• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0935384142
管理番号 1354249 
審判番号 不服2019-2910 
総通号数 237 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-03-04 
確定日 2019-08-26 
事件の表示 商願2017-127761拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ALIOS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年9月25日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同30年7月18日受付の手続補正書及び審判請求と同時に提出された同31年3月4日受付の手続補正書により、後掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は「本願商標は、登録第4459794号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
してみれば、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 後掲(本願の指定商品及び指定役務)
第9類「家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録音済みのコンパクトディスク,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」
第35類「広告業,商品の実演による広告,広告宣伝物の制作,商業及び広告のための商品展示会・商品見本市の企画又は運営,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,広告用具の貸与,事業の管理,事業の運営,世論調査,事業に関する情報の提供,事業計画の管理,ローカル及びグローバルコンピュータネットワークを介した他人の商品の販売及び役務の提供の事業に関する情報の提供,第三者による商品及び役務の提供及び調達・引き合い及び注文の掲載及びステータスの決定及び実行・窓口及び取引業務の開始を可能にさせるグローバルコンピュータネットワーク上におけるウェブサイトの提供に関連した事業の助言,オンラインによる競売の運営及びオンラインによる競売の運営に関する事業の評価,第三者のウェブサイトのURL情報を掲載したビジネスに関するコンピュータデータベースの情報構築及び情報編集,ローカル及びグローバルコンピュータネットワークを介した商取引の促進に関連した事業の支援,事業管理に関する助言,人事管理,販売を目的とした、各種通信媒体による商品の紹介,商品の売買契約の代理,他人の事業のために行う物品の調達,事業に関する統計的情報の提供,事業の調査,インターネットにおける販売に関する事業の管理,顧客関係の管理,電子商取引に関する事業の管理,スポンサーシッププログラムに関する事業の管理及び運営,取引相手先の商業及び事業に関する情報の提供,検索エンジンの検索結果の最適化,ウェブサイトの検索結果の最適化,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,フリーランサーのための事業の管理,第三者のための商取引の交渉及び締結の代理及び代行,建設プロジェクトの事業計画の管理,ウェブサイト経由による事業に関する情報の提供,第三者のウェブサイトにリンクしているウェブサイト上の広告用スペースの提供」
第38類「ウェブベースのアプリケーション・テレビ会議・ビデオ会議及び会議の性能・有効性及び状態に関するオンラインにおけるレポートへの顧客に対するオンライン接続の提供,インターネットによる音声又は映像を送る放送,ウェブベースの放送の苦情提出のプラットフォームに関する情報のオンラインデータベースへの接続回線の提供,電子メッセージ通信・電子会議通信及び電子注文の通信,オンラインの双方向式の電子掲示板及びデータベースへのコンピュータ接続用回線の提供及び接続回線の時間貸し,ローカル及びグローバルコンピュータネットワークを介した電子カレンダー・アドレス帳及び電子ノートへの接続の提供,電気通信(「放送」を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」
第41類「訓練の提供,フィットネスの教授,テキスト・書籍及び定期刊行物の制作(広告文を除く。),教育講座及び資格検定試験の企画,娯楽の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,放送番組の制作,教育・旅行・観光・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),コンピュータセキュリティに関する知識の教授」
第42類「電子メール・電話及びオンラインにより提供されるコンピュータソフトウェア及びコンピュータアプリケーションの設計・作成・保守に関する技術的援助,電子掲示板及びソーシャルネットワーキングウェブサイト用の記憶領域のホスティング及び貸与,コールセンター及びホットラインによるコンピュータ技術に関する助言,コンピュータネットワーク上で取得可能な情報・ウェブサイト・情報源のインデックスの作成,コンピュータシステムの分析,コンピュータユーザー間でマルチメディアコンテンツを共有できるようにするダウンロードできないソフトウェアの一時的な使用の提供,電子掲示板のホスティングに用いるサーバ上の記憶領域の貸与,他人のためのウェブページのホスティング,データベース及びコンピュータネットワークからの情報の検索及び回収のためのコンピュータアプリケーションソフトウェアのホスティング,電話又はグローバルコンピュータネットワークを経由したコンピュータソフトウェア問題のトラブルシューティング(技術支援),電子データの暗号化及び復号化,物理データ及び文書の電子媒体への変換,コンピュータプログラミング及び通信ネットワークシステムの構築に関する情報の提供,コンピュータセキュリティリスク管理プログラムの提供,コンピュータネットワークの試験・検査,コンピュータセキュリティのためのコンピュータプログラムの設計・作成・保守に関する情報の提供,コンピュータセキュリティのためのコンピュータプログラムの提供に関する情報の提供,品質保証のための品質管理,コンピュータセキュリティ対策のためのコンピュータプログラムの提供,コンピュータセキュリティに関する指導及び助言,通信ネットワークシステムの遠隔監視,コンピュータ化された通信ネットワークのセキュリティ対策に関する情報の提供,コンピュータ化された通信ネットワークのセキュリティ対策に関するコンサルティング,電子商取引におけるオンラインによる登録ユーザーの認証,電子署名の照合用のダウンロードできないソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供,遠隔操作によるデータのバックアップ,電子データの保存用記憶領域の貸与,ウェブサイトを介したコンピュータ技術及びコンピュータプログラミングに関する情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,第三者のウェブサイトへのリンクのための電子計算機用プログラムの提供」

審決日 2019-08-14 
出願番号 商願2017-127761(T2017-127761) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0935384142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石塚 文子根岸 克弘 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 木住野 勝也
山田 正樹
商標の称呼 アリオス 
代理人 石田 昌彦 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ