• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W05
管理番号 1354243 
審判番号 不服2019-1573 
総通号数 237 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-02-05 
確定日 2019-08-19 
事件の表示 商願2017-128547拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「健康品質」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,綿棒,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,失禁用パンツ,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、平成29年9月26日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『健康品質』の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、健康に配慮した商品が製造、販売されており、そのような商品であることを表するものとして当該文字が使用されている実情があるから、本願商標をその指定商品に使用しても、『健康に配慮した商品』であることを認識させるにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「健康品質」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「健康」及び「品質」の各文字を結合してなるものと理解、認識し得るものの、取引者、需要者が当該文字から、原審説示の「健康に配慮した商品」であることを直ちに認識するとはいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「健康品質」の文字が、商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-08-05 
出願番号 商願2017-128547(T2017-128547) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子小林 稜 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 小松 里美
有水 玲子
商標の称呼 ケンコーヒンシツ 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ