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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3540414245
管理番号 1352465 
審判番号 不服2018-12896 
総通号数 235 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-09-28 
確定日 2019-06-25 
事件の表示 商願2017- 97282拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CDO(最高ドキュメント責任者)」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第40類ないし第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年7月21日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同30年3月27日付け及び審判請求と同時に提出された同年9月28日付けの手続補正書により、最終的に別掲のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4012362号商標及び登録第5295465号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものになった。
そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願の指定役務)
第35類「文書の管理に関する指導及び助言,翻訳事業の管理に関する調査及び助言,医療関連事業の管理に関する調査及び助言,契約書の様式等に関するリサーチ(調査事務の代行)及びこれらに関する助言,マニュアル等の文書の作成・ファイリング又は管理に関するリサーチ(調査事務の代行)及びこれらに関する助言及びこれらに関する助言,医療品に関する市場調査及びビジネスコンサルティング,医療機器に関する市場調査及びビジネスコンサルティング,医薬品登録申請に関する事業の調査及びビジネスコンサルティング,新薬・医療機器承認申請に関する事業の調査及びビジネスコンサルティング,医療事業に関する市場調査のデータの収集及びこれらの助言,標準化・認証に関するリサーチ(調査事務の代行)及びこれらに関する助言,工業製品に関する市場調査及びビジネスコンサルティング,科学技術文献に関する記事情報の提供」
第40類「製本,グラビア製版,印刷」
第41類「訓練・科学・一般法律及び社会的問題の分野におけるドキュメントの制作,文書作成・文書管理に関する知識の教授,文書作成・文書管理に関する教育・研修施設の提供,文書作成・文書管理に関する実務検定試験の企画・運営又は実施,文書作成・文書管理に関する実務検定試験の実施に関する情報の提供,文書作成・文書管理に関する実務資格の認定及び実務資格の付与」
第42類「文書作成支援のためのクラウドコンピューテイングシステムの開発,文書作成支援のためのクライアントサーバーコンピューターソフトウエアの開発,文書作成支援のためのクライアントサーバーコンピューターソフトウエアの提供,文書管理のためのクラウドコンピューテイングシステムの開発,文書管理のためのクライアントサーバーコンピューターソフトウエアの開発,文書管理のためのクライアントサーバーコンピューターソフトウエアの提供,翻訳業務支援のためのクラウドコンピューテイングシステムの開発,翻訳業務支援のためのクライアントサーバーコンピューターシステムの開発,翻訳業務支援のためのクライアントサーバーコンピューターソフトウエアの提供,言語教育支援のためのクライアントサーバーコンピューターソフトウエアの開発,言語教育支援のためのクライアントサーバーコンピューターソフトウエアの提供,インターネットその他のコンピューターネットワークを介しての電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,コンピューターシステムの設計・作成又は保守及び設計に関する助言,医薬品関連研究開発及び支援のためのクラウドコンピューテイングシステムの開発,医薬品関連研究開発及び支援のためのクライアントサーバーコンピューターソフトウエアの開発,医薬品関連研究開発及び支援のためのクライアントサーバーコンピューターソフトウエアの提供,医療機器関連研究開発及び支援のためのクラウドコンピューテイングシステムの開発,医療機器関連研究開発及び支援のためのクライアントサーバーコンピューターソフトウエアの開発,医療機器関連研究開発及び支援のためのクライアントサーバーコンピューターソフトウエアの提供,医療関連製品研究開発及び支援のためのクラウドコンピューテイングシステムの開発,医療関連製品研究開発及び支援のためのクライアントサーバーコンピューターソフトウエアの開発,医療関連製品研究開発及び支援のためのクライアントサーバーコンピューターソフトウエアの提供,臨床試験研究開発及び支援のためのクラウドコンピューテイングシステムの開発,臨床試験研究開発及び支援のためのクライアントサーバーコンピューターソフトウエアの開発,臨床試験研究開発及び支援のためのクライアントサーバーコンピューターソフトウエアの提供」
第45類「法律・法律的事項に関する調査及びこれらに関する情報の提供」


審決日 2019-06-12 
出願番号 商願2017-97282(T2017-97282) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W3540414245)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉澤 拓也清川 恵子 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 小俣 克巳
木住野 勝也
商標の称呼 シイデイオオサイコードキュメントセキニンシャ、シイデイオオ、サイコードキュメントセキニンシャ 
代理人 鈴木 泰彦 

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