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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W32
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W32
管理番号 1354255 
審判番号 不服2019-3918 
総通号数 237 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-03-25 
確定日 2019-08-26 
事件の表示 商願2017-135106拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MANGO CHARGE」の文字及び「マンゴーチャージ」の文字を二段に書してなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年10月12日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における令和元年5月28日付け手続補正書により、第32類「マンゴーを使用した又はマンゴー風味のビール,マンゴーを使用した又はマンゴー風味の飲料水,マンゴーの香りを付けた飲料水,マンゴーを使用した又はマンゴー風味のミネラルウォーター,マンゴーを使用した又はマンゴー風味の炭酸水,マンゴーを使用した又はマンゴー風味のエネルギー補給用の清涼飲料(医療用のものを除く。),マンゴーを使用した又はマンゴー風味のスポーツ用の清涼飲料,マンゴーを使用した又はマンゴー風味の飲料製造用のシロップ・濃縮液・その他の液状・粉末状のマンゴーを使用した又はマンゴー風味の清涼飲料製造用調製品,その他のマンゴーを使用した又はマンゴー風味の清涼飲料,マンゴーを使用した又はマンゴー風味の果実飲料,その他のアルコール分を含有しないマンゴーを使用した又はマンゴー風味の飲料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由をもって、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品中、「香りを付けた飲料水・ミネラルウォーター・炭酸水・エネルギー補給用の清涼飲料(医療用のものを除く。)・スポーツ用の清涼飲料・その他のアルコール分を含有しない飲料の製造用の濃縮液及び液状・粉末状の清涼飲料製造用調製品」は、第32類に属する商品として、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第16号について
本願商標の構成中の「MANGO」及び「マンゴー」の文字は、熱帯果実の一として広く知られるものであり、生食のみならず各種食品の原材料として使用されている実情が認められる。そのため、「マンゴー」の文字をその構成中に有する本願商標をその指定商品中、「マンゴーを使用した商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになったため、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第16号について
本願の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-08-09 
出願番号 商願2017-135106(T2017-135106) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W32)
T 1 8・ 91- WY (W32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉野 晃弘 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 石塚 利恵
小田 昌子
商標の称呼 マンゴーチャージ、マンゴチャージ、チャージ 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 

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