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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W31 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W31 |
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管理番号 | 1350782 |
審判番号 | 不服2018-8341 |
総通号数 | 233 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-05-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-06-18 |
確定日 | 2019-04-10 |
事件の表示 | 商願2016-143561拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「新雪絵巻」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年12月22日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同29年12月28日受付の手続補正書により、第31類「ハオルシア,ハオルシアの苗,ハオルシアの種子」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「『新雪絵巻』の文字は、指定商品との関係において、多肉植物の品種を理解させるものといえる。そうすると、本願商標を、本願の指定商品に使用しても、これに接する需要者は、『新雪絵巻』品種の多肉植物(の苗等)、といったことを認識するにとどまる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標を上記品質を有する商品(『新雪絵巻』品種の多肉植物(の苗等))以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり「新雪絵巻」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「新雪絵巻」の文字が、多肉植物の一種であるハオルシアの品種、すなわち、商品の具体的な品質を表すものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2019-03-05 |
出願番号 | 商願2016-143561(T2016-143561) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W31)
T 1 8・ 13- WY (W31) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 藤井 彩音、守屋 友宏 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
中束 としえ 石塚 利恵 |
商標の称呼 | シンセツエマキ |