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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W32
管理番号 1354987 
審判番号 不服2018-17595 
総通号数 238 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-12-28 
確定日 2019-08-29 
事件の表示 商願2017-109053拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第32類「清涼飲料」を指定商品として、平成29年8月8日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における平成30年12月28日付け手続補正書により、第32類「鹿児島県奄美地域で製造又は販売される清涼飲料」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2532507号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成元年3月14日登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年4月28日に設定登録され、その後、同15年6月18日に指定商品を第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録の取消審判により、その指定商品中の第32類「清涼飲料,果実飲料」の商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の確定審決の登録が令和元年7月11日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
(本願商標)(色彩については、原本参照のこと。)


別掲2
(引用商標)


審決日 2019-08-07 
出願番号 商願2017-109053(T2017-109053) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 有水 玲子
小松 里美
商標の称呼 アマミメーサンミキ、ミキ 

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