらの文字は、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものと看取され、かつ、構成文字全体から生じる「イーレセプションマネージャー」の称呼も格別に冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼できるものである。
また、引用商標に接する需要者、取引者が、殊更に、その構成中の「e」の文字部分を捨象し、「レセプションマネージャー」の文字部分のみを捉えて、取引するとみるべき特段の事情は見いだせないことから、引用商標は、その構成全体が不可分一体の造語を表したものとして取引者、需要者に認識されるというのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「イーレセプションマネージャー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否を検討すると、外観においては、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、両者は、外観上明確に区別し得るものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「レセプションマネージャー」の称呼と引用商標から生じる「イーレセプションマネージャー」の称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、語頭における「イー」の音の有無という顕著な相違があることから、両者は、語調、語感を異にし、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。
また、観念においては、本願商標及び引用商標は、共に、特定の観念を生じないものであるから、観念上比較することができないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明確に区別できるものであるから、これらを総合して考察すれば、両者は、互いに非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲1(本願商標)(色彩は、願書を参照。)


別掲2(本願商標の指定役務)
第35類「受付管理者に対して行うマーケティング,マーケティング,広告業,受付管理者に対して行う商品の販売促進又は役務の提供促進のためのポイント蓄積及びポイント清算,受付管理者に対して行う商品の販売促進又は役務の提供促進のためのポイントカード・クーポン券の発行及び管理,トレーディングスタンプの発行,受付管理者に対して行う事業に関する助言及び支援,受付管理者に対して行う経営の診断又は経営に関する助言,経営の診断又は経営に関する助言,受付管理者に対して行う市場調査又は分析及びこれに関する情報の提供,市場調査又は分析,受付管理者に対して行う商品の販売に関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,受付管理者に対して行う電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済のための経理事務の代行,予約のスケジューリング(事務処理),予約の確認(事務処理),受付管理者に対して行うコンピュータによる情報ファイルの管理,受付管理者に対して行うコンピュータによるデータ入力及びデータ管理に関する事務の代行,文書又は磁気テープのファイリング,受付管理者に対して行うデータベースへの情報構築及びこれに関する情報の提供,受付管理者に対して行うコンピュータデータベースへの情報編集及びこれに関する情報の提供,受付管理者に対して行うコンピュータ又はコンピュータシステムの操作に関する運用管理及びこれに関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告スペースの貸与又は提供及びこれらに関する情報の提供,広告用具の貸与,受付管理者向けダウンロード可能な電子計算機用プログラムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第42類「受付管理者に対して行うコンピュータ技術に関する助言,受付管理者に対して行うデザインの考案(広告に関するものを除く。),デザインの考案(広告に関するものを除く。),受付管理者向け電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,受付管理者に対して行う電子計算機又はそのプログラムの性能・操作方法等に関する紹介及び説明,受付管理者向け電子計算機の貸与,受付管理者向け電子計算機用プログラムの提供」

別掲3(引用商標の指定商品及び指定役務)
第9類「電子計算機用プログラム,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」
第42類「ウェブサイトの作成叉は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,検索エンジンの提供,電子計算機等を用いて行う情報処理,情報処理システム(情報ネットワークを含む。)の設計・開発及びコンサルティング,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,コンピュータの記憶領域の貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」
審決日 2019-09-27 
出願番号 商願2017-105866(T2017-105866) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W3542)
T 1 8・ 263- WY (W3542)
T 1 8・ 261- WY (W3542)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中山 寛太馬場 秀敏 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 冨澤 美加
豊田 純一
商標の称呼 レセプションマネージャー、レセプション、マネージャー 
代理人 飯島 紳行 

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