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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W2225
審判 一部申立て  登録を維持 W2225
審判 一部申立て  登録を維持 W2225
管理番号 1351648 
異議申立番号 異議2018-900313 
総通号数 234 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2019-06-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2018-10-31 
確定日 2019-05-24 
異議申立件数
事件の表示 登録第6075201号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6075201号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6075201号商標(以下、「本件商標」という。)は、「Bulwarm」の欧文字を標準文字により表してなり、平成29年12月6日に登録出願され、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び第25類「ポロシャツ,スウェットシャツ,オーバーオール,ジャンパー(シャツフロント),スーツ,スカート,織物製ジャケット,その他のジャケット,子供服,その他の洋服,オーバーコート,その他のコート,ベスト,セーター類,ティーシャツ,ワイシャツ類及びシャツ,ドレッシングガウン,パジャマ,その他の寝巻き類,キャミソール,その他の下着,水泳着,水泳帽,海浜用衣服,ズボン及びパンツ,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ストッキング,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,毛皮製被服,ニット製被服,皮革製被服,防水加工を施した被服,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,靴の引き手,げた,草履類,その他の履物,仮装用衣服,スポーツジャージー及び競技用ジャージー,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),水上スポーツ用特殊衣服,その他の運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。),乗馬靴,ウインドサーフィン用シューズ,その他の運動用特殊靴」を指定商品として、同30年7月31日に登録査定、同年8月24日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議申立ての理由として引用する登録第5735837号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成26年9月12日に登録出願、第9類「防火被服,耐火性被服,難燃性被服,化学品事故防護用被服・頭巾及びマスク,耐熱性被服,電気事故防護用の被服・頭巾及びマスク,防護用被服,極暑・極炎・極寒・有害化学物質・有害ガスに対する防護用被服,防災頭巾,顔面遮蔽具(医療用のものを除く。),保安ヘルメット用顔面遮蔽具,工業用の保安用ヘルメット,その他の保安用ヘルメット,防護用手袋,防護用履物,事故・放射線及び火災防護用の被服・履物及び帽子,保護用マスク,保安用ヘルメット用布製ライナー,保安用ヘルメット用のその他のライナー,保安用ヘルメット用ライナーの付属品として使用されるフェイスマスク,光を反射する及び蛍光を発する要素又は材料を組み込んだ防護用ジャケット・防護用ベストその他の防護用被服」及び第25類「被服,ワイシャツ類及びシャツ,ズボン及びパンツ,ジーンズ製被服,カバーオール,オーバーオール,ジャケット,ジャケット用ライナー,ベスト,パーカ,雨着,手袋,バンダナ,帽子,頭巾,目出し帽,目出し帽の付属品として使用されるフェイスマスク,ビーニー帽,ニット帽,トーク(縁のない羽かざり付き婦人帽),履物,制服のスカート,光を反射する及び蛍光を発する要素又は材料を組み込んだジャケット・ベストその他の被服(防護用被服を除く。),使い捨て式のカバーオール,実験着,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同27年1月23日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その指定商品中、第25類「全指定商品」の登録は、商標法第43条の2第1号の規定により、取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
本件商標は「Bulwarm」の欧文字をいわゆる標準文字にて横書きしてなるものであるから「ブルウォーム」の称呼を生ずる。これに対し、引用商標は「Bulwark FR」の欧文字部分より「ブルウォークエフアール」の全体称呼及び「ブルウォーク」の略称を生ずるものである。
両称呼は、共に5音から構成されるものであるところ、5音中「ブルウォー」の4音の配列を共通にし、末尾において「ム」対「ク」の1音のみの微差しかなく、しかも、当該差異音はともに母音(u)を共通にする近似音であることから、称呼上類似するものである。
さらに、両商標中の文字部分の要部である「Bulwarm」対「Bulwark」は、外観上看者の印象の弱い語尾の「m」対「k」の微差しかないため、見誤るおそれのある外観上も類似するものである。
したがって、本件商標と引用商標は、称呼及び外観において類似の商標である。
また、本件商標と引用商標は、その指定商品も同一又は類似のものである。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、「Bulwarm」の欧文字を標準文字により表してなるところ、該文字は、英語等の辞書には掲載がなく、我が国において親しまれた特定の意味合いを理解させる語ではないことから、特定の観念は生じないものと認められる。
そして、その構成中「warm」の文字部分は、我が国おいて一般に親しまれている英単語の「warm」(ウォーム)の読みに倣い「ウォーム」と称呼するのが自然であるから、本件商標からは、「ブルウォーム」の称呼を生じるというのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、五角形状輪郭内の上部に、線状図形と黒塗りの抽象的な図形を内包する黒い縁取りの三角形状図形を配し、同じ五角形状輪郭内の下部に、「防波堤、土塁」等の意味を有する英単語の「Bulwark」の欧文字及び「FR」の欧文字を横書きした構成からなるものである。
そして、上記の三角形状図形部分と文字部分とは、五角形状輪郭内ではあるものの、それぞれに重なり合うところがなく、各部分が独立した態様で表されているものである。
また、引用商標の三角形状図形部分と文字部分とが観念的に密接な関連性を有しているとは認められず、それらが一体となって何らかの称呼が生じるともいえないものである。
そこで、「Bulwark FR」の文字部分についてみるに、当該文字部分は、その構成中にスペースを有していることから「Bulwark」と「FR」とを結合してなるものと看取されるところ、欧文字2文字は、商品の品番、型番等を表示するための記号、符号等として、一般的に広く採択、使用されていることから、上記構成中の「FR」の欧文字部分は、その一類型と認識され得るものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないか又は極めて弱いといえるのに対し、構成中の「Bulwark」の文字部分は、上記のとおり「防波堤、土塁」等を意味する英単語であって独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得ないというべき事情も見当たらない。
そうすると、引用商標は、その構成中の「Bulwark」の文字部分も独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るというべきであり、該文字は、その英単語の読みに相応した「ブルワーク」の称呼を生じるというのが相当である。なお、仮に引用商標に接する者が上記英単語の読みを理解し得なかったとしても、その構成文字をローマ字風に読んだ「ブルワーク」の称呼を生じるというのが自然であって、申立人が主張する「ブルウォーク」の称呼が生じるというべき事情は見当たらない。
したがって、引用商標からは、構成文字全体から生じる「ブルワーク エフアール」の称呼の他に「ブルワーク」の称呼をも生じるものというのが相当である。
また、「Bulwark」の文字は、上記の意味を有する英単語であるものの、これが我が国において直ちにその意味合いを理解させるほどに一般に親しまれたものとはいい難いものであることから、引用商標からは、特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標の類否について
本件商標から生じる「ブルウォーム」の称呼と引用商標から生じる「ブルワーク」の称呼とを比較するに、両称呼は、後半部において「ウォーム」の音と「ワーク」の音という顕著な差異を有しており、短い構成音数の称呼において、これらの差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するも、十分に聴別し得るものである。
次に、本件商標と引用商標の外観についてみるに、本件商標の構成は、上記(1)のとおり、文字のみからなる商標であるのに対し、引用商標は、別掲のとおり、図形と文字からなる結合商標であるから、両商標全体の外観において、明らかに相違するものである。
また、本件商標の「Bulwarm」と引用商標の構成中「Bulwark」の文字部分とを対比すると、両者は、末尾の「m」と「k」の文字において相違するが、その他のつづりを同じくするものであるから、外観において近似した印象を与えるものである。
さらに、観念については、本件商標と引用商標は、共に特定の観念を有しないものであるから、観念上、相紛れるおそれはないものである。
してみると、本件商標と引用商標は、外観において近似した印象を与える場合があるとしても、称呼において明らかに相違し、観念において相紛れるおそれはないものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、両商標は、非類似の商標といえるものである。
また、他に本件商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
(4)小括
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。

2 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
引用商標(登録第5735837号商標)



異議決定日 2019-05-14 
出願番号 商願2017-160542(T2017-160542) 
審決分類 T 1 652・ 263- Y (W2225)
T 1 652・ 261- Y (W2225)
T 1 652・ 262- Y (W2225)
最終処分 維持  
前審関与審査官 山本 敦子 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 板谷 玲子
小出 浩子
登録日 2018-08-24 
登録番号 商標登録第6075201号(T6075201) 
権利者 豊島株式会社
商標の称呼 ブルウオーム 
代理人 西浦 ▲嗣▼晴 
代理人 山田 朋彦 
代理人 宮城 和浩 
代理人 特許業務法人RIN IP Partners 
代理人 ▲高▼見 良貴 
代理人 出山 匡 
代理人 土橋 編 

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