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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W16 |
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管理番号 | 1352430 |
審判番号 | 不服2018-3852 |
総通号数 | 235 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-03-19 |
確定日 | 2019-06-17 |
事件の表示 | 商願2015-124149拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類「ペンケース」を指定商品として、平成27年12月17日に立体商標として登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、指定商品『ペンケース』との関係において、その商品の形状を立体的に表したといえるものであって、その商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、提出された証拠によっては、本願商標は同法第3条第2項の要件を具備するものとは認められない。」旨認定し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、6図に示されたファスナーと見られる部分の一端に付されたタグ状の四角形部分には、「KOKUYO」の文字が表されているものである。 そして、前記文字(KOKUYO)がその指定商品「ペンケース」との関係において、商品の品質等を表示するものでもないから、本願商標は、当該文字部分により自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 (縮尺については、原本参照) (1図) (2図) (3図) (4図) (5図) (6図) (7図) |
審決日 | 2019-06-04 |
出願番号 | 商願2015-124149(T2015-124149) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W16)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山田 啓之 |
特許庁審判長 |
木村 一弘 |
特許庁審判官 |
瀬戸 俊晶 板谷 玲子 |
商標の称呼 | コクヨ |
代理人 | 窪田 英一郎 |