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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W10
管理番号 1351622 
審判番号 不服2018-650066 
総通号数 234 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-10-17 
確定日 2019-03-18 
事件の表示 国際登録第1365312号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「DIAMOND CRYSTAL BLADE」の欧文字を書してなり,第10類「Surgical instruments,namely,electrosurgery blades made of metal and ceramic for use in electrosurgery instruments that pass radio frequency(RF)current through tissue that are not made of diamonds and are not transparent nor translucent in nature.」を指定商品として,2017年(平成29年)7月18日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,その構成中に『DIAMOND』の文字を有してなるものであるから,これを本願の指定商品中,『ダイヤモンドを原材料として使用する商品』以外の商品について使用するときは,その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,「DIAMOND CRYSTAL BLADE」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ,「DIAMOND」,「CRYSTAL」及び「BLADE」の3つの英単語の間に半角ほどのスペースを有するとしても,構成各文字は,同一の書体をもって,同一の大きさで同一の間隔で表され,外観上まとまりよく一体的に構成された態様である。
そして,原審説示のとおり,眼科手術用のメスやナイフの先端等に,ダイヤモンドがその材料の一つとして使用される場合があるとしても,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,ダイヤモンドを原材料とする商品が取引上,一般に製造,販売されていると認めるに足りる事実は発見できず,さらに本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質(原材料)を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標中の「DIAMOND」の文字は,直ちにその指定商品の原材料を直接的又は具体的に表示するものとして,一般に理解されるものとはいい難いものである。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,その商品の品質(原材料)について誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって,本願商標が,商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2019-02-14 
結審通知日 2019-02-22 
審決日 2019-03-06 
国際登録番号 1365312 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 林 圭輔 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 浜岸 愛
平澤 芳行
商標の称呼 ダイアモンドクリスタルブレード、ダイヤモンドクリスタルブレード、ダイアモンドクリスタル、ダイヤモンドクリスタル、ダイアモンド、ダイヤモンド、クリスタル、ブレード 
代理人 古井 かや子 
代理人 香原 修也 

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