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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W42 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W42 |
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管理番号 | 1350744 |
審判番号 | 不服2018-2289 |
総通号数 | 233 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-05-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-02-19 |
確定日 | 2019-04-12 |
事件の表示 | 商願2017- 2791拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ネットdeスケジュール」の文字を横書きしてなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年1月16日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年9月19日受付の手続補正書及び当審における同30年4月2日受付の手続補正書により、最終的に、第42類「インターネットを利用したスケジュールを管理、調整するための電子計算機用プログラムの提供,インターネットを利用したスケジュールを管理、調整するためのクラウドコンピューティング,インターネットを利用したスケジュールを管理、調整するためのオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),インターネットを利用したスケジュールを管理、調整するためのサーバーのホスティング,インターネットを利用したスケジュールを管理、調整するためのコンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),インターネットを利用したスケジュールを管理、調整するためのウェブサーバーの貸与,インターネットを利用したスケジュールを管理、調整するための電子データの保存用記憶領域の貸与,インターネットを利用したスケジュールを管理、調整するためのコンピュータソフトウエアの貸与,インターネットを利用したスケジュールを管理、調整するための電子計算機の貸与,インターネットを利用したスケジュールを管理、調整するための電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネットを利用したスケジュールを管理、調整するための電子計算機の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『ネットdeスケジュール』の文字を横書きしてなるところ、その構成中の『de』の文字は、手段・方法を示す助詞『で』を欧文字表記したものにすぎず、全体として、『インターネットでスケジュール』程の意味合いを容易に想起させるものであり、本願指定役務との関係において、インターネット上でスケジュールを管理、調整するためのプログラムやアプリケーションが提供されている事実が認められることからすると、本願商標をその補正後の指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『インターネットを利用したスケジュールを管理、調整するためのプログラムに関する役務』であることを理解、認識するにとどまり、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものとして認識する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「ネットdeスケジュール」の文字を横書きで一連に表した構成からなるところ、その構成中の「ネット」の文字は、「インターネット」(「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂)の意味を、「スケジュール」は、「日程表、予定」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)の意味を有する語である。 そして、その構成中の「de」の文字については、助詞の「で」を「de」と表すことが普通に用いられる方法であるともいい難く、また、仮に「de」の文字を、手段、方法を示す助詞の「で」をローマ字表記したものと理解し、本願商標から原審説示の意味合いが生ずるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであり、本願の指定役務の分野において、本願商標は、役務の質を直接的かつ具体的に表したものとまではいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ネットdeスケジュール」の文字が、役務の具体的な質や内容等を表すものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、その他、取引者、需要者が役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も見いだすことはできない。 してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質を表示するものということはできず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2019-04-01 |
出願番号 | 商願2017-2791(T2017-2791) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W42)
T 1 8・ 13- WY (W42) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 清川 恵子、加藤 優紀 |
特許庁審判長 |
冨澤 美加 |
特許庁審判官 |
鈴木 雅也 真鍋 恵美 |
商標の称呼 | ネットデスケジュール |
代理人 | 鮫島 武信 |