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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W42
管理番号 1353351 
審判番号 不服2018-650058 
総通号数 236 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-08-13 
確定日 2019-05-13 
事件の表示 国際登録第1345357号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「INTERACT」の欧文字を書してなり、第9類、第11類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2016年(平成28年)7月7日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2017年(平成29年)1月5日に国際商標登録出願されたものである。
その後、その指定商品及び指定役務については、原審における2018年(平成30年)2月2日付けの手続補正書及び当審における同年7月4日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第42類「Design and development of computer hardware;certification of quality or standards relating to equipments and workstations in the field of lighting and energy.」となったものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第4860354号商標、登録第5725591号商標及び登録第5893666号商標(以下これらをまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって、その指定商品及び指定役務と類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり、当審における限定の結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除され、その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものになった。
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、全て解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2019-03-22 
結審通知日 2019-04-02 
審決日 2019-04-16 
国際登録番号 1345357 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 啓之鈴木 雅也 
特許庁審判長 小出 浩子
特許庁審判官 豊田 純一
瀬戸 俊晶
商標の称呼 インタラクト、インターアクト 
代理人 柴田 沙希子 

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