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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W25
管理番号 1353336 
審判番号 不服2019-3156 
総通号数 236 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-03-06 
確定日 2019-07-26 
事件の表示 商願2017-166225拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第25類「作業用靴下,靴下,ゴム製長靴,運転用手袋」を指定商品として,平成29年12月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第557382号商標(以下「引用商標1」という。)は,「TOOTAL」の文字を表したものであり,昭和34年8月21日登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同35年9月30日に設定登録されたものであり,その後,平成13年4月25日に指定商品の書換登録がされた結果,その指定商品は第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,ヘルメット,帽子,運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋,ズボン,ねびえしらず,前掛け,よだれ掛け,胸当て,手甲,腕貫き,きゃはん,冠,カラー,カフス,えり飾り,えり,シャツ,じゅばん,ズボン下,胴締め」となった。
(2)登録第4828371号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成16年6月7日登録出願,第25類「被服,履物,帽子,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,ティーシャツ,スウェットシャツ,スウェットパンツ,綿製のシャツ,セーター,下着,ジャケット,ズボン,縁あり帽子,スカーフ,ベルト」を指定商品として,同年12月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲1のとおり,正方形(内部は黄色)の枠内に,上部に「HC」の欧文字を円内に有する二重の円図形(中心円及び文字を青色,外側の輪を赤色,それぞれの図形及び文字の縁を白抜きで枠取りしてなる。)を配し,その下部に「ワークショップ」の片仮名(オレンジ色)を上段に,それより大きく「トータル」の片仮名(黒色)を下段に表してなるものである。
そして,本願商標の構成中,「ワークショップ」の文字は「仕事場。所定の課題についての事前研究の結果を持ち寄って,討議を重ねる形の研修会。」の意味を,「トータル」の文字は「合計。総計。」の意味を有する外来語(参照:「広辞苑第6版」岩波書店)であるところ,両語を結合して既成語となるものではないが,いずれかの語がその指定商品との関係において出所識別標識としての称呼及び観念が生じないというものではない。また,両文字は,その大きさ及び色彩は相違するものの,互いに中心を揃えて,上下二段に比較的近接してまとまりよく配置しているばかりか,両語を一連に称呼した「ワークショップトータル」も冗長ではないから,全体としてまとまりよく一連の語を表してなるとの印象を与えるもので,いずれかの文字部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではない。
さらに,本願商標の構成中,正方形の枠及び上部の円図形部分からは,特定の称呼及び観念は生じない。
そうすると,本願商標は,その構成中の片仮名部分に相応して「ワークショップトータル」の称呼が生じるが,特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は,「TOOTAL」の欧文字を表してなるところ,これは造語を表したものと看取されるもので,その構成文字に相応して「トゥータル」の称呼が生じるが,特定の観念は生じない。
イ 引用商標2は,3つの帯状の線を合わせて球状にした図形(赤,青,水色,オレンジを配色する。)を上部に配し,その下部に「TOTAL」の欧文字(赤色)を表してなるものである。
そして,引用商標2の構成中,「TOTAL」の文字は「統計の。合計。」の意味を有する英語「total」(参照:「ジーニアス英和辞典第5版」大修館書店)を表したものと看取できるもので,その構成文字に相応して「トータル」の称呼が生じ,「統計の。合計。」の観念が生じる。
さらに,引用商標2の構成中,上部の図形部分からは,特定の称呼及び観念は生じない。
そうすると,引用商標2は,その構成中の文字部分に相応して「トータル」の称呼が生じ,「統計の。合計。」の観念が生じる。
(3)本願商標と引用商標の類否
ア 本願商標と引用商標1を比較すると,外観については,構成文字の差異や図形部分の有無,色彩の差異などから,互いに異なる印象を与えるものである。また,称呼については,語頭の「ワークショップ」の音の有無に加え,「トータル」と「トゥータル」の音も,比較的印象に残りやすい第1音において差異があるから,それぞれを一連に称呼するときは,互いに容易に聴別できる。そして,観念については,互いに特定の観念は生じないため,比較できない。
そうすると,本願商標と引用商標1は,外観,称呼及び観念のいずれも類似しないもので,互いに相紛れるおそれがない非類似の商標である。
イ 本願商標と引用商標2を比較すると,外観については,図形部分及び文字部分ともに,その構成態様,構成文字及び色彩の差異から,互いに異なる印象を与えるものである。また,称呼については,語尾の「トータル」の音が共通するとしても,語頭の「ワークショップ」の音の有無から,それぞれを一連に称呼するときは,互いに容易に聴別できる。そして,観念については,本願商標からは特定の観念は生じないため,比較できない。
そうすると,本願商標と引用商標2は,外観,称呼及び観念のいずれも類似しないもので,互いに相紛れるおそれがない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,それらの指定商品の比較について言及するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標。色彩は原本を参照。)


別掲2(引用商標2。色彩は原本を参照。)



審決日 2019-07-03 
出願番号 商願2017-166225(T2017-166225) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W25)
T 1 8・ 263- WY (W25)
T 1 8・ 261- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 河島 紀乃山本 敦子 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 板谷 玲子
阿曾 裕樹
商標の称呼 エイチシイワークショップトータル、エッチシイワークショップトータル、ワークショップトータル、ワークショップ、ワーク、トータル 
代理人 福島 三雄 

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