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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W3543
審判 全部申立て  登録を維持 W3543
管理番号 1355106 
異議申立番号 異議2019-900012 
総通号数 238 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2019-10-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2019-01-15 
確定日 2019-09-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第6090508号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6090508号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6090508号商標(以下「本件商標」という。)は、「MOUTON」の欧文字を標準文字により表してなり、平成29年11月17日に登録出願、第35類「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,調味料・香辛料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用油脂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳製品の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,卵及び加工卵の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物及び加工水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コーヒー豆の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,豆の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳酸菌を主原料としたカプセル状・錠剤状・粉末状・顆粒状或いは液状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植物抽出物を主原料としたカプセル状・錠剤状・粉末状・顆粒状或いは液状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「飲食物の提供,テイクアウト可能なレストランにおける飲食物の提供,宅配を特長とするレストランにおける飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」を指定役務として、同30年9月4日に登録査定、同年10月19日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立ての理由において引用する標章は、「Chateau Mouton Rothschild」(決定注:3文字目の「a」にはアクサンシルコンフレックスが付されている。以下同じ。)の欧文字からなるもの(以下「引用商標1」という。)、その略称であると主張する「MOUTON」の欧文字からなるもの(以下「引用商標2」という。)及び「ムートン」の片仮名からなるもの(以下「引用商標3」という。)であり、申立人が「ワイン」(以下「申立人商品」という。)に使用しているというものである。
以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめて「引用商標」という場合がある。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第7号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第122号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 商標法第4条第1項第15号該当性について
引用商標1は、フランスのボルドー・メドック地区の「格付け」にて、5つの等級のうち、「第1級(プルミエ・グラン・クリュ)」の称号が与えられた「5大シャトー」のうちの一つであり、本国フランスのみならず我が国において、本件商標出願前から現在に至るまで周知著名なものであり、引用商標2及び3は、その略称として周知著名なものであるから、「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」や「飲食物の提供」といった役務における取引者・需要者が本件商標に接した場合は、本件商標に係る役務があたかも申立人の「MOUTON」ないし「ムートン」ブランドのものであるかのごとく役務の出所について混同するおそれがあるか、あるいは、申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者による役務であると誤認した結果、役務の出所について混同するおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
2 商標法第4条第1項第7号該当性について
引用商標は、本件商標出願前から現在まで、本国フランスのみならず我が国を含む世界各国において周知著名な状態にあるから、世界的な周知著名性に基づく顧客吸引力という財産的価値のある引用商標と同一関係にある本件商標を自己の商標として採択使用することは商道徳に反する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

第4 当審の判断
1 引用商標の周知・著名性について
申立人の主張及び同人の提出に係る証拠によれば,以下のとおりである。
(1)「Chateau Mouton Rothschild」(シャトー・ムートン・ロートシルト)について
ア weblio辞書における「シャトー・ムートン・ロートシルト」の検索結果において、「シャトー・ムートン・ロートシルトとは、フランスの有名なシャトー」である旨の記載がある(甲14)。
イ 小学館ランダムハウス英和大辞典の「Chateau Mouton Rothschild」の項において、「シャトー・ムートン=ロートシルド:フランスBordeaux産の赤ワイン」との記載がある(甲15)。
ウ 2008年3月9日付け東京読売新聞において、「世界的に高級なフランスワインとして有名な『シャトー・ムートン・ロスシルド』のワインラベルの原画展が,東京・六本木の森アーツセンターギャラリーで開かれている。」との記載がある(甲19)。
エ 2013年1月1日初版発行の「CREA Traveller」において、「シャトー・ムートン・ロートシルト」は、「いわずと知れた5大シャトーの一つ。」との記載がある(甲20)。
オ 1999年1月20日発行の「ワイン王国」において、ボルドーの「五大シャトー」の一つとして、「シャトー・ムートン・ロートシルト」との記載がある(甲21)。
カ 「CORCA-コルカ-」のウェブサイトにおいて、「シャトー・ムートン・ロートシルトは1973年に2級から1級に昇格。1855年の公式格付け以降、昇格を果たした唯一のシャトーです。100年以上の歴史をもつ格付けを覆した『奇跡』とも呼べるこのワインの実力は並外れたものがあります。昇格を果たすために畑、醸造方法、熟成方法などに度重なる改良を加えてきました。こうしたシャトースタッフの努力によって出来上がったワインの濃厚で芳醇な味わいと香りは世界中の多くの人々を魅了しています。」との記載がある(甲24)。
キ 「Chateau Mouton Rothschild」(シャトー・ムートン・ロートシルト)は、1945年以来、そのワインラベルが毎年異なる画家によって描かれており(甲28)、歴代ワインラベルの作品原画展はこれまで世界各国で開催されてきたが、我が国においても、1982年6月から8月にかけて、西武美術館(池袋)、高輪アート・フェスティバル、西武軽井沢美術館、西武渋谷美術館にて、順次、ラベルの展覧会が開催された(甲29)ことがうかがえる。
また、2008年3月にも、歴代ワインラベルの作品原画展が東京の六本木で開催され、1945年から2005年までのヴィンテージ・ラベルの原画約70点が展示された(甲30)ことがうかがえる。
(2)「MOUTON」及び「ムートン」について
ア 「英辞郎 on the WEB」における「mouton」の検索結果において、「Chateau Mouton-Rothschild」は、「1.《家》ムートン・ロートシル館◆仏、ボルドーBordeaux、オー・メドック(Haut Medoc)地方。2.《酒》シャトー・ムートン・ロートシルト・ワイン◆毎年ワインのラベルを変える(シャガール、サルバドール・ダリ、マリー・ローランサン、詩人ジャン・コクトーなどが描いた絵が入っている)。」との記載がある(甲32)。
イ フリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」には、「ムートン(仏:Mouton)・ヒツジの毛皮。・シャトー・ムートン・ロートシルト-フランスの高級ワインブランド。」との記載がある(甲33)。
ウ 2017年8月25日付けの日本経済新聞には、「ムートン・カデは、5大シャトーの一つであるシャトー・ムートン・ロスチャイルドの精神を受け継ぐ,ムートン直系のブランドワインです。」との記事がある(甲34)。
エ 2003年7月21日付けの朝日新聞には、「五つの1級格付け赤ワイン、『ラフィット』『ラトゥール』『マルゴー』『ムートン』、そして『オー・ブリオン』がある。」との記事がある(甲49)。
オ 1999年9月10日付けの毎日新聞には、「フランス・ボルドーの5大シャトーの一つ、ムートンを所有するロートシルト家と、ナパを代表するロバートモンダビ・ワイナリーのロバート・モンダビ氏が手を結んで世界に送り出した。」との記事がある(甲54)。
カ 1998年7月5日付けの北海道新聞には、「唯一の『例外』がシャトー・ムートン・ロートシルトです。・・・・ムートンは毎年、著名画家がラベルの絵を描いており、この記念すべき73年はピカソが担当。・・・・ムートンの96年物が初公開されました。」との記事がある(甲56)。
(3)以上よりすると、「Chateau Mouton Rothschild」(シャトー・ムートン・ロートシルト)は、フランスのボルドーの五大シャトーの一つであること、また、ボルドー産の最高級ワインの銘柄であって、そのラベルは毎年異なる画家により描かれてきたこと等を認めることができる。
しかしながら、甲各号証における書籍や雑誌等の掲載数はそれ程多いとはいえないものであって、かつ、その掲載記事等についても、その多くは2008年以前のものであり、歴代ワインラベルの作品原画展の開催にしても、東京で1982年6月から8月、2008年3月の2回開催されたにすぎないものである。
また、新聞、書籍、雑誌、ウェブサイトなど(甲34?甲110)において、「ムートン」と記載されているものは散見できるものの、単に「Mouton」の欧文字による略記は見当たらない。
さらに、この書籍や雑誌などに散見される「ムートン」の記載にしても、文章の冗長さを避けるため、著者が任意に略記しているといえるものであり、いずれも当該ワイナリーないしワインを特定するような記述の下での使用というべきものであって、当該文章を離れて、「ムートン」の表示自体が「Chateau Mouton Rothschild」(シャトー・ムートン・ロートシルト)の略称ないし商標として認識されているとはいい難い。
加えて、申立人商品が「世界の名酒事典’82-’83」(甲92)などの書籍に取り上げられているとしても、これらには多数のワインが収録されているものであり、当該掲載事実をもって、直ちに、一般需要者がその銘柄を逐一認識しているとも認め難いものである。
(4)判断
以上によれば、「Chateau Mouton Rothschild」(シャトー・ムートン・ロートシルト)は、ワイン輸入販売事業者やワイン愛好家などには一定程度知られていると認めることができるとしても、我が国の一般需要者の間にまで広く知られていたとまでは認めることはできないものである。
また、申立人提出の甲各号証からは、「ムートン」ないし「Mouton」が「Chateau Mouton Rothschild」(シャトー・ムートン・ロートシルト)の略称として知られていると認め得るような証拠は見いだせず、引用商標についての使用開始時期及び使用範囲等、引用商標を付した申立人商品の売上高、シェアなどの販売実績並びに引用商標に係る広告宣伝の費用、宣伝方法などについては、その事実を量的に把握することができる客観的な証拠は何ら提出されていない。
してみると、申立人提出の証拠をもってしては、引用商標が本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品「ワイン」を表示するものとして、我が国又は外国における需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標の周知著名性について
引用商標は、上記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品「ワイン」を表示するものとして、我が国又は外国における需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものである。
(2)本件商標と引用商標の類似性の程度について
ア 本件商標
本件商標は、前記第1のとおり、「MOUTON」の欧文字からなるところ、これからは、「ムートン」の称呼が生じ、「羊の毛皮。また、羊皮。シープスキン。」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)の意味を認識させるものである。
イ 引用商標
引用商標1は、「Chateau Mouton Rothschild」の欧文字からなるところ、同じ書体で表され、外観上、いずれかの文字部分が、他の部分から独立して強調されているものではないことから、一連一体のものとして看取、把握され得るものであり、また、その構成文字全体から生じる「シャトームートンロートシルト」の称呼も、多少冗長であるとしても、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、上記1のとおり、「MOUTON」は、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、引用商標1は、その構成中のいずれかの文字が分離抽出されることのない一体不可分のものとして認識されるものというべきである。
そうすると、引用商標1は、その構成文字全体に相応する「シャトームートンロートシルト」の称呼のみを生じるものであり、また、特定の観念は生じないものである。
また、引用商標2は、「MOUTON」の欧文字からなり、引用商標3は、「ムートン」の片仮名からなるところ、両商標からは、「ムートン」の称呼が生じ、「羊の毛皮。また、羊皮。シープスキン。」の観念が生じるものである。
ウ 本件商標と引用商標の類似性の程度
本件商標と引用商標を比較すると、本件商標と引用商標2は、そのつづりを同じくするものであるから、外観において極めて近似し、称呼及び観念を共通にするものである。
また、本件商標と引用商標3は、外観において欧文字と片仮名という文字種の相違はあるものの、称呼及び観念を共通にするものである。
そうすると,本件商標と引用商標2及び引用商標3とは、類似性の程度が高いといえる。
一方、本件商標と引用商標1とは、構成文字等の差異により、外観、称呼、観念のいずれの点からみても類似しないものであるから、類似性の程度は低いものである。
(3)引用商標の独創性の程度
引用商標2及び引用商標3は、「羊の毛皮。また、羊皮。シープスキン。」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)の意味を有する成語であるから、独創性の程度は高いとはいえない。
一方、引用商標1は、構成中に「Mouton」の文字を有するとしても、全体としてみれば、独創性の程度は低いとはいえないものである。
(4)本件商標の指定役務と申立人の業務に係る商品との間の関連性及び需要者の共通性
本件商標の指定役務は、上記第1のとおり、第43類「飲食物の提供」を含むところ、申立人の業務に係る商品「ワイン」は、主に食事とともに楽しむ飲物であって、「飲食物の提供」との関係において,それらの用途及び目的における関連性の程度が高く、商品及び役務の取引者及び需要者も共通にするものであるから、両者の関連性は低いとはいえないものである。
(5)出所の混同のおそれについて
上記(1)ないし(4)のとおり、引用商標は、いずれも申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているものと認められないものであって、本件商標と引用商標1との類似性の程度並びに引用商標2及び引用商標3の独創性の程度は低いものであることからすれば、たとえ、本件商標と引用商標2及び引用商標3との類似性の程度が高く、引用商標1の独創性の程度が低いとはいえないものであって、本件商標の指定役務には、申立人の業務に係る商品と関連性が低いとはいえないものが含まれているとしても、本件商標に接する取引者、需要者が、申立人に係る引用商標を連想又は想起するものということはできない。
そうすると、本件商標は、商標権者がこれを本件指定役務について使用しても、取引者、需要者が、引用商標を連想又は想起することはなく、その役務が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
(6)小括
したがって、本件商標は、商標権者がこれを本件指定役務について使用しても、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものであるから、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第7号該当性について
本件商標は、「MOUTON」の欧文字からなるところ、「羊の毛皮。また、羊皮。シープスキン。」の観念を認識させるものであり、また、申立人提出の甲各号証からは、引用商標が当該ワイナリーないしそこで醸造される申立人の取扱いに係るワインの銘柄を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間に広く知られているものと認めることはできないことは、上記1のとおりである。
そうすると、本件商標は引用商標の周知著名性に基づく顧客吸引力にフリーライドするものではなく、本件商標をその指定役務に使用することが社会一般の道徳観念に反し、公正な取引秩序を乱すものとはいえないし、国際信義に反するものともいえない。
また、申立人の主張及び同人の提出に係る甲各号証を総合してみても、本件商標の登録出願の経緯に社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底認容し得ないような場合に該当すると認めるに足りる具体的事実を見いだすこともできない。
さらに、本件商標を、その指定役務について使用することが、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するということもできず、他の法律によってその使用が禁止されているものでもなく、本件商標の構成自体が、非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるような構成態様でもない。
その他、本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標と認めるに足りる証拠の提出はない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
4 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号のいずれにも該当するものでなく、その登録は、同条第1項の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2019-08-30 
出願番号 商願2017-151828(T2017-151828) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (W3543)
T 1 651・ 22- Y (W3543)
最終処分 維持  
前審関与審査官 大島 勉 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 冨澤 美加
鈴木 雅也
登録日 2018-10-19 
登録番号 商標登録第6090508号(T6090508) 
権利者 株式会社ワルツ
商標の称呼 ムートン 
代理人 外川 奈美 
代理人 青木 篤 
代理人 青木 篤 
代理人 田島 壽 
代理人 外川 奈美 
代理人 田島 壽 
代理人 神保 欣正 

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