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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W0942
審判 全部申立て  登録を維持 W0942
審判 全部申立て  登録を維持 W0942
審判 全部申立て  登録を維持 W0942
審判 全部申立て  登録を維持 W0942
管理番号 1355104 
異議申立番号 異議2018-900320 
総通号数 238 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2019-10-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2018-11-02 
確定日 2019-09-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第6078207号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第6078207号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6078207号商標(以下「本件商標」という。)は,「AI Pixel」の文字を標準文字で表してなり,平成29年11月28日に登録出願,第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同30年8月7日に登録査定され,同年9月7日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は次のとおりであり(以下,それらをまとめて「引用商標」という。),いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5608545号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様:PIXEL(標準文字)
優先権主張:トンガ王国 2012年(平成24年)10月12日
登録出願日:平成25年2月26日
設定登録日:平成25年8月16日
指定商品及び指定役務:第9類,第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務
(2)登録第5964093号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様:Pixel
登録出願日:平成28年9月30日
設定登録日:平成29年7月14日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載の商品
(3)登録第5969343号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の態様:別掲のとおり
登録出願日:平成28年10月3日
設定登録日:平成29年8月4日
指定商品及び指定役務:第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務
(4)登録第6093188号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の態様:PIXEL
優先権主張:アメリカ合衆国 2017年(平成29年)10月12日
登録出願日:平成30年1月18日
設定登録日:平成30年10月26日
指定商品及び指定役務:第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務

3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第11号,同項第15号及び同法第8条第1項に該当するので,その登録は,同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第21号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項について
ア 本件商標と引用商標の指定商品及び指定役務の類否
本件商標の指定商品中,「測定機械器具及びその部品並びに付属品,写真機械器具及びその付属品,映画機械器具,自動車に係わる各種情報を検出するための測定機械器具」を除くすべての商品は,「電気通信機械器具」又は「電子応用機械器具」の範ちゅうに属する商品又はそれらの構成部品であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。
また,本件商標の指定役務は,「化学の分野に関する試験及び研究並びに開発,金属材料の試験及び研究並びに開発」を除き,科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び設計・コンピュータのハードウェアの設計及び開発のために使用される役務であるから,引用商標4の指定役務と相互に混同が生じやすい役務である。
以上より,本件商標の指定商品及び指定役務は,第9類「測定機械器具及びその部品並びに付属品,写真機械器具及びその付属品,映画機械器具,自動車に係わる各種情報を検出するための測定機械器具」及び第42類「化学の分野に関する試験及び研究並びに開発,金属材料の試験及び研究並びに開発」を除き,そのいずれもが引用商標の指定商品及び指定役務と類似の商品及び役務である。
イ 本件商標と引用商標の商標態様及び類否
本件商標の「AI Pixel」の文字は,一体的な成語ではなく,かつ,外観上も前半の「AI」が欧文字の大文字2文字,後半の「Pixel」が大文字1文字と小文字4文字である点で,各構成文字がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められないものである。
そして,本件商標の構成中「AI」の語は,「人工知能(Artificial Intelligence)」を表す言葉として我が国においても広く知られており,「電気通信機械器具」又は「電子応用機械器具」の範ちゅうに属する商品(以下「電気通信機械器具等商品」という。)との関係では,「人工知能を利用した商品(役務)」といった商品の品質(役務の質)を表す文字であって,自他商品識別機能が全く認められないものである(甲3?甲6)。
してみれば,本件商標からは,「エーアイピクセル」の称呼のほかに「ピクセル」の称呼及び観念が分離して生じることは明らかである。
他方,引用商標は,その構成文字「PIXEL(Pixel)」又は構成中の文字「Pixel」に照応し,「ピクセル」の称呼及び観念が生じる。
したがって,本件商標と引用商標は,称呼,観念において共通する類似の商標である。
ウ 小括
以上のとおり,本件商標は,引用商標と称呼,観念において共通する類似の商標であって,その指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
ア 本件商標と引用商標の類似性の程度について
上記(1)のとおり,本件商標と引用商標は,称呼,観念において共通する類似の商標である。
さらに,後述するように,本件商標の構成中「Pixel」の文字が,スマートフォン,コンピュータ端末等の電気通信機械器具等商品との関係で,申立人の業務に係る商品を示すものとして取引者・需要者の間で広く知られるに至っている「Pixel(PIXEL)」商標であることに鑑みれば,本件商標に接する取引者・需要者をして,当該文字が強く印象付けられて特に注目される場合も少なくない。
よって,本件商標は「申立人の提供に係るスマートフォン・タブレット」である「Pixel」を想起,連想する点において,観念上も引用商標と類似する。
したがって,本件商標と引用商標の類似性の程度は極めて高いといわなければならない。
イ 引用商標の周知・著名性について
(ア)申立人は,2013年(平成25年)2月発売の自社ブランドのノートブック型コンピュータ「Chromebook Pixel(2013)」に,引用商標に係る「Pixel」の名を用いた(甲7)。その後,2015年(平成27年)3月に「Chromebook Pixel(2015)」を発売,同年9月に初の自社開発タブレット型コンピュータ「Pixel C」を発表,2016年(平成28年)10月に「Pixel C」同様,自社設計の初のスマートフォン「Pixel」と「Pixel XL」を発表,その後継機である「Pixel 2」と「Pixel 2 XL」を2017年(平成29年)10月に発売した(甲8?甲14)。
申立人が運営する著名動画サイト「YouTube」に掲載したスマートフォンのプロモーションビデオの再生回数は,「Pixel」及び「Pixel XL」が,1,600万回を超え,また,「Pixel 2」及び「Pixel 2 XL」が600万回を超えた。
(イ)インターネットメディアによる紹介記事を通じた引用商標の我が国における周知性について
上記イ(ア)の各商品の発表又は発売については,その事実がインターネット記事等のメディアを通じて日本国内において紹介されてきた(甲8?甲14)。そして,それら各メディアは,いずれもIT関連のニュース・コラムなどを掲載するインターネットサイトとして人気の高いものであり,月平均約1億ページビューを誇る著名なウェブサイトも含まれることから,引用商標を取り扱う業界における多くの取引者・需要者が閲覧していたと容易に推定されるところである。
(ウ)まとめ
以上より,本件商標の出願時において,引用商標に係る「PIXEL(Pixel)」の文字は,スマートフォン,コンピュータ端末(ノートブッック型・タブレット型)等の電気通信機械器具等商品との関係で,申立人の業務に係る商品を示すものとして我が国の取引者・需要者の間で広く知られるに至っていたものである。
ウ 引用商標の独創性の程度について
引用商標に係る「PIXEL(Pixel)」の文字は,「画素数」の意を有する既成語であって,造語商標ほどの独創性があるとまではいえないとしても,申立人の商標として有名であるところから,国語辞書において「2016年に米国グーグル社が発売したモバイル端末のシリーズ名。」などと掲載されているほどである(株式会社小学館「デジタル大辞泉」)。
しかも,引用商標の指定商品及び指定役務との関係で何ら直接的に商品の品質等の内容を示唆するものではなく,このような文字を採択すること自体,高い顕著性を有しているのであり,十分に独創的であるといえる。
エ 本件商標と引用商標の指定商品及び指定役務の関連性の程度について
本件商標の指定商品及び指定役務は,申立人が,引用商標を使用している商品として,世界各国及び日本国内で広く知られるに至っている「スマートフォン,コンピュータ端末(ノートブック型・タブレット型)」と,同一若しくは類似の商品である,又は,関連性の非常に高い役務である。
そうすると,本件商標の指定商品及び指定役務は,引用商標が周知となっている商品「スマートフォン,コンピュータ端末(ノートブック型・タブレット型)」との関係において,商品及び役務の性質,機能,提供者及び目的を共通にするなど,いずれも非常に関連性の高い商品及び役務である。
オ 取引者・需要者の共通性その他取引の実情について
本件商標及び引用商標に係る取引者・需要者は,「AI(人工知能)」を用いた半導体等の電子応用機械器具若しくはそれらを部品として用いる電気通信機械器具・電子応用機械器具及びその部品,それらのソフトウェア,又は,それらに関連する研究開発サービスの利用者であり共通する(甲15?甲21)。
カ 小括
以上の事情を総合的に勘案すれば,本件商標は,これに接する取引者・需要者に対して,引用商標を連想させて,申立人又は申立人と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのごとく商品の出所について誤認を生ずるおそれがあり,また,その登録を認めた場合には,引用商標の持つ顧客吸引力へのただ乗りやその希釈化を招くという結果を免れない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審の判断
(1)引用商標の周知性について
ア 申立人提出の甲各号証,同人の主張及び職権調査(インターネット情報,新聞記事情報など)によれば,次の事実を認めることができる。
(ア)申立人は,1998年(平成10年)9月に米国で設立されたIT企業である(申立人主張,職権調査)。
(イ)申立人は,米国で2013年(平成25年)2月にノートブック型コンピュータ「Chromebook Pixel(2013)」に初めて引用商標に係る「Pixel」の名を用いた後,2015年(平成27年)3月に「Chromebook Pixel(2015)」を発売した(甲8)。
(ウ)申立人は,2015年(平成27年)9月にタブレット型コンピュータ「Pixel C」を発表,2016年(平成28年)10月にスマートフォン「Pixel」及び「Pixel XL」を発表(甲9?甲12),さらに,2017年(平成29年)10月にスマートフォン「Pixel 2」及び「Pixel 2 XL」を発表した(甲14)。
(エ)上記(イ)及び(ウ)の商品の発売,発表などについては,インターネット記事等を通じて日本国内において紹介された(甲7?甲14)。
しかしながら,それらの商品が我が国において販売された事実は確認できないばかりか,それらの商品のうちスマートフォンについては我が国で発売されていないと推認できる(甲10?甲12,甲14,甲19,甲20)。
(オ)我が国においてソフトバンク株式会社は,本件商標の登録査定の日後である2018年(平成30年)11月1日に,申立人が開発したスマートフォン「Pixel 3」及び「Pixel 3 XL」を発売した(甲20)。
イ 上記アの事実によれば,申立人は,本件商標の登録査定の日前に,「Pixel」の文字を用いたコンピュータ端末(ノートブック型・タブレット型)及びスマートフォン(以下「申立人商品」という。)を,米国など外国で販売したことは認められるものの,我が国で販売した事実は確認できず,また,我が国における広告宣伝の規模等を示す証左は見いだせない。
そうすると,申立人商品の発表や発売が本件商標の登録出願の日前からインターネット記事等を通じて我が国で紹介されていたことを考慮しても,申立人商品は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
したがって,申立人商品に係る引用商標は,いずれも本件商標の登録出願時及び登録査定時において,他人(申立人)の業務に係る商品を表示するものとして我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項について
申立人は,本件商標が商標法第8条第1項に該当する理由について具体的に主張していないが,本件商標と引用商標の登録出願日,登録査定日,設定登録日等からすると,引用商標4は,上記2(4)のとおり,2017年(平成29年)10月12日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張して,平成30年1月18日に登録出願されたものであるから,本件商標よりも引用商標4が先願と認められる。
したがって,本件商標は,引用商標4との関係において,商標法第8条第1項の規定に違反する旨の主張と判断し,以下検討する。
ア 本件商標
本件商標は,上記1のとおり「AI Pixel」の文字を標準文字で表してなるところ,「AI」の文字と「Pixel」の文字との間に一文字分のスペースを有していることから,視覚上,「AI」の文字と「Pixel」の文字との結合商標と認識し得るものである。
しかしながら,その構成文字は,同書,同大で,まとまりよく一体的に表され,当該文字から生じる「エイアイピクセル」の称呼も,格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして,構成中前半の「AI」の文字は,「人工知能」を意味する「Artificial Intelligence」の略語として一般に親しまれているものであって(甲4,甲16?甲19),電気通信機械器具等商品との関係においては,例えば「AIスマホ」及び「AIスピーカー」のように(甲3,甲18),「AIを搭載(利用)した商品」であること,すなわち商品の品質を表示する語として理解される場合もあることから,出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとまでは認めることができない。
また,構成中後半の「Pixel」の文字は,「画素(画像を構成している最小単位。ピクセル)」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)を意味する語として親しまれている文字であり,当該文字及びその片仮名表記である「ピクセル」の文字は,電気通信機械器具等商品(例えば,ディスプレイ,表示装置,スマートフォン,カメラ,コンピュータのように,画像や映像の質,性能,仕様等が,重要な要素となる商品)の分野において,画像の解像度を表示する際に,例えば,「○○×○○ピクセル(pixel)」(○○は数字)のように広く一般に使用されており,電気通信機械器具等商品との関係においては,商品の品質(性能)に係る単位を表す語と理解される場合もあることから,出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとまでは認めることができない。
そうすると,本件商標は,その構成中の「Pixel」の文字部分だけを引用商標と比較して,本件商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきであるから,その構成文字全体に相応して,「エイアイピクセル」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものというべきである。
イ 引用商標
引用商標1及び4は,上記2(1)及び2(4)のとおり「PIXEL」の文字からなり,引用商標2は上記2(2)のとおり「Pixel」の文字からなるものであるから,いずれもその構成文字に相応し「ピクセル」の称呼,「画素(ピクセル)」の観念を生じるものである。
引用商標3は,別掲のとおり「G」の文字をデザイン化した図形(以下「図形部分」という。)とその下に「Pixel」の文字を配置した構成よりなるところ,当該図形部分と文字部分とは,視覚上分離して看取されるばかりでなく,図形部分と文字部分を常に一体不可分なものと認識しなければならないような称呼上の理由及び観念上のつながりは見いだせない。
そうすると,図形部分と「Pixel」の文字部分は,それぞれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認めることはできず,それぞれ要部として,自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって,引用商標3は,要部の一である「Pixel」の文字部分に相応して「ピクセル」の称呼及び「画素(ピクセル)」の観念が生じるものである。
ウ 本件商標と引用商標との類否
(ア)本件商標と引用商標1及び2並びに4との類否
本件商標と引用商標1及び2並びに4との類否について検討すると,両者は外観において,語頭における「AI」の文字の有無という差異を有することから,この差異が7文字と5文字という比較的少ない文字構成からなる両商標の外観全体の視覚的印象に与える影響は小さいものとはいえず,外観上,明確に区別することができる。
次に,称呼においては,本件商標から生じる「エイアイピクセル」と引用商標1及び2並びに4から生じる「ピクセル」の称呼を比較すると,両者は語頭において「エイアイ」の音の有無という差異を有し,全体の構成音数が8音と4音と相違するから,称呼上,明瞭に聴別し得るものである。
さらに,観念においては,本件商標が特定の観念を生じないものであるのに対し,引用商標1及び2並びに4は,「画素(ピクセル)」の観念を生じるものであるから,観念上,相紛れるおそれのないものである。
そうすると,両商標は,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(イ)本件商標と引用商標3との類否
本件商標と図形部分及び「Pixel」の文字部分よりなる引用商標3との類否について検討すると,両者は,「AI」の文字部分及び図形部分の有無等から,外観上,明確に区別することができる。
また,引用商標3の構成中,独立して自他商品及び役務の識別機能を果たし得る「Pixel」の文字部分を抽出して,本件商標と比較しても,上記(ア)と同様の理由により,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれはないというべきである。
そうすると,本件商標と引用商標3とは,相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(ウ)以上のとおり,本件商標と引用商標は,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
エ 申立人の主張について
申立人は,本件商標の構成中「AI」の文字が,電気通信機械器具等商品との関係において「人工知能を利用した商品及び役務」といった商品の品質・役務の質を表す文字であって,全く識別力が認められないものであるから,本件商標は「エーアイピクセル」の称呼の他に「ピクセル」の称呼及び観念を生じるとして,本件商標と引用商標は類似する旨主張している。
しかしながら,上記(2)アのとおり,電気通信機械器具等商品との関係において,「AI」の文字部分ばかりでなく,「Pixel」の文字部分も,出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるとまでは認めることができないと判断するのが相当であるから,本件商標は,その構成全体が不可分一体のものとして,取引者・需要者に認識されるとみるのが自然である。
したがって,本件商標は,その構成中の「Pixel」の文字部分だけを引用商標と比較して,本件商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきであるから,申立人のかかる主張はその前提において採用することができない。
オ 小括
上記のとおり,本件商標と引用商標は,非類似の商標であるから,本件商標の指定商品及び指定役務中に引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務が含まれているとしても,本件商標は,引用商標1ないし3との関係において,商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく,また,本件商標は,引用商標4との関係において,同法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。
(3)商標法第4条第1項第15号について
上記(1)のとおり,引用商標は,申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり,上記(2)ウのとおり,本件商標は,引用商標と外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であって,別異の商標というべきものである。
そうすると,本件商標は,商標権者がこれを登録異議の申立てに係る指定商品及び指定役務について使用しても,取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく,その商品及び役務が他人(申立人)又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように,その商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他,本件商標が出所の混同を生ずるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)むすび
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも該当せず,その登録は,同条第1項及び同法第8条第1項に違反してされたものとはいえないものであり,他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲 引用商標3(色彩は原本参照。)

異議決定日 2019-08-30 
出願番号 商願2017-156766(T2017-156766) 
審決分類 T 1 651・ 4- Y (W0942)
T 1 651・ 262- Y (W0942)
T 1 651・ 261- Y (W0942)
T 1 651・ 263- Y (W0942)
T 1 651・ 271- Y (W0942)
最終処分 維持  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 大森 友子
浜岸 愛
登録日 2018-09-07 
登録番号 商標登録第6078207号(T6078207) 
権利者 株式会社半導体エネルギー研究所
商標の称呼 アイピクセル、エイアイピクセル、ピクセル 
代理人 田中 克郎 
代理人 右馬埜 大地 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 石田 昌彦 

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