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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W3033 |
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管理番号 | 1352409 |
審判番号 | 不服2018-11966 |
総通号数 | 235 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-09-06 |
確定日 | 2019-06-17 |
事件の表示 | 商願2017-40288拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「おいしいって、金メダル。」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,パスタソース,食用粉類」及び第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成29年3月24日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『おいしいって、金メダル。』の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品を取り扱う業界においては、その構成中、『おいしい』の文字は、慣用されている語であり、『金メダル』の文字は、第一位の順位にあることを指し示すものとして普通に使用されているというべきであって、その構成全体から『おいしいことが一番である』の意味を容易に理解させるにとどまるものである。そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、自他商品の識別標識とは認識し得ないものであるから、結局、需要者をして何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「おいしいって、金メダル。」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「美味である。好ましい。」といった意味を有する形容詞の「おいしい」に助詞の「って」を続け、その後に、「金製又は金めっきのメダル。」の意味を有する名詞の「金メダル」を組み合わせてなるものであり、その組合せからは、原審が示した「おいしいことが一番である」との意味を表した語句などとして理解されるとまではいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、当該文字が、上記意味を表した語句などとして、広く一般に使用されているといった事実を発見することもできなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2019-05-30 |
出願番号 | 商願2017-40288(T2017-40288) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W3033)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 駒井 芳子、押阪 彩音、菅沼 結香子 |
特許庁審判長 |
田中 敬規 |
特許庁審判官 |
小松 里美 林 圭輔 |
商標の称呼 | オイシイッテキンメダル、キンメダル |
代理人 | 長谷川 芳樹 |
代理人 | 黒川 朋也 |
代理人 | 森川 邦子 |
代理人 | 工藤 莞司 |