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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W09
管理番号 1352461 
審判番号 不服2018-14943 
総通号数 235 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-11-09 
確定日 2019-06-27 
事件の表示 商願2017-68492拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「SmallRig」の文字を横書きしてなり,第9類「レンズフード,写真用ファインダー,写真撮影用フラッシュ,シャッター(写真用のもの),カメラ(写真用のもの),フィルター(写真用のもの),ビデオカメラ,カメラ用三脚,写真用機器専用ケース,写真装置用スタンド」を指定商品として,平成29年5月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,『SmallRig』の文字を普通に用いられる態様により表示してなるところ,その構成中の『Small』の文字は,『小型の』の意味を有する語で,『Rig』の文字は,本願指定商品を取り扱う分野においては,『カメラ用固定装置』程の意味合いを理解させる『リグ』の欧文字表記と認められる語であるので,本願商標は,その指定商品との関係から,その構成全体として『小型のリグ』程の意味合いを容易に理解させるものである。また,インターネット検索情報によると,本願指定商品を取り扱う分野においては,一般に『小型のリグ』が取引されている実情が伺える。そうすると,本願商標をその指定商品中『小型のリグに関連する商品』に使用しても,単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるといえる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「SmallRig」の文字を横書きしてなるものであるところ,当該文字は「小型のリグ」ほどの意味合いを想起させるとしても,当該文字が直ちに指定商品の特定の品質,形状を直接的かつ具体的に表したものとして認識させるとはいい難い。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「SmallRig」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものということはできず,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2019-06-17 
出願番号 商願2017-68492(T2017-68492) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W09)
T 1 8・ 13- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 谷村 浩幸齋藤 健太浦崎 直之 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 山根 まり子
大森 友子
商標の称呼 スモールリグ、スモール、リグ、アアルアイジイ 
代理人 金子 宏 

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