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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1349820 
審判番号 不服2017-18363 
総通号数 232 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-12-11 
確定日 2019-04-01 
事件の表示 商願2015-124431拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「LINCO」の欧文字と若干小さく表した「Inc」の欧文字とを一連に横書きしてなり,第9類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年12月17日に登録出願され,指定商品については,原審における同月18日付けの手続補正書により,第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,フラッシュバルブ(写真用のもの),写真用棚,写真装置用スタンド,カメラ用三脚,写真撮影用フラッシュ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は,「本願商標は,国際登録第1149790号商標及び国際登録第1150757号商標(以下,まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願について,平成31年2月5日付けの出願人名義変更届が提出された結果,本願の出願人(請求人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2019-03-18 
出願番号 商願2015-124431(T2015-124431) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 青野 紀子 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 大森 友子
須田 亮一
商標の称呼 リンコインコーポレーテッド、リンコインク、リンコ 
代理人 古岩 信嗣 

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