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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W30
管理番号 1350746 
審判番号 不服2017-8442 
総通号数 233 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-06-09 
確定日 2019-03-22 
事件の表示 商願2016-2213拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「カリッ」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」を指定商品として、平成28年1月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「『カリッ』の語は、食料品を取扱う分野においては、『堅いものを歯に力を入れてかみ砕くときの音や食べ物から水分や油分が抜けてほどよく堅いさま』ほどの意味合いを表すものとして使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、当該商品が上記意味合いを表すものと認識、理解するというのが相当であり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ
審判長は、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲1及び別掲2に示すとおりの事実を発見したので、それぞれ、平成30年3月13日付け及び同年7月24日付けで、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、上記証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えた。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見の要旨
請求人は、前記3の証拠調べ通知に対し、要旨以下のとおり、意見を申し立てた。
(1)証拠調べにおいて提示された証拠には、「カリッ」の後に読点がついている事例が多くみられ、これを「カリッ」の言い切りと解釈しているようであるが、読点は、そこで言い切っているわけでなく、例えば、別掲1(2)の場合、「カリッ」と「サクサクッ」とは並列であり、意味合いからみても「カリッとした食感」と「サクサクッとした食感」という語が並列していると考えるべきである(別掲1の(4)、(8)、(9)、(13)、(14)、(16)、(20)、(22)及び(25)も同様。)。「カリッとした食感」であれば、これが品質表示であることについて請求人は何らの反論もないが、これは、「カリッ」が登録されるべきかどうかと直接関係するものではない。
また、上記証拠には、別掲1の(3)ないし(5)、(10)及び(23)のような「外はカリッ」や同(7)の「中はカリッ」のように、「カリッ」の対象物を明確にしたものも多いが、これらは、「カリッ」の言い切りというよりは、文脈の中で対象物を特定して、擬音語の「カリッ」で特定した品質を自然に表現しているものであり、これが単なる「カリッ」と同じとはいえない。
さらに、上記証拠には、「食感」という言葉とセットで使われている事例が多いのも注目すべきである。一見すると、「カリッ」の言い切りにみえても、すぐ近傍に「食感」という言葉が配されている事例(別掲1の(11)、(15)、(19)、(21)、(24)、(26)及び(27))がある。
(2)仮に、「カリッ」が登録商標であったとしても、上記証拠の中にあるような、その品質(食感)を表すような表現として自然に使われている場合は、商標法第26条という規定が存在し、単体の「カリッ」が自他商品識別性を有することと、当該証拠の数々が実際に使用されている事例があることは矛盾しない。
(3)上記証拠中にある「カリッ」以外の擬音語には、登録商標となっているものがある。そうすると、文章中で食感を表すために用いられている擬音語の数々は、それ単独で商標登録出願されれば登録になるということであるし、これらの擬音語が登録になったとしても、このような自然な文章中の使用の仕方であれば、登録商標となっているものがあるにもかかわらず、その使用が可能であるということを示している。
(4)上記証拠は、パッケージに写っている製品の写真から、「カリッ」等の文字が吹き出しとして出ているものを指すと思われるが、「製品写真から吹き出した擬音語」は、「その製品を食したときにそんな音が出る」ということを示しているにすぎず、そのことと、その擬音語が品質表示であるということとが直結しないことは、擬音語商標の多数の登録事例があることから明らかである。
(5)擬音語が商標登録されていたとしても、擬音語を小さくワンポイントで製品写真から吹き出させるという手法については、その製品の食べたときの音であることは明白であるから、登録商標の使用範囲外として行われていると考えるほうが自然である。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「カリッ」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、当該文字は、本願の指定商品との関係においては、別掲1(1)に示した「1)比較的かたい物を歯で噛んで、そのかたい物が折れたり砕けたりした時に出る音。2)物が乾燥していたり揚がっていたりする様子。好ましい感じを伴って用いられ、その物を口に入れた場合には、1)の音が出る。」の意味を有する擬音語である「かりっ」を片仮名表記したものとして看取、理解されるものといえる。
そして、「カリッ」の文字は、本願の指定商品を含む食品を取り扱う業界において、別掲1のとおり、商品の品質(上記「かりっ」の擬音語の意味に相応する食感)を表す擬音語の一つとして、一般に広く用いられており、例えば、「菓子」を取り扱う業界においては、別掲2のとおり、商品の包装上に、当該擬音語の意味に即した状態を示す絵図(写真)とともに用いることも少なからず行われている。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、商品の品質(食感)を表したものと認識するにとどまり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「カリッ」の文字は、文章中で「食感」という言葉と組み合わせて使用されたり、文脈中で特定した対象物の品質を擬音語で自然に表現する際に使用されるとはいえるものの、当該文字が単独で使用された場合に、品質表示と認識されることはない旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号にいう商品の品質に該当するか否かの判断は、当該商標の構成態様とその指定商品とに基づき、当該商標が使用される商品の取引の実情などを考慮し、取引者、需要者がどのように認識するかを基準として、個別具体的に判断されるべきものであるところ、「カリッ」の文字を標準文字で表してなる本願商標は、本願の指定商品との関係においては、別掲1(1)に示したとおりの意味を有する擬音語を片仮名表記したものと理解されるものである上、本願の指定商品を含む食品を取り扱う業界における取引の実情をも併せ考慮すれば、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質(食感)を表したと認識されるにとどまるものであること、上記(1)のとおりである。
また、請求人は、多数商標登録されている「カリッ」以外の擬音語が文章中で食感を表すような表現として自然に使われている場合、あるいは、擬音語が商標登録されていたとしても当該擬音語を製品写真から吹き出させる手法を採る場合については、商標法第26条の規定により、登録商標の使用の範囲外と考えるのが自然であることから、本願商標が自他商品識別力を有することと、別掲1及び別掲2に示された実際の使用例があることは矛盾しない旨主張する。
しかしながら、商標法第26条第1項は、登録査定された商標権の効力について定めた規定であり、同規定により商標権の効力が制限される場合があるからといって、登録査定の要件を定めた同法第3条第1項第3号の該当性の判断が緩和されるものではないし、本願商標は、上述のとおり、本願の指定商品との関係において、商品の品質(食感)を表したと認識されるものであり、同号に該当するものであって、登録要件を具備しないものである。
したがって、上記請求人の主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 平成30年3月13日付け証拠調べ通知をもって開示した事実
(1)「暮らしのことば 擬音・擬態語辞典」(株式会社講談社 2003年11月16日第2刷発行)において、「かりっ」の項に、「1)比較的かたい物を歯で噛んで、そのかたい物が折れたり砕けたりした時に出る音。2)物が乾燥していたり揚がっていたりする様子。好ましい感じを伴って用いられ、その物を口に入れた場合には、1)の音が出る。」の記載がある。
(2)2017年12月10日付け「読売新聞」(東京朝刊34ページ)において、「[とちぎ見聞録]森永製菓・小山工場 回る釜 チョコ均一に=栃木」の見出しの下、「・・・機械と人のダブルチェックで選別された形の良いピーナツに粉や蜜がまぶされ、次々と芯が作られていく。この工程により、チョコボール特有のカリッ、サクサクッとした食感が生まれるという。・・・」の記載がある。
(3)2017年4月8日付け「朝日新聞」(大阪朝刊9ページ)において、「(きりとりトレンド)オーブントースター 高級機、食感で人気熱々 【大阪】」の見出しの下、「外はカリッ、中はモチモチ??。そんなトーストが焼けるオーブントースターが続々と登場しています。値段は高めですが、食感を求める人たちの間で注目されています。・・・」の記載がある。
(4)2017年2月17日付け「日本食糧新聞」において、「食品ヒット大賞特集:優秀ヒット賞=山崎製パン『レーズンゴールド』」の見出しの下、「・・・レーズン入りのパンは、レーズンの粒が生地中の水分を吸うため、普通のパンに比べて固くなりやすい傾向があるが、『レーズンゴールド』は、同社が長年の研究で培ってきた発酵技術と最新の製パン技術を駆使し“しっとり、もっちり”した食感を実現した。トーストにすると、外はカリッ、中はしっとりとした食感を楽しめる。・・・」の記載がある。
(5)2016年12月23日付け「朝日新聞」(東京地方版/群馬25ページ)において、「(高齢化率日本一の南牧村へようこそ!:2)村の伝統食、新商品に/群馬県」の見出しの下、「・・・炭窯で焼かれる楕円(だえん)形の『とらおのパン』も人気商品。手に取ると、ずしりとした重みを感じ、炭の香ばしい香りも漂う。外は『カリッ』、中はもっちり。・・・」の記載がある。
(6)2016年5月24日付け「朝日新聞」(大阪夕刊5ページ)において、「(イチオシお取り寄せ)葛ラムネ 奈良県吉野町 【大阪】」の見出しの下、「カリッのあと、まろやかにほどけてゆく食感の心地良さ。なるほど、これが葛のなせる技と納得。普通のラムネとひと味違ってクセになる。・・・」の記載がある。
(7)2016年4月23日付け「中国新聞」(朝刊)において、「ひとネット 珍食感もみじまんじゅう 廿日市」の見出しの下、「ひとネット 珍食感もみじまんじゅう 廿日市『外はもちもち、中はカリッ。もみじまんじゅうでは珍しい食感を出した』と話すのは、和菓子製造販売の多加津堂酒店(廿日市市)の加藤宏明社長。・・・」の記載がある。
(8)2016年2月1日付け「外食レストラン新聞」において、「マルハニチロ業務用製品お薦めランキング(外食篇) 幅広い食シーンで価値発揮」の見出しの下、「・・・●2位『薄焼き6種のチーズピザ#07』簡単に本格ピザ 外はカリッ、中はサクッとしたクリスピー生地に6種のチーズをぜいたくに使用している。・・・」の記載がある。
(9)2015年11月18日付け「日本食糧新聞」において、「『めちゃモロ 焼きとうもろこし味』発売(東ハト)」の見出しの下、「・・・◆商品特徴=菓子。トウモロコシ本来の素材感を生かしたコーンスナック。本物のトウモロコシの一部を切りとったようなユニークな形状で、口の中で粒がほぐれて心地よいサクッとした食感が楽しめる。粒つぶ形状のコーンのパフ生地に、香ばしい醤油のたれをかけ、2度焼き(熱風で焼成したのち、オーブンで焼き上げる)することで、外はカリッ、中はサクッとした食感に仕上げた。・・・」の記載がある。
(10)2015年5月19日付け「毎日新聞」(大阪夕刊3ページ)において、「語るパティスリー:フィナンシェ 『延べ棒』のごとく光る技」の見出しの下、「・・・いいフィナンシェの条件は『外はカリッ、中はしっとり』。焼き過ぎを恐れずに高温で焼かねばならない。・・・」の記載がある。
(11)2015年5月18日付け「日経産業新聞」(14ページ)において、「カルビー、『ポテチ王者』成型品に挑む??食感『パリッ』2商品投入、18年、シェア首位狙う(ここで克つ)」の見出しの下、「・・・『他社と同じ食感では市場に出せない』。開発現場にはこうした共通認識があった。カギを握るのは、ジャガイモからどれだけの水分を無くすか。加工方法や素材によっても左右され、繊細な分析が求められる。カリッ、サクッ、ザクッ??。様々な食感を試し続け『パリッと心地よい食感が生まれた』・・・」の記載がある。
(12)2015年3月3日付け「朝日新聞」(大阪夕刊3ページ)において、「(イチオシお取り寄せ)『香木実』 福島県会津若松市 【大阪】」の見出しの下、「・・・グニュという食感が、カリッに変わり、そこで甘みと香ばしさがハーモニー。ナッツ入りのチョコ??ではなくて、会津の老舗・本家長門屋の正真正銘の和菓子、なんである。・・・」の記載がある。
(13)2014年12月3日付け「日本食糧新聞」において、「『つまめ・焼き枝豆味』発売(東ハト)」の見出しの下、「・・・◆商品特徴=菓子。焼いた枝豆の香ばしい味わいが楽しめる、枝豆の形をした豆スナック。枝豆型のパフ生地に、枝豆ペーストの入ったたれをかけ、2度焼き製法で香ばしく仕上げた。外はカリッ、中はサクッとした食感が楽しめる。・・・」の記載がある。
(14)2014年6月17日付け「毎日新聞」(大阪夕刊5ページ)において、「語るパティスリー:カヌレ 修道院発“ボルドー”の副産物」の見出しの下、「釣り鐘のような形をしたカヌレ。こげ茶色の外はカリッ、中は黄色くモチッとした食感がある。ワインで有名なフランス南西部のボルドーの伝統菓子だ。・・・」の記載がある。
(15)2013年6月29日付け「読売新聞」(東京朝刊30ページ)において、「[うめーじゃ]ミートパイ 2代にわたり愛される味=青森」の見出しの下、「・・・おしゃれなフレンチレストランや津軽の郷土料理店、味な小料理屋など、県内でも有名な飲食店が集まる弘前市。赴任して1年半、いろんな店に足を運んだ中で、もっとも心をつかまれたのが、このミートパイだ。ほどよく焦げ色がついたパイにかじりつくと最初は『カリッ』。でも、生地の内側は少しもっちり。その食感のコントラストに驚く。・・・」の記載がある。
(16)2012年9月3日付け「日経MJ(流通新聞)」(16ページ)において、「フライドチキンの味わい、東ハト(新製品)」の見出しの下、「・・・コーンパフをかわいい形に成形し、パン粉でくるんで焼き上げたスナック菓子シリーズの新味。チキンパウダーを練り込んだ生地を骨付きチキンの形に成形した。外はカリッ、中はサクッとした食感。・・・」の記載がある。
(17)2012年4月27日付け「日本食糧新聞」において、「『ガルボチップス』発売(明治)」の見出しの下、「・・・C=『ガルボキューブ<アーモンド>』最初はカリッ、中からチョコがジュワッと染み出る。芳醇な香りのアーモンドの味わい。・・・」の記載がある。
(18)2002年11月11日付け「日本食糧新聞」において、「『うす焼ピッツァ パーティーパーティー』発売(アクリフーズ)」の見出しの下、「・・・『うす焼ピッツァ パーティーパーティー』は、パーティーにピッタリの10インチ(約25センチメートル)の大型サイズ。パリッ、カリッの食感が楽しめるうす焼きクラスト。・・・」の記載がある。
(19)「カルビー株式会社」のウェブサイトにおいて、「商品情報 おさつビー」の見出しの下、「カリッ!ザクッ!の食感で、素材そのままの優しい甘さが楽しめる皮つきさつまいもスティックです。」の記載がある。
(http://www.calbee.co.jp/shohinkensaku/product/?p=20170511145044)
(20)「カバヤ食品株式会社」のウェブサイト において、「カリポリ」の見出しの下、「噛んで食べるスティックキャンディです。『カリッ』『ポリッ』とした食感が楽しめます。シュワッとおいしいコーラ味とグレープソーダ味のアソートタイプです。」の記載がある。
(https://www.kabaya.co.jp/catalog/candy/5110.html)
(21)「株式会社タカチホ」のウェブサイトにおいて、「ふんわり焼名人 2種 好評販売中」の見出しの下、「『ふんわり焼名人』は『カリッ・フワッ・ピリッ』煎餅ともおかきとも違う不思議な食感のお菓子。」の記載がある。
(http://www.kk-takachiho.jp/topics/2017/12/post-66.php)
(22)「パティスリーアンビション」のウェブサイトにおいて、「カヌレボルドー」の見出しの下、「フランスボルドーの地方菓子。蜜蝋によって表面はカリッ中はモチモチとした食感。」の記載がある。
(http://ambition2009.jp/ambition/Vienniserie.html)
(23)「シェ・シマダ」のウェブサイトにおいて、「ビーネンシュティッヒ」の見出しの下、「ドイツ語で『蜂のひと刺し』『蜂の巣』を意味する、刈谷ではここでしか味わうことのできないドイツの伝統菓子。レーズン入りのバターケーキの側面にスイートチョコ、さらに表面に香ばしいアーモンドヌガーをかけたもので、外はカリッ、中はふんわりの食感が美味しい。」の記載がある。
(http://chez-shimada.com/index.html)
(24)「有限会社シャロン甘洋堂」のウェブサイトにおいて、「わどなのリーフパイ」の見出しの下、「意外とリーフパイは、表面だけに砂糖をまぶしているものが多いのですが裏面にもまぶすことで、カリッ!サクッ!の食感が生み出されます。裏側がピカピカに輝いているのが砂糖をまぶしている証拠です。高温で焼かれた砂糖が溶けて飴になって膜を作るのです。カリッ!サクッ!の食感は思わず笑顔がこぼれる美味しさですよ。」の記載がある。
(http://syaron.com/%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%95%e3%83%91%e3%82%a4/)
(25)「カタシマ株式会社」のウェブサイトにおいて、「秋の味覚!栗を使った3種の焼き菓子」の見出しの下、「栗のダクワーズ 180円 表面はカリッ、中はしっとりしたダクワーズの食感をほんのり香るラム風味のマロンクリームが秋を感じさせます。」の記載がある。
(http://www.katashima.co.jp/info/2011/09/post_405.html)
(26)「レッツエンジョイ東京」のウェブサイトにおいて、「菓子処あかぎ 久米川店」の見出しの下、「★かりんとう饅頭・・・黒糖のお饅頭を米油で揚げました。外はカリッ!中はしっとり!サクサクした新食感。」の記載がある。
(https://www.enjoytokyo.jp/shopping/spot/l_00056515/)
(27)「株式会社麻布かりんと」のウェブサイトにおいて、「かりんとまん」の見出しの下、「いつもはしっとりやわらか。でも、揚げたてはカリッ。店頭ならその食感がご堪能いただけます。」の記載がある。
(http://www.azabukarinto.com/html/page1.html)

別掲2 平成30年7月24日付け証拠調べ通知をもって開示した事実
(1)「カルビー株式会社」の「おさつビー」と称する商品について、その包装袋には、需要者が当該商品の品質(食感)を表したものと認識し得る「カリッ!」の表示があり、また、当該商品に係る説明として、「カリッ!ザクッ!の食感で、素材そのままの優しい甘さが楽しめる皮つきさつまいもスティックです。」の記載がある。
(http://www.calbee.co.jp/shohinkensaku/product/?p=20180319110845)


(2)「株式会社ギンビス」の「焼きとうもろこし」と称する商品について、その包装袋には、需要者が当該商品の品質(食感)を表したものと認識し得る「カリッ」の表示があり、また、当該商品に係る説明として、「カリッとした食感で、後をひく美味しさです。」の記載がある。
(http://www.ginbis.co.jp/product/10662.html)


(3)「株式会社ギンビス」の「焼き枝豆 だだちゃ豆使用」と称する商品について、その包装袋には、需要者が当該商品の品質(食感)を表したものと認識し得る「カリッ」の表示がある。
(http://www.ginbis.co.jp/product/10660.html)


(4)「三幸製菓株式会社」の「おつまみかりかりツイスト ペッパーベーコン味」と称する商品について、その包装袋には、需要者が当該商品の品質(食感)を表したものと認識し得る「カリッ!!」の表示があり、また、当該商品に係る説明として、「ベーコンの濃厚な旨みにピリッとブラックペッパーをきかせ、カリッとした食感と濃厚な味わいです。」の記載がある。
(https://www.sanko-seika.co.jp/sys/news/dtl/55)


(5)「三幸製菓株式会社」の「カリッとチーズ チーズ味」及び「カリッとオニオン サワークリーム味」と称する各商品について、それらの包装袋には、需要者が当該商品の品質(食感)を表したものと認識し得る「カリッ!!」の表示があり、また、当該各商品に係る説明として、「カリッとハードな食感と濃厚な味わいが特徴のおつまみスナック。」の記載がある。
(https://www.sanko-seika.co.jp/sys/product/dtl/283)
(https://www.sanko-seika.co.jp/sys/product/dtl/282)


(6)「株式会社明治」の「大人の贅沢カール」と称する商品について、その包装袋には、需要者が当該商品の品質(食感)を表したものと認識し得る「カリッ」の表示があり、また、当該商品に係る説明として、「カリッと堅めで噛みごたえのある大人向けの食感で、大人のおやつタイムやおつまみにぴったりのカールです。」の記載がある。
(https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2016/detail/20160209_01.html)


(7)「株式会社壮関」の「カリッとソイ豆腐チーズ味」と称する商品について、その包装袋には、需要者が当該商品の品質(食感)を表したものと認識し得る「カリッ!」の表示があり、また、当該商品に係る説明として、「こうや豆腐をそのままカリッとノンフライのチーズ味スナックに仕上げました。」の記載がある。
(https://sokan.shop/items/5ab4393a122a7d783f0000b6)


(8)「株式会社東ハト」の「塩すいーとぽてこ」と称する商品について、その包装袋には、需要者が当該商品の品質(食感)を表したものと認識し得る「カリッ」の表示があり、また、当該商品に係る説明として、「さつまいもを使ったほんのり甘い『ポテコ』に、安納芋ペーストと鳴門の焼塩を加えた蜜をかけてカリッと食感に焼きあげた、夏にぴったりな味わいのさつまいもリングスナックです。」の記載がある。
(https://www.tohato.jp/products/potenage/)


(9)「株式会社おやつカンパニー」の「プレッツェルみたいなベビースター」と称する商品について、その包装袋には、需要者が当該商品の品質(食感)を表したものと認識し得る「カリッ」の表示があり、また、当該商品に係る説明として、「新しい食感 イースト発酵させた生地を用いることにより、プレッツェルのように表面は“カリッ”と中は“サクッ”と新しい食感をお楽しみいただけます。」の記載がある。
(https://www.oyatsu.co.jp/product/brezel/)


(上記イメージ図の色彩等の詳細については、それぞれ記載したURLを参照のこと。)


審理終結日 2019-01-09 
結審通知日 2019-01-18 
審決日 2019-01-29 
出願番号 商願2016-2213(T2016-2213) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 石塚 利恵
田中 敬規
商標の称呼 カリッ 

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