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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W2932
管理番号 1353240 
審判番号 不服2018-11690 
総通号数 236 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-08-30 
確定日 2019-07-02 
事件の表示 商願2017- 56059拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「贅沢野菜1日分」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年4月20日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同30年2月16日付けの手続補正書により、第29類「加工野菜」及び第32類「野菜・果汁入り清涼飲料,野菜入り清涼飲料,野菜入り果実飲料,飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『贅沢野菜1日分』の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標全体として、本願の指定商品との関係において、『贅沢に1日分の野菜を(原材料として)使用する』といった意味合いが容易に理解される。そして、このような意味合いと本願の指定商品とは、原材料として野菜が使用されることを踏まえれば、密接な関連性があるというべきである。また、本願の指定商品に関連する分野において、商品の特性や優位性、品質や特徴を表すために、『贅沢に野菜・・を使用』といった表現や、『1日分の野菜』、『野菜1日分』といった表現が使用されている実情がある。加えて、本願商標は、単に標準文字で表されているにすぎない。以上を総合勘案すると、本願商標は、その指定商品の特性や優位性、品質や特徴を簡潔に表したといえるものであるから、需要者は、商品の宣伝広告を表示したものの一類型として認識し、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「贅沢野菜1日分」の文字からなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、全体として、まとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「贅沢」の文字は、「必要以上に金をかけること。ものごとが必要な限度を越えていること。」などの意味を、「野菜」の文字は、「生食または調理して、主に副食用とする草本作物の総称。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第6版」株式会社岩波書店)として知られているとしても、これらの語と「1日分」の文字を組み合わせた「贅沢野菜1日分」の文字は、本願の指定商品との関係において、直接的かつ具体的な意味合いを理解させるものとはいい難く、一種の造語として理解されるというのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「贅沢野菜1日分」の文字が、商品の宣伝広告等として、取引上普通に使用されている事実を発見できず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が、当該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-06-18 
出願番号 商願2017-56059(T2017-56059) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W2932)
最終処分 成立  
前審関与審査官 守屋 友宏 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 木住野 勝也
小俣 克巳
商標の称呼 ゼータクヤサイイチニチブン、ゼータクヤサイ、ゼータク、イニチブン 
代理人 小谷 武 

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