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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201817424 審決 商標
不服201817423 審決 商標
不服201816131 審決 商標
不服20193031 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W32
管理番号 1354995 
審判番号 不服2018-16032 
総通号数 238 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-12-03 
確定日 2019-09-09 
事件の表示 商願2017-31354拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BODYKEEP」の文字と「ボディキープ」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第32類「ビール,香りを付けた飲料水,ミネラルウォーター,炭酸水,エネルギー補給用の清涼飲料(医療用のものを除く。),スポーツ用の清涼飲料,浸出液を含有する飲料水,飲料製造用のシロップ・濃縮液・その他の液状・粉末状の清涼飲料製造用調製品,その他の清涼飲料,果実飲料,その他のアルコール分を含有しない飲料」を指定商品として、平成29年3月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標の構成中の『BODY』及び『ボディ』の文字は『身体』を、『KEEP』及び『キープ』の文字は『維持する』を、それぞれ意味する語であるから、本願商標は構成全体として、『身体を維持する』程の意味合いを認識させるものである。そして、身体の体型を維持することを表す際、『ボディキープ』の文字が使用されている事実及び身体の体型を維持する効能のある飲料が取引されている事実がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者及び需要者は、『身体の体型を維持する効能のある商品』であることを理解するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は単に商品の効能、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「BODYKEEP」の文字と、その読みを表したと認められる「ボディキープ」の文字とを上下二段に書してなるものである。
そして、該「BODYKEEP」の文字及びその表音の「ボディキープ」の文字は、「からだ、肉体」を意味する「BODY」の文字及びその表音の「ボディ」の文字と、「?を持ち続ける」を意味する「KEEP」の文字及びその表音の「キープ」の文字(ともに「ベーシック ジーニアス英和辞典」大修館書店)とを結合してなるものと理解、認識されるものの、本願の指定商品との関係においては、原審説示の意味合いを暗示させるにとどまり、商品の品質を具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いことから、むしろ、かかる構成においては、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「BODYKEEP」の文字又は「ボディキープ」の文字が、商品の具体的な品質等を表すものとして一般に使用されている事実は確認できず、本願の指定商品の取引者、需要者が、該文字を商品の品質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-08-22 
出願番号 商願2017-31354(T2017-31354) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 太野垣 卓中島 光駒井 芳子 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 小田 昌子
石塚 利恵
商標の称呼 ボディキープ 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 

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