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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0910
管理番号 1354309 
審判番号 不服2019-7191 
総通号数 237 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-06-03 
確定日 2019-08-30 
事件の表示 商願2018-11462拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類及び第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年1月29日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,当審における令和元年6月3日受付の手続補正書により,第9類「盗難防止警報装置」及び第10類「医療用機械器具,物理療法用機械器具,心電計,肺活量計,診断用機械器具,ガルヴァーニ電気治療機械,哺乳用具,医療用牽引器具,医療用聴覚保護具,支持包帯,縫合用材料,整形外科用履物,聴診器,外科用機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4324644号商標及び登録第4756473号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標

審決日 2019-08-20 
出願番号 商願2018-11462(T2018-11462) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0910)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊島 幹太箕輪 秀人谷村 浩幸 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 浜岸 愛
大森 友子
商標の称呼 カイシマン、イイベストマン、ベストマン、ベスト、マン、エムエイエヌ 
代理人 金子 宏 

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