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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W09
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09
管理番号 1349794 
審判番号 不服2018-11495 
総通号数 232 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-08-24 
確定日 2019-03-19 
事件の表示 商願2017-22785拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「The Frame」の欧文字を横書きしてなり,第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし,2016年12月28日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成29年2月24日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における同30年8月24日付け手続補正書により,第9類「テレビジョン受信機」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5940048号商標(以下「引用商標」という。)は,「FRAME」の欧文字を標準文字で表してなり,平成27年10月9日に登録出願,第35類「電球類及び照明用器具・スマートフォン用のケース・その他の電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同29年4月14日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は,前記1のとおり,「The Frame」の欧文字を横書きしてなるところ,両文字の間には,半角程度のスペースがあるものの,視覚上,まとまり良く一体的に表されたものと認識、把握されるものである。
本願商標を構成する前半の「The」の文字は,その代表的語義が「その,例の,問題の」等であるとおり,次に続く名詞中の特定のものを限定する機能を有する定冠詞であり,「強いて訳さないでよい場合が多い」(いずれも「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)とされているように,出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとまで認めることはできない。
後半の「Frame」の文字は,「枠,額縁,骨組み」等の意味を有する英語(前掲書)で我が国において親しまれている語であり,また「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」(株式会社三省堂)には,「Frame」の片仮名表記である「フレーム」の項に,「テレビ画面の枠」の意味も掲載されているところ,本願の指定商品「テレビジョン受信機」を取り扱う業界において,上記の片仮名「フレーム」の文字が,例えば,以下のインターネット情報及び新聞記事(ア?エ)のとおり,テレビの「枠,縁」程の意味で一般的に使用されている実状が見受けられることから,指定商品との関係において,出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとまで認めることはできない。
ア 当審において提出された平成30年8月27日付け手続補足書において,「・・・幅4.9mm。それは,LGだけの極細フレーム。」(資料5),「・・・画面周りのフレームをできるだけそぎ落とし,画面いっぱいに映像を映すことが出来るこのテレビは,理想のデザイン・・」(資料8)及び「シャープの『アクオス』(AQUOS U20),50型です。限りなくスリムで,繊細なフレームに包まれたスタイルは上質なインテリアとして・・・」(資料9)の記載がある。
イ 2014年8月6日付け「日経産業新聞」の6ページには,「シャープ,4Kテレビ,40・50型追加(フラッシュ)」の見出しの下,「・・・テレビのフレームは1センチメートル程度細く,デザインにこだわった。」の記載がある。
ウ 2008年5月23日付け「日経産業新聞」の5ページには,「日立,液晶TV『UTシリーズ』-透明感,香水の瓶イメージ(デザインここで勝負)」の見出しの下,「・・・テレビのフレームの外側に半透明層を設けた。フレームも外側にやや傾斜させ,正面から見た場合,立体感を感じさせるようにした。」の記載がある。
エ 2008年2月7日付け「日経産業新聞」の7ページには,「日本ビクター,デザイン性重視,液晶TV新製品。」の見出しの下,「・・・テレビフレームの色をピンクなど最大四色から選べる20型のほか・・・」の記載がある。
そうすると,本願商標は,その構成中の「The」及び「Frame」の両語が,指定商品との関係において,いずれかが強く支配的な印象を与えるとはいえないことから,本願商標に接する取引者,需要者は,その構成全体をもって一体のものと認識,把握するとみるのが自然である。
したがって,本願商標からは,「ザフレーム」の称呼及び「(その)枠」程の観念を生ずるものである。
(2)引用商標
引用商標は,前記2のとおり,「FRAME」の欧文字を標準文字で表し
てなるところ,当該文字部分に相応して,「フレーム」の称呼を生じ,「枠,額縁,骨組み」(前掲 新英和中辞典)等の観念を生ずるというのが相当である。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標との類否について検討すると,まず,外観においては,両商標は,「The」の有無という顕著な差異を有するから,外観上,明らかに相違する。
次に,称呼においては,本願商標が5音,引用商標が4音で構成される比較的短い称呼にあって,最も聴取しやすい語頭音における「ザ」の有無の明確な差異を有するものであり,この差異音が両称呼に与える影響は決して小さなものとはいえないから,それぞれを一連に称呼した場合には,語調,語感を異にし,両商標は,称呼上,明確に聴別し得るものである。
そして,観念においては,両商標は,「枠」程の観念を共通にする。
そうすると,本願商標と引用商標は,観念を共通にするとしても,外観において明確に区別でき,かつ,称呼においても相紛れるおそれはないものである。
したがって,本願商標と引用商標とは,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合的に考察すると,商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,その指定商品が,引用商標の指定役務と類似するとしても,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2019-03-06 
出願番号 商願2017-22785(T2017-22785) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W09)
T 1 8・ 262- WY (W09)
T 1 8・ 263- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 平澤 芳行
浜岸 愛
商標の称呼 ザフレーム 
代理人 特許業務法人R&C 

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