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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W33
管理番号 1350733 
審判番号 不服2018-11182 
総通号数 233 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-07-31 
確定日 2019-04-06 
事件の表示 商願2017-38608拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「白鷺の城」の文字と「Sirasagi Castle」の欧文字を二段に書してなり、第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成29年3月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『白鷺の城』の文字と『Sirasagi Castle』の欧文字を二段に書してなるところ、『姫路城』は、別名『白鷺城』とも呼ばれ、『白鷺の城』と称されて紹介されている実情にあり、『Sirasagi Castle』の文字は、『白鷺城』の英語表記と容易に認識させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「白鷺の城」の文字と「Sirasagi Castle」の欧文字を二段に書してなるものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「白鷺の城」の文字及び「Sirasagi Castle」の欧文字が、商品の産地、販売地を表示するものとして使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該各文字を商品の産地、販売地を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-03-19 
出願番号 商願2017-38608(T2017-38608) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 椎名 実 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 有水 玲子
小松 里美
商標の称呼 シラサギノシロ、シラサギキャッスル 

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