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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W0318202425
管理番号 1350833 
審判番号 不服2018-650048 
総通号数 233 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-07-17 
確定日 2019-03-04 
事件の表示 国際登録第1332426号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第18類、第20類、第24類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2016年(平成28年)9月19日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における2018年(平成30年)7月19日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び更正の通報があった結果、最終的に、別掲2に記載のとおりの商品になった。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品中、第3類、第18類、第20類及び第24類において指定する商品には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

別掲2
(本願の指定商品)
第3類 Soap;detergents other than for use in manufacturing operations and for medical purposes;cosmetics;polishing preparations;abrasives;ethereal oils;dentifrices;incense;air fragrancing preparations.
第18類 Sling bags for carrying infants;slings for carrying infants;pouch baby carriers;bags;leather,unworked or semi-worked;cushion padding made for saddlery;umbrellas;canes;covers for animals;travelling sets[leatherware].
第20類 Furniture;beds for babies;playpens for babies;high chairs for babies;works of art of cork;picture frames;containers,not of metal;furniture fittings,not of metal;cushion;woven wood blinds(furniture).
第24類 Towels of textile;handkerchiefs of textile;bedspreads;bed linen;bed clothes;bed blankets;fabrics;woven fabrics or tapestries of textile with hand embroidered or machine embroidered pictures;tablecloths,not of paper;curtains of textile or plastic.
第25類
Clothing;children’s clothing;layettes;shirts;shoes,hats,hosiery;gloves;scarves;girdles.
審理終結日 2019-01-24 
結審通知日 2019-02-05 
審決日 2019-02-19 
国際登録番号 1332426 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W0318202425)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 雅也山田 啓之大房 真弓 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 有水 玲子
中束 としえ
商標の称呼 ファーストフラッグ 
代理人 福田 秀幸 

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