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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W32 |
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管理番号 | 1354987 |
審判番号 | 不服2018-17595 |
総通号数 | 238 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-10-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-12-28 |
確定日 | 2019-08-29 |
事件の表示 | 商願2017-109053拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第32類「清涼飲料」を指定商品として、平成29年8月8日に登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品については、当審における平成30年12月28日付け手続補正書により、第32類「鹿児島県奄美地域で製造又は販売される清涼飲料」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2532507号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成元年3月14日登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年4月28日に設定登録され、その後、同15年6月18日に指定商品を第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録の取消審判により、その指定商品中の第32類「清涼飲料,果実飲料」の商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の確定審決の登録が令和元年7月11日にされているものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。 してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 (本願商標)(色彩については、原本参照のこと。) 別掲2 (引用商標) |
審決日 | 2019-08-07 |
出願番号 | 商願2017-109053(T2017-109053) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W32)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 堀内 真一 |
特許庁審判長 |
金子 尚人 |
特許庁審判官 |
有水 玲子 小松 里美 |
商標の称呼 | アマミメーサンミキ、ミキ |