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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない W25
審判 査定不服 外観類似 登録しない W25
審判 査定不服 観念類似 登録しない W25
管理番号 1352378 
審判番号 不服2018-13011 
総通号数 235 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-10-01 
確定日 2019-05-16 
事件の表示 商願2017-75398拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第14類,第18類,第25類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成29年6月6日に登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,原審における同30年2月19日付け手続補正書並びに当審における同年10月1日付け手続補正書及び同31年3月7日付け手続補正書により,最終的に,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2197298号商標(以下「引用商標1」という。)
・商標の構成:別掲2のとおり
・登録出願日:昭和62年12月23日
・設定登録日:平成元年12月25日
・最新更新登録日:平成21年10月27日
・書換登録日:平成21年11月25日
・指定商品:第25類「被服」並びに第5類,第9類,第10類,第16類,第17類,第20類,第21類,第22類及び第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(2)登録第2319664号商標(以下「引用商標2」という。)
・商標の構成:「LULU」
・登録出願日:昭和63年9月30日
・設定登録日:平成3年7月31日
・最新更新登録日:平成23年8月2日
・書換登録日:平成14年4月24日
・指定商品:第6類,第8類,第9類,第15類,第16類,第18類,第19類,第20類,第21類,第22類,第24類,第25類,第27類,第28類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(3)登録第4243471号商標(以下「引用商標3」という。)
・商標の構成:「LULU」
・登録出願日:平成7年10月13日
・設定登録日:平成11年2月26日
・最新更新登録日:平成31年2月19日
・指定商品:第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(4)登録第4334112号商標(「引用商標4」という。)
・商標の構成:「LULU」
・登録出願日:平成7年10月13日
・設定登録日:平成11年11月12日
・更新登録日:平成21年11月24日
・指定商品:第8類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(5)登録第4335987号商標(以下「引用商標5」という。)
・商標の構成:「LULU」
・登録出願日:平成7年10月13日
・設定登録日:平成11年11月19日
・更新登録日:平成21年11月24日
・指定商品:第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(6)登録第4363938号商標(以下「引用商標6」という。)
・商標の構成:「LULU」
・登録出願日:平成7年10月13日
・設定登録日:平成12年3月3日
・更新登録日:平成22年3月9日
・指定商品:第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標2ないし引用商標6との類否
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標2ないし引用商標6の指定商品と類似しない商品となったものと認められる。
したがって,引用商標2ないし引用商標6に係る本願商標の拒絶理由は,解消した。
(2)本願商標と引用商標1との類否
ア 本願商標
本願商標は,別掲1のとおり,「abc」の欧文字を,筆記体風の書体により横書きし,その右側に,「LULU」の欧文字を,セリフ(字画末端部にある爪のような張り出し部)を有するやや太めの活字体により横書きしてなるところ,該「abc」の文字部分と「LULU」の文字部分とは,間隔を設けて左右に配置されており,また,両者の大きさは,「abc」の文字部分に対して「LULU」の文字部分が,横幅にして約4倍,高さにして約1.3倍と著しく異なり,さらに,両者の書体についても,上記のとおり,筆記体風のものとやや太めの活字体とで,その印象が大きく異なることから,両者は視覚上,明確に分離して看取されるものである。
また,左側の「abc」の欧文字は,「英語のアルファベットの最初の3文字」又は「初歩。入門。いろは。」(「広辞苑第六版」岩波書店)等の意味を有する語として知られているものであり,右側の「LULU」の欧文字は,「女子の名」又は「すばらしい人」等の意味を有する語として辞書類に載録が認められるものの,我が国においてその意味が広く一般に知られている語とは認められないことから,一種の造語として理解されるものである。
そして,欧文字からなる造語の場合は,我が国で一般に普及したローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるものであるから,該「LULU」の欧文字は,それらの読みに倣って「ルル」の称呼を生じるものであり,また,特定の観念を生じないものである。
そうすると,本願商標は,その構成上,「abc」の文字部分と「LULU」の文字部分とは,それぞれが視覚上分離して看取されるものであって,かつ,観念上のつながりもないことから,両者を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難い。
してみれば,本願商標においては,その構成中の「abc」の文字部分及び「LULU」の文字部分が,それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえるものであるから,本願商標は,その構成中の「LULU」の文字部分を要部として抽出し,当該文字部分のみを引用商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである(以下「LULU」の文字部分を「要部」という。)。
したがって,本願商標は,その構成文字全体から「エービーシールル」の称呼を生じ,また,「abc」の文字部分に相応して,「エービーシー」の称呼を生じるほか,「LULU」の文字部分に相応して,「ルル」の称呼をも生じ,特定の観念は生じないものである。
イ 引用商標1
引用商標1は,別掲2のとおり,「LULU」の欧文字及び「ルル」の片仮名を横書きで上下2段に配置し,上段の欧文字を下段の片仮名よりも大きく書してなるものであり,その書体は,片仮名,欧文字ともにゴシック体に属する書体が使用されているところ,その構成からして,下段の「ルル」の片仮名は,上段に横書きされた「LULU」の欧文字の読みを示したものと理解するのが自然である。
そうすると,引用商標1の構成中,下段の「ルル」の片仮名は,取引者,需要者の注意をひく態様のものではなく,上段の「LULU」の欧文字部分が,出所識別標識として機能を果たす主要な部分(要部)であるといえる。
してみれば,引用商標1は,その構成文字に相応して,「ルル」の称呼を生じ,上記アと同様に特定の観念を生じないものである。
ウ 本願商標と引用商標1の類否
本願商標と引用商標1の類否について検討するに,外観においては,本願商標の要部と引用商標1の要部とは,書体が異なっているとしても,「LULU」の文字つづりが同一であるから,両者は,外観上,類似する。
次に,称呼においては,本願商標の要部と引用商標1の要部とは,ともに「ルル」の称呼を生じるから,称呼上,同一である。
さらに,観念においては,本願商標の要部と引用商標1の要部とは,いずれも特定の観念を生じないから,比較することができない。
以上によれば,本願商標と引用商標1は,その要部において,観念については,比較できないとしても,両者の外観は類似するものであって,称呼を共通にするものであるから,その外観及び称呼によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合すれば,両商標は,商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
エ 本願の指定商品と引用商標1の指定商品の類否
本願の指定商品中の「被服」と引用商標1の指定商品中の「被服」は,同一の商品である。
オ まとめ
以上によれば,本願商標は,引用商標1と類似する商標であり,かつ,本願の指定商品と引用商標1の指定商品が同一の商品であるから,商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標


別掲2 引用商標1

審理終結日 2019-03-18 
結審通知日 2019-03-19 
審決日 2019-04-01 
出願番号 商願2017-75398(T2017-75398) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W25)
T 1 8・ 263- Z (W25)
T 1 8・ 262- Z (W25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 中山 寛太堀内 真一馬場 秀敏 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 大森 友子
渡邉 あおい
商標の称呼 エイビイシイルル、エイビイシイ、ルル 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

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