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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W0942
審判 一部申立て  登録を維持 W0942
審判 一部申立て  登録を維持 W0942
審判 一部申立て  登録を維持 W0942
管理番号 1351649 
異議申立番号 異議2018-900316 
総通号数 234 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2019-06-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2018-11-02 
確定日 2019-05-24 
異議申立件数
事件の表示 登録第6070097号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第6070097号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6070097号商標(以下「本件商標」という。)は,「Javasparrow」の文字を標準文字で表してなり,平成29年10月26日に登録出願,別掲に記載のとおりの第9類,第11類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同30年7月17日に登録査定され,同年8月10日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は次のとおりであり,いずれの商標権も現に有効に存続しているものである(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第4359456号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様:JAVA
指定商品 :第9類「電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具(但し「テレビジョン受信機・ラジオ受信機・音声周波機械器具・映像周波機械器具」を除く。),レコード,メトロノーム,ロケット,計算尺」
登録出願日:平成7年7月31日 (優先権主張:1995年2月7日)
設定登録日:平成12年2月4日
(2)登録第5826818号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様:JAVA (標準文字)
指定役務 :第42類「ソフトウェアアズアサービス形式によるコンピュータソフトウェアの提供,プラットフォームアズアサービス形式によるプラットフォーム構築用コンピュータプログラムの提供,インフラストラクチャアズアサービス形式によるコンピュータシステム用コンピュータプログラムの提供,クラウドコンピューティング,コンピュータソフトウェアの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,ウェブサイトのホスティング,インターネット上のプラットフォームのホスティング」
登録出願日:平成27年7月27日(優先権主張:2015年7月15日)
設定登録日:平成28年2月12日

3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標はその指定商品及び指定役務中,第9類「腕時計型携帯情報端末,眼鏡型携帯情報端末,指輪型携帯情報端末,スマートフォン,電子計算機,タブレット型コンピュータ,電子書籍リーダー,電子辞書,アプリケーションソフトウェア,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,電話機,携帯電話機,電気通信機械器具」及び第42類「アプリケーションソフトウェアの提供,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」(以下「本件申立商品役務」という。)について,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから,その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第35号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
引用商標は,「JAVA」の欧文字からなるものであり,申立人を含む米国法人「Oracle Corporation」のグループ会社(以下「オラクル社」という。)が製造,販売等するコンピュータプログラムの開発,実行用ソフトウェア及びこれに関連する商品,役務を表示するものとして,特にコンピュータプログラミング,電子応用機械器具及び電気通信機械器具の分野における取引者,需要者に広く知れ渡っている著名な商標である(甲6?甲30)。
一方,本件商標は「Java」と「sparrow」の2つの語を結合させた「Javasparrow」の文字からなるものであるところ(甲31?甲34),本件商標を本件申立商品役務に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,語頭にあってオラクル社の商標として識別力の極めて高い「Java」の文字に着目することが必至であり,本件商標においては,「Java」の文字が単独で自他商品役務の識別標識として機能する。
したがって,本件商標及び引用商標からは,「ジャバ」の同一の称呼,及び「オラクル社の商標」の同一の観念が生じ,本件商標と引用商標とは,称呼及び観念において類似の商標である。
また,本件商標は引用商標1の第9類の指定商品及び引用商標2の第42類の指定役務と同一又は類似の商品及び役務を指定するものである。
以上より,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
「Java」と「sparrow」の文字とを結合してなる本件商標「Javasparrow」を,特にコンピュータプログラミング,電子応用機械器具及び電気通信機械器具に関係する第9類の指定商品及び第42類の指定役務に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,本件商標の語頭にあってオラクル社の商標として識別力の極めて高い「Java」の文字に着目し,その商品,役務がオラクル社の商品,役務であると誤認し,又は,オラクル社との間にいわゆる親子会社,系列会社等の緊密な営業上の関係がある者の商品,役務であると誤認するおそれが高いものである。
以上より,本件商標は,他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあり,商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審の判断
(1)引用商標の周知性について
ア 申立人提出の甲各号証,同人の主張及び職権調査(インターネット情報,商標登録原簿など)によれば,次の事実を認めることができる。
(ア)申立人は,引用商標の権利者であり,米国法人Oracle Corporation(以下「米国オラクル」という。)の子会社である(甲29,甲30,職権調査)。
(イ)米国オラクルは,1977年に設立され,コンピュータソフトウェアの開発,販売等を主要な業務とする会社である(甲4,職権調査)。
(ウ)我が国においては,1985年に設立された日本オラクル株式会社(以下「日本オラクル」という。)が,オラクル社製品の販売,関連サービスの提供を行っている。日本オラクルの2017年5月期の売上高は約1,732億円である(甲6,職権調査)。
(エ)「Java」の文字は,サン・マイクロシステムズ社が開発し,1996年に正式バージョンがリリースされたコンピュータプログラミング言語の名称であり,また,当該言語を使用して開発されたコンピュータソフトウェア(以下「Java関連ソフトウェア」という。)などを指称する語でもある(甲7?甲9)。
(オ)米国オラクルは,2010年に当該サン・マイクロシステムズ社を吸収合併した(甲9)。
(カ)Java関連ソフトウェアは,オラクル社のウェブサイトから有償,無償でダウンロードできる(甲10?甲13)。また オラクル社は,Java関連ソフトウェアのサポートやアップデートも行っている(甲14,甲15)。
(キ)Java関連ソフトウェアは,コンピュータ,携帯電話,ブルーレイ・ディスク・プレーヤー,テレビ機器など多種の商品で利用(実行)されている(甲7,甲16)。
(ク)日本オラクルのJava関連ソフトウェアをダウンロードするためのウェブサイトには,図形と「Java」の文字からなる商標が表示されている(甲12,甲15)。
(ケ)携帯電話の取扱説明書や相当数の会社のウェブサイトにおける他社商標の説明中に,「Javaは,米国オラクル及びその子会社,関連会社の米国及びその他の国における登録商標である。」旨の記載がある(甲26,甲30)。
(コ)しかしながら,米国オラクル並びに日本オラクル及び申立人を含む関連会社(以下「申立人等」という。)が取扱商品又は役務について「Java」又は「JAVA」の欧文字を商標として使用していると認め得る証左は2件(甲12,甲15)のみである。
また,我が国におけるJava関連ソフトウェアのダウンロード数,利用者数など利用実績を示す主張はなく,その証左も見いだせない。
イ 上記アのとおり,「Java」の文字は,コンピュータプログラミング言語の名称であること,申立人等の取扱いに係るJava関連ソフトウェアなどを指称する語であること,当該ソフトウェアは申立人等のウェブサイトからダウンロードできること,当該ソフトウェアはコンピュータ,携帯電話,ブルーレイ・ディスク・プレーヤー,テレビ機器など多種の商品に利用されていることから,「Java」の文字は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人等の業務に係る商品又は役務「コンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェアの設計・作成」などを表示するものとして,コンピュータプログラムの開発者,携帯電話やブルーレイ・ディスク・プレーヤーなどの商品の開発者等の間にある程度知られていることがうかがえる。
しかしながら,「Java」の文字は,コンピュータプログラミング言語の名称であること,提出された証拠(甲4,甲5)は米国オラクルの業績内容であり,我が国における販売量,売上高,市場占有率(シェア),広告宣伝の規模等を客観的に把握できる具体的な証拠の提出は発見できないこと,また,申立人等が取扱商品又は役務について「Java」の文字を商標として使用していると認め得る証左は僅か2件であることからすれば,「Java」の文字は,我が国において,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人等の業務に係る商品又は役務を表示するものとして,一般需要者の間に広く認識されているとまではいい難い。
したがって,「JAVA」の文字からなる引用商標は,申立人等の業務に係る商品又は役務を表示するものとして,需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は,上記1のとおり,「Javasparrow」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,「ブンチョウ(文鳥)」の意味を有する語。」(「小学館ランダムハウス英和大辞典 特装版」株式会社小学館)であるとしても,我が国において親しまれた英単語とは認められず,また,その構成文字は,同書同大同間隔で表されていることからすれば,特定の意味を有しない一種の造語とみるのが相当である。
そして,当該文字は、その構成文字から「ジャバスパロー」の称呼を生じるものである。
したがって、本件商標は,「ジャバスパロー」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標
引用商標は,上記2(1)及び(2)のとおり,いずれも「JAVA」の文字からなり,当該文字に相応して「ジャバ」の称呼を生じるものである。
そして,当該文字は,「ジャワ(インドネシアの島)」,「(ジャワ産の)コーヒー」及び「(商標)(コンピュータ)ジャバ(主にネットワーク関係に用いられるプログラミング言語)」(「ベーシックジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店)の意味を有する語であり,引用商標の指定商品及び指定役務との関係からは,「ジャバ(主にネットワーク関係に用いられるプログラミング言語)」ほどの意味を表す語であるから,「ネットワーク関係に用いられるプログラミング言語」の観念を生じるものである。
したがって,引用商標は,「ジャバ」の称呼を生じ,「ネットワーク関係に用いられるプログラミング言語」の観念を生じるものである。
ウ 本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標との類否を検討すると,両者は,外観においては,後半部の「sparrow」の文字の有無という顕著な差異を有するから,その差異が両商標の外観全体の視覚的印象に与える影響は大きく,外観上,相紛れるおそれのないものである。
次に,称呼においては,本件商標から生じる「ジャバスパロー」の称呼と引用商標から生じる「ジャバ」の称呼を比較すると,両者は後半部において「スパロー」の音の有無という差異を有し,構成音数が6音と2音と明らかに異なるから,称呼上,明瞭に聴別し得るものである。
そして,観念においては,本件商標は,特定の観念を生じないものであるのに対し,引用商標は,「ネットワーク関係に用いられるプログラミング言語」の観念を生じるものであるから,観念上,相紛れるおそれのないものである。
そうすると,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念において相紛れるおそれのないものであるから,両者が取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両者は非類似の商標というべきものである。
エ 小括
以上のとおり,本件申立商品役務と引用商標の指定商品及び指定役務が同一又は類似するものであるとしても,本件商標と引用商標は非類似の商標であるから,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
上記(1)のとおり,引用商標は,申立人等の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり,上記(2)のとおり,本件商標は,引用商標とは相紛れるおそれのない非類似の商標であって,別異の商標というべきものである。
そうすると,本件商標は,商標権者がこれを本件申立商品役務に使用しても,取引者,需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく,その商品が他人(申立人等)あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように,その商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他,本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって,本件商標は,その指定商品及び指定役務中,本件申立商品役務について,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)申立人の主張について
ア 申立人は,企業のデスクトップの97%,30億台の携帯電話などで「Javaプログラム」が実行されている,プログラミング言語の世界人気ランキングにおいて常に1位を独占している,現在1200万人以上の開発者が「Java」を実行している,オラクル社が提供する「Javaプログラミング」に関する認定資格試験の受験者数も日本において急増している,オラクル社の「Java」関連ソフトウェアは,多数の一般消費者用のパソコンや携帯電話機等にも搭載されている,及びユーザーはパソコン画面上に表れるソフトウェアのアップデートのメッセージ,コントロールパネルの表示,携帯電話に関するニュースや取扱説明書を見ることによって,「Java」という名称を自然と知るようになるなどとして,商標「Java」は,コンピュータプログラムの開発・実行用ソフトウェア及びこれに関連する商品,役務を表示するものとして,特にコンピュータプログラミング,電子応用機械器具及び電気通信機械器具の分野における取引者,需要者に広く知れ渡っている著名な商標である旨主張している。
しかしながら,「Java」の文字がプログラミング言語の名称として知られており,また,当該プログラミング言語を用いて開発されたコンピュータプログラム等が一般消費者用のパソコンや携帯電話機等に搭載されているとしても,一般需要者は,当該プログラムの実行環境や開発環境など,パソコン内部に組み込まれたプログラムの名称等を特に意識せずに使用していることが多いため,「Java」の文字が,申立人等の業務に係る商品又は役務を表示するものとして,一般需要者の間に広く認識されているとまではいい難いことから,上記判断を覆すに足りない。
イ 申立人は,本件商標は一連一体に書されているが,「Java」の語が「ジャワ島」の英語表記であり,「sparrow」の語が英語で「スズメ」を意味するから,「Java」と「sparrow」の2語を結合させた造語と認識させるものである,及び「Java」の語はオラクル社の製造,販売等するコンピュータプログラムの開発,実行用ソフトウェア及びこれに関連する商品,役務を表示するものとして,特にコンピュータプログラミング,電子応用機械器具及び電気通信機械器具の分野における取引者,需要者に広く知れ渡っている著名な商標であるから,本件商標は,当該分野において語頭の「Java」の語が要部となり,「ジャバ」の称呼,「オラクル社の商標」との観念が生じ,これと同一の称呼,観念を生じる引用商標と類似する旨主張している。
しかしながら,本件商標を構成する「Javasparrow」の文字は,語頭の「J」の文字のみ大文字で,「Java」と「sparrow」の文字の間にすきまはなく,同書同大同間隔で一体に表され,それから生じる「ジャバスパロー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
また,申立人提出の証拠からは,「sparrow」の文字部分が本件商標の指定商品及び指定役務について,取引者,需要者をして商品の品質又は役務の質を表示するものと認識させると認め得る証左は発見できず,また,他に本件商標の構成中「Java」の文字部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える,又は,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認めるに足る事情も見いだせない。
したがって,上記申立人の主張はいずれも採用できない。
(5)むすび
以上のとおり,本件商標は,その指定商品及び指定役務中,本件申立商品役務について,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものとはいえず,他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから,その登録は,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。

別掲 本件商標の指定商品及び指定役務
第9類「体重計,歩数計,測定機械器具,電話機,インターホン,携帯電話機,ファクシミリ,テレビジョン受信機,ラジオ受信機,携帯型オーディオプレーヤー,ICレコーダー,コンパクトディスクプレーヤー,テープレコーダー,レコードプレーヤー,録音機械器具,DVDプレーヤー,DVDレコーダー,デジタルカメラ,デジタルフォトフレーム,ビデオカメラ,ビデオテープレコーダー,スピーカー,ヘッドホン,マイクロホン,カーナビゲーション装置,電気通信機械器具用蓄電器,電気通信機械器具,腕時計型携帯情報端末,眼鏡型携帯情報端末,指輪型携帯情報端末,スマートフォン,電子計算機,タブレット型コンピュータ,プリンター,スキャナー,光学式マウス,電子書籍リーダー,電子式卓上計算機,電子辞書,ワードプロセッサ,アプリケーションソフトウェア,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,カメラ,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」
第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電気カーペット,家庭用電気がま,家庭用電気コーヒー沸かし,家庭用電気こたつ,家庭用電気こんろ,家庭用電気式衣類乾燥機,家庭用電気式加湿器,家庭用電気式空気清浄器,家庭用電気式除湿機,家庭用電気式扇風機,家庭用電気式布団乾燥機,家庭用電気式ホットプレート,家庭用ルームエアコン,家庭用電気浄水器,家庭用電気ストーブ,家庭用電気トースター,家庭用電気ポット,家庭用電気毛布,家庭用電気冷蔵庫,家庭用電磁調理器,家庭用電子レンジ,家庭用ヘアドライヤー,家庭用電熱用品類,浴槽類,業務用暖冷房装置,業務用冷凍機械器具,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機」
第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,工業デザインの考案,グラフィックアートデザインの考案,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究,アプリケーションソフトウェアの提供,電子計算機用プログラムの提供」
異議決定日 2019-05-16 
出願番号 商願2017-141824(T2017-141824) 
審決分類 T 1 652・ 271- Y (W0942)
T 1 652・ 261- Y (W0942)
T 1 652・ 262- Y (W0942)
T 1 652・ 263- Y (W0942)
最終処分 維持  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 平澤 芳行
浜岸 愛
登録日 2018-08-10 
登録番号 商標登録第6070097号(T6070097) 
権利者 Javasparrow株式会社
商標の称呼 ジャバスパロー、ジャワスパロー、スパロー、ジャバ、ジャワ 
代理人 小林 浩 
代理人 鈴木 康仁 
代理人 堀越 総明 
代理人 瀧澤 文 

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