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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W30 |
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管理番号 | 1349773 |
審判番号 | 不服2018-11864 |
総通号数 | 232 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-04-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-09-05 |
確定日 | 2019-03-12 |
事件の表示 | 商願2017-71117拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「蒟蒻効果」の文字を標準文字で表してなり、第30類「こんにゃくを用いた天ぷら粉,こんにゃくを用いたから揚げ粉,こんにゃくを用いた食用粉類,こんにゃくを用いた即席菓子のもと,こんにゃくを用いたプレミックス粉,こんにゃくを用いたスパゲッティの麺,こんにゃくを用いたマカロニ,こんにゃくを用いた穀物の加工品,こんにゃくを用いた調理済みスパゲッティ,こんにゃくを用いたぎょうざ,こんにゃくを用いたしゅうまい,こんにゃくを用いたラビオリ,こんにゃくを用いたパスタソース」を指定商品として、平成29年5月26日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『蒟蒻効果』の文字を標準文字で表してなるところ、各種ウェブサイトにおいて、こんにゃくにダイエット効果や便秘の改善といった効能があることが紹介されており、また、そのような効能を『こんにゃく効果』又は『コンニャク効果』と表す実情があることから、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する需要者は、『こんにゃくが有する効能がある』といった程度の意味合いを認識するにすぎないものといえる。したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「蒟蒻効果」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「蒟蒻」の文字と「効果」の文字とを結合してなるものと看取されるとはいえるものの、原審が示した意味合いまでをも直ちに認識させるとはいい難い。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「蒟蒻効果」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上、一般に使用されていると認めるに足る事実を発見することができなかった。 さらに、本願商標をその指定商品に使用したときに、これに接する取引者、需要者が、「蒟蒻効果」の文字について、商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとして認識されることはないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2019-02-26 |
出願番号 | 商願2017-71117(T2017-71117) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 守屋 友宏 |
特許庁審判長 |
田中 敬規 |
特許庁審判官 |
小松 里美 林 圭輔 |
商標の称呼 | コンニャクコーカ、コーカ |
代理人 | 渡邊 薫 |