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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W21
管理番号 1355027 
審判番号 不服2019-3536 
総通号数 238 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-03-14 
確定日 2019-09-11 
事件の表示 商願2017-162941拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「バードブロッカー」の文字を表してなり,第21類「建物や構築物に設けられる針状又は網状の障害物を用いた鳥類飛来防止具,建物や構築物に細線ワイヤーの障害物を用いて鳥が留まるのを防止する器具」を指定商品として,平成29年12月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は,「バードブロッカー」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ,その構成中「バード」の文字は「鳥」を意味する英語「bird」の片仮名表記で,「ブロッカー」の文字は「妨害するもの」を意味する英語「blocker」の片仮名表記であるから,構成全体として「鳥を防止するもの」の意味合いを容易に認識させる。
そうすると,本願商標をその指定商品に使用するときは,単に商品の品質を表示するにすぎない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は,「バードブロッカー」の片仮名を表してなるところ,その構成中「バード」の語は「鳥」の意味を有する我が国でも親しまれた語(「広辞苑 第6版」岩波書店)で,「ブロッカー」の語は「妨害する」の意味を有する英語「block」と「・・・する人,・・・するもの」の意味を形成する「er」(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)を結合した複合語「blocker」に通ずるものではあるが,両語を結合しても特定の意味を有する成語となるものではない。
そして,当審において職権をもって調査したが,「バードブロッカー」又はそれに相当する語が,その指定商品を取り扱う業界において,商品の品質(機能),効能又は用途等を表示する語として,取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実は発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,各構成文字の語義に相応する漠然とした意味合いを連想,想起させることがあるとしても,構成文字全体としては具体的な商品の品質(機能),効能又は用途を表したものと認識,看取させるものではない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2019-08-30 
出願番号 商願2017-162941(T2017-162941) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 正和豊田 純一 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 板谷 玲子
阿曾 裕樹
商標の称呼 バードブロッカー、ブロッカー 
代理人 中谷 武嗣 

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